日本共産党箕面市会議員 名手ひろきのブログ

日本共産党箕面市会議員の名手ひろき(宏樹)のブログです。

市内業者も地域も元気にする安心の街づくりに その⑤危険なブロック塀撤去補助

2019年10月25日 00時27分00秒 | 市議会
10月25日(金)

 ⑤危険なブロック塀撤去の補助の活用
 日本共産党の名手宏樹は、10月10日、箕面市議会本会議で「1、市内業者も地域も元気にする安心の街づくりについて」の一般質問を行いました。1問1答式の質問でしたので1問ずつご紹介します。その⑤

⑤箕面市のブロック塀補助の活用について
 昨年の大阪北部地震を契機に、危険なブロック塀の撤去への取り組みがはじまりました。公共施設では、地震直後に小中学校のブロック塀がいち早く撤去され、今年夏までに、軽鉄骨のフェンスなどに取り替えられました。9月の補正予算では、その他、公共施設でもブロック塀の撤去の予算が盛り込まれ可決されました。さらに、箕面市では、民間のブロック塀などの倒壊による災害を未然に防止し、安心・安全に道路を通行していただくため、ブロック塀などの撤去や撤去後のフェンスなどの新設に要する費用について、補助する制度を創設しました。補助額は20万円まで全額補助。工事は、箕面市建設業協同組合と「箕面市ブロック塀等倒壊予防工事費補助金制度に関する協定」を締結、「箕面市への補助金の申請手続きを無料で代行し、責任を持って対応する」としています。これは、地震対策分野での、新たな住宅など改修補助制度です。昨年からはじまった取り組みですが、昨年度からのこの制度を活用されて工事が進んだ状況と件数をお答えください。
 通学路も含めて民間のブロック塀は、市内にはたくさんあると考えられますが、年間何か所のブロック塀を撤去、安全なフェンスなどへ改修する計画でしょうか?1年間の取り組みは当初の計画通りに進んでいるのでしょうか?

 この補助制度について、撤去、改修をすすめたり、進めようとされた市民の方から、「箕面市では、ブロック塀の付け根まで完全に撤去しなくてはならないので、20万円の補助をもらっても費用が大きくかかり、持ち出しが大きく、資金確保に苦労した。」との声や、「撤去を検討したが、補助金を活用すれば、根元まで撤去しないといけなかったり、狭隘道路のため敷地後退までしないといけないので撤去工事をためらっている」例や「心配なので、補助金は申請せず、ブロックの根元はそのままで上側のブロックだけ取り除いた」などの声が寄せられています。
 近隣他市でもこうした同様のブロック塀撤去の補助制度を導入されています。箕面市の補助制度と比較してどうかお答えください。さらに、市内に多数ある民間の危険なブロック塀を撤去改修してゆくための課題はなにかお答えください?



答弁:
 ⑤ ブロック塀補助の状況と件数、年間の計画件数、進捗を問
   う。近隣市の補助制度と箕面市の制度と比較してどうか。
   今後の課題は何か。
<答弁>
  「ブロック塀撤去補助」について、ご答弁いたします。
 この補助制度は、公道、に面している高さ60センチ以上
のコンクリートブロック等で作られた塀の撤去及び撤去
後のフェンス等新設について、20万円を上限として全額
補助するもので、交付要件として、安全性を最優先に、ブ
ロック等は全て撤去していただくこと、撤去後に新設する
塀には一切ブロックを使用しないことを定めています。古
い根元のブロックに新たなフェンスを継ぎ足すことの安
全性をどこまで確認することができるでしょうか。再び危
険をはらむ可能性が危惧されるフェンス設置に対して市
が補助することはできないと考えます。
 また、建築基準法に基づく道路後退の義務がある場合は
セットバックが必要ですが、議員のご指摘は、セットバッ
クをしないまま狭限な道路に設置される新たなフェンス
にまで公金で助成すべきとのご見解でしょうか。
 補助件数は、昨年度19件、今年度は9月末までの6ヶ
月間で10件で、合計29件です。一年間で20件を見込
んでいることから、見込みどおりの進捗です。
 北摂7市における補助制度は、補助限度額の平均はおよ
そ20万円で、本市の補助限度額と同等です。また、撤去
後のフェンス等新設にかかる費用について、補助限度額の
範囲内で全額を補助対象としているのは本市のみです。
 なお、課題としては、1つでも多くの危険なブロック塀
が解消されるよう、多くの市民により広く制度を知っても
らう必要があると考えています。以上でございます。

