古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

「不改常典」と伊勢行幸(二)

2017年09月25日 | 古代史

 「持統」は「伊勢」へ行幸したわけですが、この時「三輪(大神)高市麻呂」は「冠」を脱ぎ捨ててそれを止めようとしたと『書紀』に書かれています。なぜ彼は「冠位」を捨ててまで「持統」の伊勢行幸を止めようとしたのでしょうか。それは「高市麻呂」の奏上の中に「農時」には民を使役するべきではないという意味のことが言われていることが(当然ながら)重要です。

「(六九二年)六年二月丁酉朔丁未。詔諸官曰。當以三月三日將幸伊勢。宜知此意備諸衣物。賜陰陽博士沙門法藏。道基銀人廿兩。
乙卯。…是日中納言直大貳三輪朝臣高市麿上表敢直言。諌爭天皇欲幸伊勢妨於農時。
三月丙寅朔戊辰。以淨廣肆廣瀬王。直廣參當麻眞人智徳。直廣肆紀朝臣弓張等爲留守官。於是。中繩言三輪朝臣高市麿脱其冠位。擎上於朝。重諌曰。農作之節。車駕未可以動。」

 このように「農時」あるいは「農作之節」の妨げとなってはいけないとするわけですが、それは『後漢書』に良く似た話があり、それを下敷きにしたものとも考えられます。(以下の例)

「…顯宗即位,徵為尚書。時交阯太守張恢,坐臧千金,徵還伏法,以資物簿入大司農,詔班賜羣臣。意得珠璣,悉以委地而不拜賜。帝怪而問其故。對曰:「臣聞孔子忍渴於盜泉之水,曾參回車於勝母之閭,惡其名也。此臧穢之寶,誠不敢拜。」帝嗟歎曰:「清乎尚書之言!」乃更以庫錢三十萬賜意。轉為尚書僕射。車駕數幸廣成苑,意以為從禽廢政,常當車陳諫般樂遊田之事,天子即時還宮。永平三年夏旱,而大起北宮,意詣闕免冠上疏曰:「伏見陛下以天時小旱,憂念元元,降避正殿,躬自克責,而比日密雲,遂無大潤,豈政有未得應天心者邪?昔成湯遭旱,以六事自責曰:『政不節邪?使人疾邪?宮室榮邪?女謁盛邪?苞苴行邪?讒夫昌邪?』竊見北宮大作,人失農時,此所謂宮室榮也。自古非苦宮室小狹,但患人不安寧。宜且罷止,以應天心。臣意以匹夫之才,無有行能,久食重祿,擢備近臣,比受厚賜,喜懼相并,不勝愚戇征營,罪當萬死。」帝策詔報曰:「湯引六事,咎在一人。其冠履,勿謝。比上天降旱,密雲數會,朕戚然慙懼,思獲嘉應,故分布禱請,闚候風雲,北祈明堂,南設雩塲。今又勑大匠止作諸宮,減省不急,庶消灾譴。」詔因謝公卿百僚,遂應時澍雨焉。」「後漢書/列傳第三十一/鍾離意」

 ここでは「鍾離意」という「顯宗」の側近が「日照り」が続いて農民が苦労しているのに「宮殿」の造営に彼らを駆り出すなどの行いを、「免冠」つまり「冠」を脱いで諫めています。一見これを下敷きにしただけのものともいえそうですが、「高市麿」の場合は当時それほど「天候不順」があったようにも受け取られず(前年には長雨があったとされてはいるものの)、「宮室」造営に比べれば「行幸」はそれほど農民の負担でもないともいえ、「免冠」して諫言」するほどのことでもなさそうです。そう考えると、この「免冠」しての「諫言」には別の理由があると見なければなりませんが、考えられるのは「十七条憲法」(第十六条)に反していると言うことです。

「十六曰。使民以時。古之良典。故冬月有間。以可使民。從春至秋。農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。」(『推古紀』十七条憲法)

 つまり「春」から「秋」までは「農桑之節」であるから「民」を使役すべきではないというわけです。この条項に反することとなる事態を何とかして防ごうと「高市麿」が必死になっていたことが窺えるわけですが、そのような緊迫した行動をとった最大の理由は、これが「不改常典」に反するからではなかったでしょうか。
 この「十七条憲法」が「持統」が即位の際に「遵守」するとした「不改常典」であったなら、「高市麿」が「冠」を脱いでまで制止しようとした理由も了解できるものです。
 「即位」の際の誓約は、当時の国家統治を担うものにとって重要なものであり、従うべきものであったと思われ、この「伊勢行幸」はそれを自ら破る行為であると「高市麻呂」は考えたものでしょう。
 つまり「持統」は「即位」にあたって「不改常典」に反しないという制約を行っていたことが推定され、ここで「伊勢行幸」を行うことはその「誓い」を自ら破ると言うこととなってしまいますが、これは古代では重大なことであったはずです。
 最高権威者が「天」と「祖先」に対して誓った言葉を自ら破るというのは、由々しき事態であり、これを必ず是正しなければ「天変地異」が起きても不思議はないと捉えられていたと思われます。そうであればそれを直言できるのは「近臣」であり、また「大神」という氏名が示すように本来の職掌が「神官」であり「祖霊」(この場合「阿毎多利思北孤」)を祀る役割もあった自分しかいないと「高市麿」は思い定めたゆえに「冠」を脱ぎ捨ててまで阻止しようとしたのではないかと思われるわけです。

 ただし、この「三月三日」の行幸については「中国」と同様の「節句」の行事であったと思われます。『隋書たい国伝』によれば「節」の行事は中国と同様であるとされています。
その意味で「三月三日」の節句についても「隋」との交流以前から行っていたものであり、倭国としては当時ごく普通の年中行事であったという可能性もあるでしょう。しかし「十七条憲法」が施行されて以降「農桑之節」は「王権」として行う事は避けなければならなくなったものであり、そのこと自体がまだ浸透しきっていなかったということもあるでしょう。このことは「十七条憲法」の施行と「持統」の時代が年次の経過としてそれほど隔たったものではないことを推定させます。「三月三日」という日付が『書紀』に出てくるのがこれが最初であることもそれを裏付けます。
 この時「持統」は旧来の習慣に囚われて「憲法」の要請に違背することを余り強く意識していたなかったのではないでしょうか。

 また「孝徳紀」の記事においても「十七条憲法」を意識しているような文言が見受けられます。

「三月癸亥朔…辛巳。…夫爲君臣以牧民者。自率而正。孰敢不直。若君或臣。不正心者。當受其罪。追悔何及。是以。凡諸國司。隨過輕重。考而罰之。又諸國造違詔送財於己國司。遂倶求利。恒懷穢惡。不可不治。念雖若是。始處新宮。將幣諸神。屬乎今歳。『又於農月不合使民。縁造新宮。固不獲已。』深感二途大赦天下自今以後。國司。郡司。勉之勗之。勿爲放逸。宜遣使者諸國流人及獄中囚一皆放捨。」((大化二年)三月癸亥朔…辛巳条)

 この「詔」では派遣された国司の罪状を朝集使が報告し、それに基づき裁く予定であったが、新しき「宮」を造ることもあり(慶事なので)、「大赦令」を出すので特に許すとされています。さらにこのような「農事」の季節に民を動員することについて「やむを得ない」とされており、これは「十七条憲法」に違背することを懸念した発言であると思われるものです。
 このように当時「十七条憲法」が「不改常典」として存在し、「天皇」も側近もそれを意識せざるを得ない政治的雰囲気であったことが強く窺えるものです。

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