社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

出張の移動中の時間は労働時間ではない。

2018-10-16 17:52:53 | 就業規則
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

出張の移動時間は労働時間にカウントするのでしょうか。

厚生労働省の判断は、労働時間としなくていい。

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出張時の移動時間は労働拘束性が低く労働時間と考えることは困難であり、
たとえそれが車中で自由な行動が一定程度制限されていたとしても、
それは事業場内の休憩と同様のことであり、それをもって当該時間が労働時間という解釈は出来ない。
(横河電機事件 平6.9.27 東京地裁判決)

出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の
監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない。
(昭23.3.17 基発461、昭33.2.13 基発90)

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 これらを根拠として、出張の移動が所定労働時間外や休日に及ぶ場合であっても、
時間外手当や休日出勤手当を支払わないというのは合法と言えます。


でも、物品の監視の命がある場合は移動時間も労働時間とするそうです。
例えば、部品を持っていくために電車、車など交通機関を使っている場合は
それにあてはまります。


開業してフレッシュな頃、出張移動時間は残業としてカウントするんですよね?
と言われ、(指揮命令下にあるから)そうですよ!と返事してしまった私。
思い込みは怖いですね。