 近隣市の状況について、補助の限度額についてご答弁いただきましたが、「根元まで撤去しなといけないこと狭隘道路の後退について」は答弁いただけなかったので、独自に近隣市の担当課に電話して聞きました。
 まず池田市 都市建設部 審査指導課の担当は、「高さが8 0 c m 以上の塀の撤去を対象に、補助率は工事費の1/2、補助の上限額 撤去工事 15万円、撤去後の生け垣設置工事 25万円、撤去後の軽量フェンス等設置工事 20万円です」が、池田市は、箕面市と同様、「根元まで撤去し、狭隘道路の場合は後退を指導し、条件としているとしています。その結果、昨年度7月~3月までで28件、今年10月までに7件、補助してきた」と答えました。昨年の活用は28件ですから箕面市の活用の19件より多い状況です。
 高槻市の都市創造部 審査指導課にお聞きしますと、「補助金の活用にあたって、ブロック塀を60センチ以下にすれば、ブロック塀を残してその上にフェンスなど設置してもいい。」「狭隘道路の後退については、後退を指導はしているが、植木の状況や敷地の状況で後退が難しい場合は、その旨を記載して補助金を出している。」「昨年18年度は7月~3月までで258件、今年度は、8月までに32件、補助額も20万円から100万円までブロック塀の撤去がすすむよう予算を増やした」と答えました。
 隣の茨木市の建設部 建設管理課の担当は、「撤去後のブロック塀等の高さが80cm未満にする工事を対象に補助している、狭隘道路でも後退は指導していない、一般道路沿いは20万円、通学路は30万円、昨年8月から3月末で296件、今年4月からは50件の撤去工事に補助している。」と答えました。
 最も地震被害が激く、痛ましい事故がおこった高槻市は60センチ以下、茨木市は、80センチ未満にすれば補助し、狭隘道路も後退は指導していない。または、配慮されています。その結果、260件、290件の活用がなされています。
 豊中市 都市計画推進部 建築審査課の回答は、「撤去は、箕面市同様に根元まで撤去を求めているが、狭隘道路の後退は、あくまでも塀の撤去の補助金なので、敷地後退については、お願いとしている」と答えました。その結果、昨年8月~3月まで129件、今年は41件の活用となっています。
 
 人口規模や震災での被害状況は違い、各市で対応が様々ですが、危険なブロック塀の撤去が、一つでも進むようにするならば、安全性のチエックができるようにしながら柔軟な対応も必要ではないかと考えますので検討をお願いいたします。

要点を表でまとめると・・・
    ブロック根っこまで撤去か? 狭隘道路は後退か? 昨年度の実施個所数
箕面市  根っこまで取り除く    後退が必要       19件
池田市  根っこまで取り除く    後退が必要       28件
豊中市  根っこまで取り除く    後退はお願い     129件
茨木市  80㎝未満にする     後退は指導していない 296件
高槻市  60㎝以下にする     難しい場合は特記する 258件 


自分の意向に沿わない議員は、監査委員として認めない、箕面市政の透明性や市長の独善的態度が問われる

2019年10月24日 22時02分00秒 | 市議会
10月24日(木)

 長が議会の同意を得て・・・選任する
 地方自治法 第196条 「監査委員は,普通地方公共団体の長が,議会の同意を得て,・・・地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者・・・及び議員のうちから,これを選任する。」

   

  直近で議会の推薦、同意を得たのは増田議員
 法律では、「監査委員は、長が選任する」が「議会の同意を得て」です。2019年10月15日 箕面市議会の二石議長より、市長に推薦の文書を出しているように、直近で、議長が市議会各会派の調整を行った結果、推薦され、「議会の同意を得」たのは、「増田京子」議員でした。
 市長は「長が選任するとの法律に従っただけ」と言いますが、地方自治法には「長が選任するのには」あくまで「議会の同意」が必要です。法律によっても、直近で「議会の同意」つまり「推薦」を受けた増田議員が監査委員として選任されるべきではないでしょうか。

「議会が推薦した議員」を一方的に否定する独善的態度
 「(増田議員について)基本的な信頼関係が築けていない。政治的な側面、議会内外での言動、行政的な側面、など総合的な判断で選任する候補としては、あり得ない」など「議会が推薦し、同意した増田議員」を一方的に否定することは、市民の代表としての議員と議会制民主主義の否定、自分の意向に沿わない議員は、議会の推薦でも監査委員として認めない、市政の重要な会計資料を見せられない、監査させないということで、箕面市政の透明性や市長の独善的態度が問われる出来事です。


