社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

被保険者期間について。

2006-06-11 06:05:35 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

タイトルの「被保険者期間」とは被保険者の資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までの「月」単位で計算される期間であり、「被保険者であった期間」とは資格を取得した日から資格を喪失した日の前日までの「暦日」単位で計算される期間ですので、この違いを頭の中に入れておいてください。

では今日の問題です。

昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法附則(60)第47条第4項。

この通りです。また、昭和61年4月1日前の第3種被保険者であった期間については、厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には実際の期間を3分の4倍して計算しましたね。

この特例は老齢基礎年金の受給資格期間をみる場合には適用されまずが、老齢基礎年金の額を計算には適用されません。これに対して、厚生年金保険の老齢厚生年金の額の計算には適用されますので注意してください。

次の問題です。

旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となった期間は、厚生年金保険の被保険者期間とみなされない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法附則(60)第47条第1項第1号。

旧厚生年金保険法又は旧船員保険法において保険料を掛けた分は、脱退手当て金という形で清算払いとなるため、脱退手当て金の計算の基礎となった期間は厚生年金保険の被保険者期間とみなされません。

また、脱退一時金の支給を受けたときも脱退手当金と同様に、厚生年金保険の被保険者期間とはみなされません。

ただし、脱退手当金の計算の基礎となった期間は脱退一時金と異なり、国民年金法の合算対象期間となる場合があります。

この違いも押さえておいてください。

この土日は余り天気も良くなく、絶好の勉強日和となっていますね。
先週の遅れを取り戻すいい時です。

あと本試験まで2ヶ月と少しです。
競馬の馬ではありませんが、自分の体に鞭打って頑張って下さいね。

社労士受験応援団でした。

第四種被保険者の続き。

2006-06-10 07:52:30 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

この週末の勉強の予定はしっかり出来ていますか。
この2日間で目標20時間です。

幸いな事に日本が出場するワールドカップサッカーの試合はありませんので、集中して勉強してくださいね。

では今日の問題です。

第四種被保険者が当然被保険者若しくは任意単独被保険者になったとき、又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者になったときは、その日に第四種被保険者の資格を喪失する。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法附則(60)第43条第9項第3号、第4号、則第8条の2.

この設問は同日得喪ですので「その日」喪失ですが、ここで追加で押さえておきたいのは、当然被保険者又は任意単独被保険者の資格を取得した事による第四種被保険者の資格喪失の場合は届出が不要ですが、共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者になった事による資格喪失の場合は、10日以内に社会保険事務所長等に届出を提出する必要がありますので注意が必要です。


では次の問題です。

第四種被保険者について、平成15年3月まではその被保険者の資格を取得する前の最後の月の標準報酬月額に基づき保険料を徴収するが、総報酬制導入後は、その月の標準報酬月額とその月から直近1年間に支払われた標準賞与額の合計を12で除した額との合計額である総報酬月額相当額に基づき保険料を徴収する。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則(60)第50条第1項。

総報酬制という文字にとらわれて「 ○ 」としていませんか。
第四種被保険者の保険料は、その資格を取得する前の最後の標準報酬月額をもとに徴収されることになっており、賞与額が加えられる事はありません。
第四種被保険者は、賞与を受ける事はありませんので総報酬制とはなりません。

第四種被保険者については次の事も確認しておいてください。

①保険料は全額を負担し、納付義務を負う。
②保険料はその月の10日までに納付しなければならないし、又、前納することができる。
③育児休業期間中も保険料が免除されない。
④いつでも社会保険庁長官に「申出」て資格を喪失することができる。
⑤第四種被保険者の資格の取得及び喪失は社会保険庁長官の確認を必要としない。
⑥氏名及び住所を変更した時は「10日以内」に社会保険事務所長等に届出なければならない。

さぁ、ワールドカップサッカーが開幕しましたね。
開催国 ドイツが開幕戦を勝利で飾りましたね。

勉強をするときは集中して勉強してくださいね。

社労士受験応援団でした。

第四種被保険者について。

2006-06-09 05:46:56 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
今週の勉強時間は十分に確保できていますか。

出来ていないようであれば、この週末は勉強に没頭してくださいね。

では今日の問題です。

昭和16年4月1日生まれの男子であって、昭和61年4月1日から引き続き厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した場合において、その者の40歳以後の被保険者期間が15年以上20年未満であるときは、当該期間が20年に達するまで第四種被保険者となる事ができる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法附則(60)第43条第2項。

第四種被保険者の資格を取得できる要件のひとつに、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であり20年に達していない事がありますが、この期間には中高齢の期間短縮が適用されます。
この設問の者はまさに中高齢期間短縮に該当する者ですので、被保険者期間が15年以上あれば、被保険者期間が20年に達しているとみなされますので、第四種被保険者の資格を取得することは出来ません。

