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子ども手当、6月から支給

2010年06月01日 | 生活情報
      



                                              


6月から支給が行われる子ども手当の準備に、県内の各自治体が追われている。
準備期間が短いことから、支給手続きを済ませた「申請率」は、自治体ごとに大きな差が出ており、窓口では支給要件の確認などでトラブルが起きている。
準備期間が短いことから、支給手続きを済ませた「申請率」は、自治体ごとに大きな差が出ており、窓口では支給要件の確認などでトラブルが起きている。

 県児童家庭課によると、県内では全市町村が6月中に支給が可能な準備状況だという。
6割強の自治体は10日までに支給を始める予定だ。
ただ、自治体によって、申請率に大きな差が出ている。

 人口約6600人と県内で最少の神崎町は新規対象となった449世帯全員の申請書をすでに受け付けた。
支給も県内で最も早い段階の4日に行う。
「人口が少ないので世帯把握も早い段階で可能だったため、スムーズな対応ができた」という。

 一方、都市部の自治体は申請業務が遅れがちだ。11日に第1回分を支給予定の千葉市では、申請件数は新規対象世帯の52%にとどまった。
申請書の送付が4月末だったため、第1回支給の締め切り日(5月14日)まで時間がなかったためとみられる。

 船橋市も第1回支給に間に合うのは対象の6割弱にとどまる。
申請書に申込期限を書いていないため、対象世帯からの申請自体が遅れていることが一因とみられている。
同市児童家庭課は「どのくらいの申請書が一斉に返ってくるか見極めができなかったので、あえて期限を入れなかった」としている。

≪中略≫

 子ども手当の支給は、口座振り込みが原則。
世帯主などの受給者以外の名義の口座には振り込みをすることはできない。
だが、「口座名が妻の場合などが目立つ。確認と訂正を求めるのに手間がかかる」(八千代市)という。

 県外では、保育料や給食費を滞納している世帯には役所窓口での現金支給をする自治体も出ている。
県内でも館山市は「転居の手続きをしないまま帰国するなど、過払いになった場合に追跡できない」という理由で、永住権のない外国人については窓口支給を検討中だ。

 千葉市は申請書に、保育料などの滞納者向けに支払いを呼びかける一文を入れた。
「子ども手当から滞納を支払わせる強制力はないが、滞納をしながら手当を受給するのは制度の趣旨に添うものではない」(こども企画課)としている。
≪続きあり。≫


子ども手当 今月から支給
asahi.com(朝日新聞社):マイタウン千葉


                      
<子ども手当>
 支給対象は中学生までの子どもがいる世帯。1人あたり月額1万3千円で、来年度から2万6千円に増額される予定だ。今年度は6月、10月、2011年2月の計3回、各自治体から対象世帯が指定した金融機関の口座に振り込まれる。
 小学6年生まで支給される現行の児童手当の対象世帯には自動的に振り込まれるが、所得制限で同手当の対象外だったり、中学2、3年生がいたりする世帯は新たに申請が必要だ。経過措置として、初回の6月支給分は9月末までに申請すれば、10月支給分と合わせて受け取れる。

                      


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