箕面市倉田市長が「議会推薦の監査委員を認めない」 自分の意向に沿わない議員は、選任しない

2019年10月21日 00時59分00秒 | 市議会
10月21日(月)
箕面市 倉田市長が「議会推薦の監査委員を認めない」と突っぱねる
自分の意向に沿わない議員は、議会の推薦があっても監査選任しない
市政の透明性が問われる出来事
             2019年10月17日 箕面市議会 幹事長会議で
    
 15日㈫、箕面市議会の幹事長会議での議論と議長の会派調整の結果、箕面市議会として、11月からの箕面市監査委員の議員推薦1名を増田京子議員を推薦し、市長に文書報告した。
 これに対して16日付けで、倉田市長から「選任しない」との通知がよせられた。この対応をうけ、17日午後1時から幹事長会議が開催され、冒頭、倉田市長から説明をうけた。






倉田市長が示した「選任しない理由」 要旨
倉田市長:慣例のない対応について申し訳ない。
監査委員は、議会人事ではない、長、市長が選任する職である。
議員の中から選任する、議会から推薦をいただくのが慣例になっている。
あくまで、長、市長が選任する責任がある。
増田議員については、基本的な信頼関係が築けていない。根拠と言われれば、総合的な判断である。政治的な側面、議会内外での言動、行政的な側面、1例として競艇審議会委員を受けないなど、他にも多々理由があり、選任する候補としては、あり得ないと考えている。
一昨日(15日)、議会からの増田議員の推薦の書類をもらって、昨日(16日)、知ったところ、すぐに「選任できない」の返事をさせていただいた。

気に入らない議員だから選任しないのか?
 共産 神田:道義上も人道上も増田議員に問題があるわけではない。競艇審議会委員も政治的立場から審議員を受けていないのであって議会内外での発言言動も、議員個人の政治的立場からなされているものであり、監査委員の選任とは別のことである。「気にくわない」から増田議員を選任しないということか?  
 市長:それには答えられない。
 政友 内海:もう少し市長は、度量の大きい「太っ腹で」対応すべきではないか。

 他に質問、意見がでず、市長は退席。

 18日、午前に本会議、午後1時から引き続き臨時の幹事長会をおこなう。 
 議会は、他に、提案された議案はないので、明日、午前中、本会議を開き、他の委員会委員の選任を行い、議会を閉じることにする。
 (これは、議会から推薦された監査委員推薦の案が「中に浮いた」ことを意味し、ましてや市長から、議会から推薦のない別の選任案件も出すことができない事態になっていることを意味する。)
 
 現在の議会監査委員が継続
 地方自治法197号は、「議員の任期による」としているので、後任者が決まらなければ、現任の監査は続けるとのことになっているので、現在の中嶋議員が継続となることになる。との確認をおこなった。

各会派からの意見
 維新・幹事長:市長が、「増田議員はあり得ない、候補にもならない」というなら仕方ない。議会の方も引くこともありえない。それでいいのではないか

公明・幹事長:市長も「100%増田議員はあり得ない」と言ったが、それでは議会が「変えます」とはならない。

政友・幹事長:議会が引くことになれば「屈服」になる。二元代表制であるべきだ。かつて、森岡議員や佐藤議員は、中井ブヘイ市長のやり方に「何するものぞ」の主張を行ってきた。市長ももとにもどさない、こちらも議会も戻さない対応を行うべきだ。

 市長の「議会推薦の監査委員を認めない」という、対応に対して、議会の側も最低限度の対応をまもったと言えるのではないか。
 
 市長の「総合的な判断で、議会推薦の監査委員を認めない」とする今回の対応は、増田議員の否定とともに、議会制民主主義の否定、自分の意向に沿わない議員は、議会の推薦があっても監査の選任を認めない、市政の重要な会計資料を見せられない、監査させないということで箕面市政の透明性がまさに問われる出来事です。


地方自治法
第196条 監査委員は,普通地方公共団体の長が,議会の同意を得て,人格が高潔で,普通地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから,これを選任する。ただし,条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。
 (注:箕面市の条例では「議員のうちから選任しない」とはうたっていない)

第197条 監査委員の任期は,識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし,議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。


市内業者も地域も元気に安心の街づくり その④「国の小規模事業者持続化補助金」の活用

2019年10月19日 23時16分00秒 | ノンジャンル
10月19日(土)
 ④「国の小規模事業者持続化補助金」について
 市として、店舗リニューアル助成はさらに検討実施すべきです。
 日本共産党の名手宏樹は、10月10日、箕面市議会本会議で「1、市内業者も地域も元気にする安心の街づくりについて」の一般質問を行いました。1問1答式の質問でしたので1問ずつご紹介します。その④

