社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
タイトルの「被保険者期間」とは被保険者の資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までの「月」単位で計算される期間であり、「被保険者であった期間」とは資格を取得した日から資格を喪失した日の前日までの「暦日」単位で計算される期間ですので、この違いを頭の中に入れておいてください。
では今日の問題です。
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法附則(60)第47条第4項。
この通りです。また、昭和61年4月1日前の第3種被保険者であった期間については、厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には実際の期間を3分の4倍して計算しましたね。
この特例は老齢基礎年金の受給資格期間をみる場合には適用されまずが、老齢基礎年金の額を計算には適用されません。これに対して、厚生年金保険の老齢厚生年金の額の計算には適用されますので注意してください。
次の問題です。
旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となった期間は、厚生年金保険の被保険者期間とみなされない。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法附則(60)第47条第1項第1号。
旧厚生年金保険法又は旧船員保険法において保険料を掛けた分は、脱退手当て金という形で清算払いとなるため、脱退手当て金の計算の基礎となった期間は厚生年金保険の被保険者期間とみなされません。
また、脱退一時金の支給を受けたときも脱退手当金と同様に、厚生年金保険の被保険者期間とはみなされません。
ただし、脱退手当金の計算の基礎となった期間は脱退一時金と異なり、国民年金法の合算対象期間となる場合があります。
この違いも押さえておいてください。
この土日は余り天気も良くなく、絶好の勉強日和となっていますね。
先週の遅れを取り戻すいい時です。
あと本試験まで2ヶ月と少しです。
競馬の馬ではありませんが、自分の体に鞭打って頑張って下さいね。
社労士受験応援団でした。
タイトルの「被保険者期間」とは被保険者の資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までの「月」単位で計算される期間であり、「被保険者であった期間」とは資格を取得した日から資格を喪失した日の前日までの「暦日」単位で計算される期間ですので、この違いを頭の中に入れておいてください。
では今日の問題です。
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。
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答え 「 ○ 」 法附則(60)第47条第4項。
この通りです。また、昭和61年4月1日前の第3種被保険者であった期間については、厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には実際の期間を3分の4倍して計算しましたね。
この特例は老齢基礎年金の受給資格期間をみる場合には適用されまずが、老齢基礎年金の額を計算には適用されません。これに対して、厚生年金保険の老齢厚生年金の額の計算には適用されますので注意してください。
次の問題です。
旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となった期間は、厚生年金保険の被保険者期間とみなされない。
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答え 「 ○ 」 法附則(60)第47条第1項第1号。
旧厚生年金保険法又は旧船員保険法において保険料を掛けた分は、脱退手当て金という形で清算払いとなるため、脱退手当て金の計算の基礎となった期間は厚生年金保険の被保険者期間とみなされません。
また、脱退一時金の支給を受けたときも脱退手当金と同様に、厚生年金保険の被保険者期間とはみなされません。
ただし、脱退手当金の計算の基礎となった期間は脱退一時金と異なり、国民年金法の合算対象期間となる場合があります。
この違いも押さえておいてください。
この土日は余り天気も良くなく、絶好の勉強日和となっていますね。
先週の遅れを取り戻すいい時です。
あと本試験まで2ヶ月と少しです。
競馬の馬ではありませんが、自分の体に鞭打って頑張って下さいね。
社労士受験応援団でした。