日本共産党箕面市会議員 名手ひろきのブログ

日本共産党箕面市会議員の名手ひろき(宏樹)のブログです。

箕面市議会 日本共産党 代表質問 名手宏樹   2017年3月3日 2番目

2017年02月28日 23時30分00秒 | 市議会
2月28日(火)

 はやいもので、もう2月が終わります。市議会が本格化しています。3月3日は、代表質問です。名手が行います。2人目なので、多分午前中に終わる?場合によっては、答弁が午後まで伸びる?かもしてませんが、ぜひ、傍聴にお越しください。

 日本共産党は、大綱9項目の質問をします。今日は、大綱の項目をご紹介します。この中には沢山の質問がありますが、後日ご紹介します。

   日本共産党 代表質問 名手宏樹   2017年3月3日予定 2番目 2月28日現在

1、 憲法施行70年、憲法に基づきいかす市政を
2、 国政をめぐる情勢と認識について
3、 府政をめぐる情勢と認識について
4、 市民の暮らしを守る市政を
5、 子どもたちひとり一人の個性が輝く市政を
6、 待機児ゼロ子育て支援の市政を
7、 みどりを守り、安心・安全な街づくりを
8、 地域経済の活性化をすすめる市政を
9、 核兵器廃絶・平和と人権の流れを発信する市政を



箕面市議会2・3月市議会に6つの意見書案を提案 市民の皆さんの各会派への要請を

2017年02月25日 00時51分00秒 | 市議会
2月24日(金)

 日本共産党箕面市会議員団は、箕面市議会2・3月市議会に6つの意見書案を提案しました

①「テロ等組織犯罪準備罪」・「共謀罪」創設に反対する意見書(案)
②カジノ解禁の中止を求め、カジノ実施法・夢洲誘致に反対する意見書(案)
③「高度プロフェッショナル制度」・「解雇の金銭解決制度」に対し、労働者保護の立場に立った慎重論議を求める意見書(案)
④地域経済の再生めざし、最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書(案)
⑤公契約法の制定を求める意見書(案)
⑥消費税増税中止を求める意見書(案)
 
  以上の6つの意見書提案をおこないました。
 以下、全文をご紹介します。幹事長会議で、各会派の調整や賛否の態度表明がされ、賛成多数の意見書案が本会議に上程され、可否、議決されるルールーとなっています。国府などへ議会として意見を表明するための市民の皆さんの各会派への要請など市民運動が広がることも期待いたします。

                        日本共産党提案
「テロ等組織犯罪準備罪」・「共謀罪」創設に反対する意見書(案)

 政府は「テロ等組織犯罪準備罪」という口実で、実際の犯罪行為がなくても、話し合いや相談、計画をしただけで犯罪とみなす「共謀罪」を創設しようとしている。
どのような相談や計画が犯罪になるかは、捜査機関の裁量にゆだねられ、国民の思想や内心まで処罰の対象とする違憲立法である。いまでも大分県警別府署による労働組合事務所の監視など不当な捜査が行われているが、「共謀罪」によって捜査機関による市民生活全体への監視・盗聴が横行することになる。そのため「共謀罪」の創設は、過去3回にわたって国民の反対で葬られてきた。
 「テロ対策」を口実にしているが、テロとはまったく関係のない通常の犯罪も対象としている。すでに日本はテロ防止のための13本の国際条約を締結し、それにもとづく国内法も整備されている。このもとで、あらためて「共謀罪」を創設することは、秘密保護法、安保法制=戦争法をはじめ、安倍政権による「戦争する国」づくりをさらに進めるためであり、現代版「治安維持法」というべきものである。
 以上の趣旨により、「共謀罪」を創設しないこと求めるものである。
 地方自治法99条の規定により意見書を提出する。
                              2017年 2月  日
                              箕面市議会



                             日本共産党提案
カジノ解禁の中止を求め、カジノ実施法・夢洲誘致に反対する意見書(案)
 
