社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

賞与について

2018-12-02 23:31:56 | 手続(入退社)
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

賞与の季節です。(お疲れさまでした。いいな~)

就業規則に12月1日に在籍していないと賞与は支給しないとか書いているものが
多いので、賞与をもらってから12月1日以降に退職される方がぽつぽついることでしょう。

賞与は、税金の計算もちょっと違いますし、(国税庁
先月の給与の扶養と社会保険等控除後の金額で%を見て、、ふむふむ。
給与ソフト任せでしくみを考えていなかった(笑)


社会保険料の計算も(定額の)月々の額とは違います。

社会保険はもらった賞与額をいつもの料率で計算するのですけどね。
(ここで、いつもの保険料の表にあてはめたらいけません。
例えば40万賞与として保険料額表(395000~425000)にあてはめて
自己負担額を出す(ここでは健康保険20848円)のとは違います。
いつもソフトまかせなので、考えたこともなく、しくみを理解してなかった

健康保険料の正解は400000÷1000×50.85=20340
表で出した自己負担額とは誤差があります。
健康保険だけで500円誤差だと介護と厚生年金合わせるとかなりの誤差でることでしょう。

賞与出した後は、賞与支払届を出すのを忘れないようにしましょう!

大阪府最低賃金変わります。【28年10月1日より】

2016-09-24 19:41:16 | 手続(入退社)
枚方市のやす社会保険労務士事務所の安中です。

この秋も最低賃金が変わります。28年10月1日よりです。

必ずチェック!最低賃金 
使用者も労働者も。


のキャッチフレーズです。


883円です。


以上のものは大阪の事業場で働く労働者に適用されます。
(注1 例外あり 最下欄に記載)

時間給でこれ以下の時給は提示できないことはもちろん

月給の場合も時給換算したらこの額を下回ってはいけません。

その計算は

  月給額÷年平均一か月所定労働時間 が最低賃金「以上」


賃金から除くべきもの
  ・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  ・一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
  ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など) 
  ・時間外、深夜労働及び休日労働に対する賃金

わからないときは労務管理の専門家 社労士にご一報を。

=============================
注1
大阪府においては883円より高い特定(産業別)最低賃金が定められていますので
そちらに当てはまる場合は各自の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
その業種、額については「大阪労働局 最賃」で検索してください。


マイナンバー商法

2015-09-30 14:23:14 | 手続(入退社)
 枚方市の社労士 やす社会保険労務士事務所の安中です。

昨日電話がかかってきました。

「マイナンバー制度で高額ソフトを契約させられていませんか?

もっとリーズナブルなものがありますよ」
というお電話でした。

・・・もちろんはっきりお断りしました。

前々から思っていましたが、マイナンバー制度の全体像がはっきりして

いない今、ソフト会社が不安を煽って煽ってものを買わせようとはいかがなものか

思います。

日経の中で大手ソフト会社の社長が言ってました。

システム会社が企業を煽り投資させるのは本来の姿と言えない。無償で

システムを提供する会社がもっと出てきてもいい」


・・・これ、なんでしょうか??(文句言いたいあなたの所が・・ううう)

高額ソフトを買っても漏れるものは漏れる!

大事なのは番号の取得と廃棄での管理ですよね。


第一、前にマイナンバーコールセンターに電話した時の対応が悪すぎます。

何聞いてもまだ決まってません、お宅の対応に任せますですからね。

政府もソフト会社が絶対洩らしませんと言ったらそっち(業者)のせいに

できますから、このマイナンバー商法についてなにも言えるはず

ないですよね。


マイナンバー 現在の状態

2015-09-27 15:54:13 | 手続(入退社)
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所 安中です。

社労士としてマイナンバーについて直接問い合わせしてみました。


①企業の一括申請のやり方、詳細は具体的にきまりましたか

 内閣府のHP見てもどこかわかりませんでした

     「・・・決まっていません

②一括申請時に扶養家族の分は集めますか?

     「・・・決まっていません」

③情報漏れの時に事業者等に責任を持たせるようですが、

 ソフトを買うことでそれが解消されるという不安をあおる商法が今世間で
 
 あるのですが。
     
     「(ソフト買うのは)事業者によりけりです。」

なんとも歯切れ悪すぎる答えが返ってきます

裏を返せば、本当に動き出すまでは、うっかり言えないものを

感じました。

10月から個人に通知カードが送付されてきます。

これもオリンピックのように決まっておりながら、実は何も進んでない

ということはないよな・・・といやな予感はします。

マイナンバーについて聞きたい方は0570-20-0178(内閣府HPより)

の問い合わせに電話してみてください。

現在の状態では上記のような答えが返ってくるのですけれども・・。

マイナンバー制度の準備2

2015-09-20 15:29:39 | 手続(入退社)
 枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

早速ですが・・

27年10月以降に先に送付されるのは通知カードです。

通知カードが住民票住所に届き、そのあと役所に申請書類その他の書類一式送付手続きして

役所のできたよというお知らせの後個人番号カード

マイナンバーカード)を役所に受け取りに行くしくみにしています。

余談:個人番号カードを申請するかは個人の自由ですから申請しないことも可能

カード受け取り時は 市区町村窓口で身分証明(運転免許等)と交付通知書、

いちばん先に送られてきた通知カードを見せることで個人番号カードを受け取ることが

できるそうです。

今注目しているのは会社に勤めている方がマイナンバーカード受け取るために

役所に出向かなくていいという一括申請です。

企業が一括してカードを申請してのちのちご自宅に郵送というもの。

メリットは各個人が役所に出向きカードをもらいにいくという手間を省くため

だそうで・・・。

ただ、まだ計画みたいで、どういう風に本人確認するのか(自治体の人が

確認に職場にくるのか?)こういう風に進めましょうが今のところないようです。