 次に先のお答えいただいた「国の小規模事業者持続化補助金」について質問いたします。
④、国の「小規模事業者持続化補助金」について
 3月の日本共産党の代表質問への答弁で「店舗のリフオームについては、国の小規模事業者持続化補助金を活用し、販路開拓、販売促進のための設備更新や内装のリフォーム等を行うことが可能です。本市も事業者の採択の後押しに必要な法定の導入促進基本計画を策定する」とありました。
 国の平成30年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金」については、「・持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組みや、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、原則50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出る。」とあり、「・計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられ。・商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者が対象」「各都道府県商工会連合会が公表する公募要領をご覧のうえ、同連合会にお問い合わせ、ご申請ください」5/22更新とあります。
 そして、「小規模事業者持続化補助金」について、日本商工会議所において2019年4月25日から6月12日まで公募を行い、外部有識者等による審査を経て、採択され、7月31日「採択者一覧」が公開されました。「採択者向け情報」のページでは全国の採択された事業者名が都道府県別で公表されています。しかし、箕面市内で何件採択されたのか分かりません。箕面市では「法定の導入促進基本計画」を策定されてきましたが、箕面市でどれだけ活用されたのでしょうか?

答弁:
④ 本市で国の小規模事業者持続化補助金をどれだけ活用さ
 れたか。
<答弁>
  「小規模事業者持続化補助金の活用状況」について、ご
答弁いたします。
 本市では、本年4月2・5日から6月12日までの公募期
間中に53事業所から申請があり、そのうち50事業所が
補助金の採択を受け、販路開拓や販。売促進等の事業展開に
活用されています。  以上でございます。


 今年は箕面市でも、50件の事業者が採択されたと言うことですので、この点については良かったと思います。この補助制度はH25年2013年から毎年、この国の予算での小規模事業者のための営業の持続化補助金です。「もっと良いサービスで」「お客さんに喜んでほしい」などの思いから新事業を具体化して、展望を広げ、販路を伸ばしていくことに挑戦することを支援する補助金で、採択者の5割以上が従業員5人以下の「小企業」となるよう小規模業者は優先的に採択され、経営の力を付けるきっかけにもなる事業であるとお聞きしていますので、引き続き積極的に広報し、活用いただきたいと思います。
 ただ補助の対象には「トイレなど店舗の改装」は入っていますが、どちらかと言えばハード面より、「販路の拡大、新商品の開発、販売促進品の配布、ネットシステム構築、包装デザイン改良、イベント実施」などソフト面での新しいことでの販路を拡大する事業者を応援するものが中心です。ハード面をリニューアルする「店舗リニューアル助成」とは性格は違いますので、店舗リフォーム助成は「重ねた補助制度」ではないと考えます。市として、店舗リニューアル助成はさらに検討実施すべきです。


市内業者も地域も元気にする安心の街づくり その③市民の活用できる住宅改修など助成制度は?

2019年10月19日 03時23分00秒 | 市議会
10月18日(金)
 日本共産党の名手宏樹は、10月10日、箕面市議会本会議で「1、市内業者も地域も元気にする安心の街づくりについて」の一般質問を行いました。1問1答式の質問でしたので1問づつご紹介します。その③

③市民の活用できる住宅改修など助成制度について
 今年4月、住宅を新築し、親子2世帯住宅を新築されようとする市民の方から、「箕面市には、リフォーム助成や新築の住宅補助がないのか」と問い合わせがありましたが、「残念ながらありません」と答えざるを得ませんでした。住宅リフォームなどの制度を全国的に集約している「一般社団法人住宅リフォーム推進協議会」のホームページの「地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト」で、箕面市を検索すると、「箕面市住宅・建築物耐震改修促進事業」と「大阪府震災対策推進事業」の2つしか表記されていません。他にないのでしょうか?

答弁-
③ 「箕面市住宅・建築物耐震改修促進事業」と「大阪府震災
 対策推進事業」以外のリフォーム助成はないのか。
<答弁>
  「耐震改修以外の助成」について、ご答弁いたします。
 高齢者には介護保険制度に基づき、障害者には総合支援
法に基づきそれぞれ住宅・改修に給付があるとともに、法に
基づかない制度として、大阪府と市がそれぞれ1/2を負担
して、身体障害者等が浴室、トイレ、廊下等を改造する場
合について工事費用の一部または全部を助成する重度障
害者住宅改造補助金制度があります。
 以上でございます。  


 「耐震診断と改修の促進事業の他に、国の制度である、介護保険、障害者支援法に基づく住宅改修給付、府市での重度障害者住宅改造補助制度がある」といことですのでしっかり広報いただき、必要な方に積極的に活用いただくよう求めます。