 昨年末、臨時国会の会期を延長し、「カジノ(賭博)解禁推進法案」を強行成立させた。どの世論調査でも国民過半数が反対する中での暴挙である。大手メディアがこぞって社説で批判し、衆院議長も国会運営について異例の懸念表明をおこなった。「カジノ解禁推進法」の参院の付帯決議は、国への申請時には地方議会の同意を要件とし、公聴会の開催など、「地域の合意形成」を求めている。
 「カジノ」は刑法が禁じる犯罪・賭博そのもので、「国民経済の機能に重大な障害を与える恐れ」(1947年11月22日、最高裁大法廷判決)があり、民間事業者が私的利潤の追求のために開設する民営賭博=カジノを合法化する余地はない。
 すでに日本では536万人ともいわれるギャンブル依存症で苦しむ人や家族がおり、ギャンブル依存症には慢性、進行性、難治性があり、放置すれば新たな多重債務者を作るだけでなく、自殺にまで至る極めて重篤な疾患である。政府は「カジノ解禁推進法案修正」に盛り込まれた「依存症対策」をすすめるというが、「カジノの収益」で「依存症対策」など本末転倒であり、カジノ中止こそ、依存症を広げない唯一の方策である。
 ギャンブルは何の生産物も生み出さず、人の不幸を踏み台に儲けるだけのものである。また多くの実態が示す通り、暴力団資金源にもなり、反社会的勢力を呼び込む恐れがある。アメリカなどの例をみるなら、カジノ施設そのものが倒産し、反社会的犯罪も増え、地域経済が荒廃し、経済効果にとってもマイナスになっている。カジノのターゲットは日本人の貯蓄、金融資産であり、「観光立国」どころか、日本人の貯蓄を海外のカジノ資本に差し出すものにほかならない。カジノは「成長」どころか、経済もくらしもこわす道である。
 カジノ推進派は「成長戦略」などというが、大阪府の「グランドデザイン」をみると、「カジノ関連」として地下鉄中央線延伸(約540億円)、JR桜島線延伸(約1700億円)、京阪中之島線延伸(約3500億円)のうち2つの事業を予定としており、不要不急のゼネコン浪費の狙いがあらわである。
 また、「IR」(統合リゾート)をカジノの隠れ蓑にすることはできない。「カジノはIR全体の面積の3%」と矮小化する議論もあるが、売り上げからみれば、カジノが大部分を占める。逆にカジノをIRの中核施設にすることで、IRを家族連れで楽しむ方々をもカジノに引き込むことになりかねないものである。
 よって、府民のくらしや利益より、府民に不幸をもたらすカジノ解禁の中止を求め、カジノ実施法・夢洲誘致に反対するものである。
 以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。
                                2017年 月  日
                                箕面市議会


                               日本共産党提案
   「高度プロフェッショナル制度」・「解雇の金銭解決制度」に対し、労働者保護の立場に立った慎重論議を求める意見書(案)
 
 安倍内閣は「一億総活躍社会」というスローガンのもと、労働者保護法制を大本から壊す「高度プロフェッショナル制度」法案などを国会に上程し、「解雇の金銭解決制度」の導入などを論議している。これらの制度は労働者の長時間労働・低賃金化を招き、雇用を不安定にし、国民生活の安定や経済の好循環に逆行する懸念がある。とくに労働時間法制の緩和は、長時間労働削減をいいながら裁量労働や規制の適用除外に穴をあけようとする残業代ゼロ法案に他ならない。また解雇の金銭解決制度は、これまで合理的理由がなければ解雇できないとされてきた使用者責任を投げ捨て、裁判で不当労働行為と認められた解雇であっても、金銭を支払えば合法となる可能性のあるものであり、到底看過することはできない。
 我が国は、働く者のうち約9割が雇用関係の下で働く「雇用社会」である。この「雇用社会日本」の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことができなければ、消費水準は上がらず、経済循環は滞るままでデフレ脱却にはならない。労働者が安心して働ける環境を整備することこそ、デフレ不況からの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要である。
 よって国においては、労働者が安心して働き、地域経済が持続的に成長できるよう、下記の事項について強く要望する。

                   記
1、不当な解雇として裁判で勝訴しても企業が金銭さえ払えば職場復帰の道を閉ざされてしまう「解雇の金銭解決制度」及び長時間労働を誘発する恐れのある「高度プロフェツショナル制度」の導入などは、労働者の実態、意向を十分に踏まえ、慎重に対応すること。
2、2015年9月30日より発効されている改正労働者派遣法は、低賃金や低処遇のまま、一生涯を派遣労働で過ごす生涯派遣の拡大につながりかねないことから、より安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた制度整備に尽力すること。

 以上、地方自治体法第99条の規定により意見書を提出する。
                         2017年 月  日
                         箕面市議会





                          日本共産党提案
地域経済の再生めざし、最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書(案)
 
