社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

マイナンバー制度

2015-08-31 00:58:07 | 手続(入退社)
 枚方の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

今更ながらマイナンバー制度について。。


1、社会保障制度
  
  公的年金、雇用保険、健康保険、児童手当、生活保護手続

2、国税 地方税
  
  所得税の申告や固定資産税などの手続 税務調査

3、災害対策

  震災で預貯金や保険証券を紛失した際でも引き出しなどが

  迅速に行われるようにする


メリットは行政手続きの簡素化。

手続きは複数の行政に出したりする必要が今までありましたが

今後はワンストップサービスで手続きできるようになります。


縦割りで横断的に見ることができなかった個人データが一つに

まとまり、行政の方も運営コストが減ります。


便利になりますが、個人情報が漏れないよう厳重管理

することが手続きする側(会社、私たち士業)に求められています





最低賃金が上がります。

2015-08-27 11:50:10 | 手続(入退社)
 枚方市の社労士 やす社会保険労務士事務所 安中です。

今度10月より最低賃金あがります。

大阪の話でいえば 

20円アップの858円。

アベノミクスの景気対策が大企業、輸出関連企業など

一部の企業が潤っていると言われ、中小企業まで回ってきていない

そういう背景があり、あまねく賃金を上げましょう

という思惑あることは間違いないでしょう。

パートさんの時給をチェック(これはわかりやすい)

社員の方だって最低賃金を割らないように。

計算の仕方は労働法専門家の社労士に依頼してください。

入社すぐの社員が辞めてしまった

2015-08-23 16:45:29 | 職場のトラブル
 枚方市の社労士 やす社会保険労務士事務所の安中です。

入社直後の社員が辞めた時・・・。

ひどい話だと 昼食時にいなくなってしまったという話もありました。

(これは社会人の常識としてはどうでしょうか??)

そうでなくても一日いてて合わないと思ったので辞めましたなどの話は

よく聞かれます。

教えるだけで役にも立ってないし、賃金なんて払う必要ない

と激高し新入りさんにそう宣言してしまう。

これはまずいですよ。。

言いたいことはよくわかりますが、その言葉に危機を感じて労基署に駆け込まれるでしょう。

労基法的には労働者の「申し出がない限り」は 普通の賃金支払い日に給料を

払えばOKです。

労基署に本人からの申告があった場合には労働者からの請求があったとみなされるので

7日以内にいた分の賃金を支払う必要があるでしょう。

申し出がある時ですので、あわてて払う必要はないのです。

ですが、こういうトラブルがあるので知っておきたいことです。