 消費税率の引き上げと物価上昇は、実質賃金に大きく影響し、消費購買力の低下を招いている。更に、そのことが地域から雇用も技術の継承、人材そのものを奪うことにつながり、結果、地域の将来像を描くことを困難にしている。
 現在の大阪府最低賃金は時間額883円で、たとえ年間2000時間働いても、年収176万6千円(月額14万1千円)で年収200万円未満にしかならず、いわゆるワーキング・プアと呼ばれる水準であり、人間らしいまともな暮らしはできない。この間政府は「最低賃金は年率3%程度の引き上げをめざす」としている。しかし、2010年には雇用戦略対話の中で「出来る限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、2020年までに全国平均1,000円を目指す」という政労使合意が成立している。このままの引き上げ額では全国平均が1,000円になるのは2023年であり、合意にはほど遠い金額である。
 地域経済を再生していく為には、需要の創出と、消費を増やすことを通じて、実態経済を活性化することが不可欠である。最低賃金の大幅引き上げと、地域間格差を是正すべく、最低賃金を全国一律の制度とすること、そして、最低賃金引き上げに係る国の中小企業支援策の抜本改善が重要である。
 よって、国におかれては、下記の事項について、早期に実現することを求める。

1、地域経済再生の為、賃金の底上げに資するよう、最低賃金の大幅引き上げを行うとともに、全国一律最低賃金制度とされること。
2、最低賃金引き上げに係る国の中小企業支援策について、以下の改善を図ること。
①最低賃金引き上げを前提とした中小企業への直接支援など、制度の抜本的な改善と大幅な予算増額を行うこと。
②改正が予定されている「業務改善助成金」制度は、時間額800円未満の下限が取り払われるなど、一定の改善が見られるものの、助成の適用範囲と内容については未だに不透明である。対象労働者の時間額の引き上げと、中小事業主にとって活用しやすい制度へ改善すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                             2017年  月   日
                             箕面市議会



                             日本共産党提案
公契約法の制定を求める意見書(案)
 非正規雇用は増加の一途をたどり、大阪府労働力調査では、雇用労働者の4割、142万人が非正規労働者となっている。その内、アルバイトや短時間パート労働者は7割以上となり、年収200万円以下は多数を占めている。確実に貧困と格差は増大している。
 厳しい財政状況を背景に地方自治体では、公共サービスの効率化、コストダウンが求められている。このような中、委託事業などの公契約の価格は、過当競争と相まって、低価格、低単価の契約や受注が増大している。このため、受注先である企業の経営悪化と労働者の労働条件の低下を招くという問題が生じている。
 国土交通省は公共工事設計労務単価を2013年からの4年間で平均34.7%引きあげているが、現場の労働者の賃金は上がっていない。
 平成21年に「公共サービス基本法」が制定された。その中では、「不公正な取引関係を改善するとともに、公正な労働基準の確保や労働関係法の遵守、社会保険や労災保険の全面運用を徹底させること、さらには、男女共同参画社会の構築や障害者雇用の促進など、社会的価値を高めるため、積極的に施策を講じることを通し民間企業の模範となる」ことがうたわれている。その実現のためには公契約法の制定は不可欠である。
 加えて、ILO94号条約(公契約における労働条項に関する条約)を早期に批准するとともに、地方自治体における公契約条例の制定にむけた環境整備のためにも、公契約法の制定が急務である。
 政府はTPPへの参加を進めているが、その交渉分野には政府・自治体の公共調達も含まれている。外資系企業が入札に参入する中で、ダンピング競争は激化し安価な労賃で働く外国人労働者が席巻することは明らかである。公共工事や業務委託事業が低賃金労働者の温床となっては、地域経済を活性化させることはできない。
 よって、本市議会は、国及び政府に対し公契約法を早期に制定されるよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                              2017年2月  日
                              箕面市議会



                     日本共産党提案
消費税増税中止を求める意見書(案)

 消費税率が8%へ引き上げられ、実質賃金も伸び悩むなか、消費が落ち込み、地域経済は深刻な事態に直面している。
 こうした中、消費税率の10%への引き上げは、2019年10月まで先送りされたものの、安倍 内閣は、10%への引き上げをあくまでも実行する構えである。食品などの税率を8%に据え置くとしても、総額で4兆円を超える増税となり、世帯当たりの負担増は6万2千円となる。
 さらなる増税によって、消費が冷え込み、景気が悪化し、自治体の財政にも深刻な影響を与えることは必至である。
 所得や資産に応じて負担する応能負担の原則に立った税制改革と賃上げをはじめ国民の所得を増やす政策への転換によって、社会保障拡充の財源が確保され、財政再建の道も切り開かれると考える。
 以上の趣旨から、消費税のこれ以上の増税をおこなわないよう、消費税の増税中止を求める。
 以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。

                             2017年 月  日
                             箕面市議会
                  


箕面市のおける総合水泳・水遊場の検討について「中間報告」」 

2017年02月09日 12時35分00秒 | 市議会
2月9日(木)
箕面市のおける総合水泳・水遊場の検討について「中間報告」」がありました
最有力候補地として「第2総合運動場調整池・西の池」


 昨年10月、市長の所信表明(9月)について一般質問で計画と実現の方向性を質問していました。

 ◆名手:このスポーツ施設の2点目として健康増進と体力づくりの屋内温水プールの新設についても所信表明で触れられています。これまで幾度となく温水プール建設の要望があって、ライフプラザ計画の際や、稲の旧清掃工場跡地への計画など、これまでも幾度かの計画がありました。さらに民間の温水プールの一部を市が借り上げ市民利用の補助を行う施策も行われては廃止になってきました。今回の市長の新設の表明では、室内温水プールをどこにどう計画をするということでしょうか。ご答弁をお願いいたします。
 ◎子ども未来創造局担当部長(浜田徳美君) 室内温水プールについてご答弁いたします。
 温水プールの新設については、平成26年第4回定例会の一般質問で神代議員さんからスポーツ施設に関する質問をされるに当たって、多くの市民の方にご意見を伺われ、さまざまなご意見があった中でも室内温水プールの設置要望が一番多かったとのご指摘もいただいています。また、市民の方から、温水プールがないのかといった問い合わせなどもいただいており、課題として認識してきたところです。
 温水プールを含む多機能型プールの設置は、これからの長寿社会を展望した中で高齢者の健康づくりに、また子どもたちが安全に水に親しみ体力づくりに有効な施設であると考えており、本年9月に特命チームを立ち上げ、場所の洗い出しなどの検討に着手しています。
 以上でございます。
 ◆3番(名手宏樹君) 場所の検討についてはまだこれからということですので、温水プールの建設についてはたくさんの要望がありますので、私もこの間、何年来取り上げてきましたので、ぜひ実現させていただきたいと思います。

 2017年1月末に「箕面市のおける総合水泳・水遊場の検討について「中間報告」」 ~総合水泳・水遊場の候補地の選定までの経過報告~ 整備検討特命チーム から報告がありましたのでお知らせします。

 有力候補地の精査で有力4候補地に対し実現性を精査し、最有力候補地として「第2総合運動場調整池・西の池」。「実現すれば第2総合運動場の敷地拡張となり、スポーツ施設の建設用地として親和性が非常に高い、総合運動場と集客を共有できるなどメリットも考えられる」としています。
 今後の進め方として「地権者の意向確認、用地交渉、予算確保」「市議会に予算案を提案する視点では、施設の規模感、大まかな機能について案を固め、提示する予定」としています。


マイナンバー制度での住民税の事業所への通知について 漏洩、紛失の危険性を増やすやり方は、中止すべき!

2017年02月07日 13時54分00秒 | 市議会
2月7日(火)
 マイナンバーの事業所への通知が、業者関係者、税理士関係などで問題となっています。
昨年、12月議会でおこなった箕面市の対応の一般質問を改めてニュース化しました。

日本共産党 名手宏樹  一般質問    2016年12月22日
マイナンバー制度での住民税の事業所への通知について 
漏洩、紛失の危険性を増やすやり方は、中止すべき!

 厳重な管理が法律で義務づけられているはずのマイナンバー(個人番号)が来年5月、本人の頭越しに役所から勤務先に通知されることが、税理士事務所が行った自治体への調査で明らかになっています。しかも、マイナンバー付きの書類を普通郵便で送る予定の自治体もあり、漏えいや紛失の危険が大きく問題になっています。

①マイナンバーの事業所への提出について  質問します。
 マイナンバー法は、従業員らの
マイナンバー収集と管理などを、
事業者の努力義務にしています。
 しかし、個人にマイナンバー提出を義務づけてはいません。そのため従業員が提出を拒み、番号なしの書類を税務署などに提出しても問題はありません。マイナンバー制度では、従業員は、事業所へのマイナンバー提出を拒否できるか法律に則してお答えください。
 
 答弁:事業者は法律第14条により、従業員にマイナンバーの提出を求め、従業員は、事業者に提出する必要がある。法令では従業員が事業者へのマイナンバ―提出の諾否について記載されておりません。

 マイナンバー法は、従業員らのマイナンバ―収集と管理を事業者の努力義務にしていますが、「法令では従業員が事業者へのマイナンバ―提出の諾否について記載されていない」との今の答弁にあるように、従業員個人には、提出を義務付けていません。従業員が提出を拒み、番号なしの書類を税務署などに提出しても問題はないことになっています。一部で就業規則で従業員に強制提出する動きもありますが、マイナンバーは個人情報であり法律を飛び越えた運用は危険であり許されません。次に

②「通知書」の様式の変更について 質問します。
全国の市区町村は、毎年5月に、事業所で働く人が納める住民税の額などを記載した「通知書」を事業所に送っています。総務省は、今年1月からマイナンバー制度の運用開始にあたり「通知書」の様式を変更したのでしょうか。

この「通知書」には12けたのマイナンバーを記入する欄があるでしょうか。お答え下さい。
 答弁:H27年10月29日の地方税法施行規則等の一部改正での様式変更で12ケタのマイナンバ―を記載する欄が設けられている。

③マイナンバー記載について質問します。
東京の税理士法人会計事務所が都内23特別区を対象に実施したアンケートでは、半数の区が、「通知書」にマイナンバーを「記載する(予定を含む)」と回答しています。「記載しない」と回答した区はなく、「検討中」と答えた3区以外は総務省の方針に従う考えを示しました。箕面市での対応はどうでしょうか。
 
 答弁:本市においても、マイナンバーを記載します。
 
④本人の意思に反して事業所にマイナンバーが伝わることについて 質問します。
「箕面市も事業所への通知書へマイナンバーを記載する」ということですが市からの「通知書」によって、事業所に提出を拒否した従業員のマイナンバーが事業所に伝わることになり問題ではないでしょうか?
事業主に番号の提供を拒否したのに、自治体がマイナンバーを伝えるのは、個人番号の利用範囲を超えているのではないでしょうか。
また、番号を事業主に知らせること自体、意味があるのでしょうか?
 
 答弁:施行規則の一部改正により、マイナンバーの記入欄が追加され法令通りに事業者に送付するものです。事業者に知らせる意味は国から示されていません。

 マイナンバ―制度では従業員は事業所からの、マイナンバーの提出を拒否することができるのに、自治体からの通知書によって、拒否した従業員のマイナンバーが事業費に伝わることはやっぱり問題です。個人の自己情報を管理する権利が脅かされ、本人の意思でコントロールできなくなることになります。事業所の通知する意味さえ示されていません

⑤情報漏えいの危険性への認識と対応について  質問します。
 事業所に通知書を普通郵便での郵送を予定する区もあるということですが、郵便受けに入れるだけの無防備なやり方では、マイナンバー、名前、住所、勤務先がセットになった書類が漏えいする危険性がさらに増大するのではないでしょうか?
 誤配達や盗難のリスクがあるうえ、マイナンバー管理者ではない職員が知らずに開封し、他人のマイナンバーを知ってしまうなど取り扱い事故も懸念されます。
マイナンバー通知カードが昨年全世帯に配達された際にも簡易書留が使われました。受取人への手渡しが原則で、不在の場合は持ち帰りました。しかし、それでも全国で誤配達がおこりました。総務省は、配達方法は示していません。自治体任せと聞いています。箕面市のおける対応はどうかお答えください。

 答弁:「特別徴収税額決定通知書の配送方法」は記録性が高い方法の採用について検討している。

漏洩、紛失の危険性を増やす
やり方は、中止すべき!

「記録性の高い方法の採用を検討」との答弁でしたが、せめて昨年通知カードが配達されたように簡易書留が使われるべきです。
 マイナンバー制度での自治体からの「特別徴収税額決定通知書」によって本人の意思に反し頭越しに勤務先に通知されることによって、「従業員には本人の意思と関係なく番号が勤務先に伝わり、漏洩の危険が増大する。事業所では、通知書を管理、取り扱い業務を増やし、経費増に、他の手続きに使うと違法になる。自治体、役所も発送の業務や費用が増大し通知書から番号が第3者に漏れれば役所の責任にもなり、トラブル発生の危険性を増大させる」など個人、事業所、自治体にもリスクばかりがひろがります。
 こんな漏洩、紛失の危険性を増やすやり方は、中止すべきだと申し上げ1項目目の質問をおわります。