中高齢の期間短縮

昭和22年4月1日以前生まれ         15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ   16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ   17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ   18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ   19年

この表の出だしの生年月日と受給資格期間については覚えておいてください。

次の問題です。

第四種被保険者となることの申出をした者に係る資格の取得日については、厚生年金保険の被保険者若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者が選択する日に資格取得することとなるが、その者が当該申出を受理された日において、厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった場合の資格取得日は、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日となる。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法附則(60)第43条第4項。

第4種被保険者のみが、資格を喪失した日か社会保険庁長官への「申出」(長官の認可は必要ありません。)が受理された日かを資格を取得した日として選択することができますが、申出が受理された日に再就職して被保険者等になっていた場合には選択することが出来ず、「資格を喪失した日」が資格取得日となります。


今日からワールドカップサッカーが開幕ですね。
見たい試合が多くあると思いますが、それらのすべて見ていたのでは勉強が出来ません。
厳選してくださいね。

社労士の勉強期間の中でも、これからの時期が一番得点が伸びる時期です。
いかに勉強をしっかり出来るかが合否の分かれ目です。

社労士受験応援団でした。

高齢任意加入被保険者について。

2006-06-08 05:39:19 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

本試験までの日々の勉強予定のカレンダーを作成していますか。
余り無理のない程度に作成しておいてくださいね。

では今日の問題です。

遺族給付は障害給付の受給権者であっても、高齢任意加入被保険者となる事ができる。

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答え 「 ○ 」 法附則第4条の3第1項

高齢任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給資格期間を満たしていない者が受給資格期間を満たすまで任意加入することになっています。
したがって、設問のような遺族給付や障害給付の受給権を持っていたとしても高齢任意加入被保険者となる事ができます。
尚、厚生年金保険の被保険者の資格については、70歳に達したときに「その日」に資格を喪失しますが、高齢任意加入被保険者の場合は、受給資格期間を満たすまでは年齢による上限はありません。

それでは高齢任意加入被保険者が受給権を取得したときの資格喪失日はいつになりますか。

「その日の翌日」喪失です。

では次の問題です。

高齢任意加入被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ納付義務を負うことにつき同意をしていない適用事業所の事業主が当該同意をしたときは、10日以内に、所定の届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 則第22条の2,3.

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は原則として保険料の全額を自己負担し、かつ、その月の保険料を翌月の末日までに納付することになっていますが、事業主が同意したときは、保険料の半額を事業主が負担し、かつ、納付義務も事業主が負うことになっています。

また、同意をしていた事業主が、同意を撤回したときにも「10日以内」に所定の届出を提出する事になっています。

尚、適用事業所以外の事業主に使用される高齢任意加入被保険者の場合は、其の資格を取得するに当り、事業主の同意が必要になっていますので、保険料については半額のみを負担する事になり、保険料の納付義務は事業主が負うことになっています。

サッカーの好きな方にとっては、勉強とテレビ観戦と調整が必要になる時期がやってきますね。
くれぐれもテレビの観戦は最小限にしてくださいね。
社労士の勉強にとってもこの時期は一番大切な時期になっています。
勉強が疎かにならないように注意してください。

社労士受験応援団でした。

被保険者資格の取得と喪失について。

2006-06-07 05:49:32 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

月曜日、火曜日としっかり予定を消化できましたか。
なかなか思うように進まない、と悩んでいる方。
勉強方法に悩んでいる方。

いまは、悩んでいる時間はないですよ。

やる事は、一つ。

過去問、実力テスト、模擬試験の復習です。
間違えた箇所の復習は必須です。間違えた箇所が多い程知識が身につくじゃないですか。
本試験までにしっかり復習すれば、合格しますよ。

では今日の問題です。

適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が、70歳に達したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第14条

被保険者の資格の喪失については原則は「その日の翌日」喪失ですが、設問のように70歳に達した時は、「その日」喪失になります。
また、資格の喪失事由に該当した日に厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員もしくは私学教職員共済制度の加入者となった時は、「その日」に喪失します。
いわゆる同日得喪ですね。

この設問の70歳に達した日とは「70歳の誕生日の前日」のことであり、誕生日当日ではありませんので注意してください。

次の問題です。

任意適用事業所の取消が認可された事業所において、70歳未満の被保険者であった者のうち取消の申請に同意しなかった者は、事業主の同意がなくとも、引き続き被保険者となることができる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第14条

この設問のように任意適用事業所の取消の認可があり、適用事業所でなくなった時は、「その認可のあった日の翌日」に資格を喪失する事になります。
そしてこの取消の申請に同意しなかった者でも資格を喪失する事になりましたね。

なお、「適用事業所でなくなった」という事は、強制適用でも任意適用でもなくなるという事であり、これにたいして「強制適用事業所でなくなった」(常時使用する従業員が4人になった)という事は、擬制適用で「任意適用事業所」に自動的になりますので、この場合には被保険者の資格は喪失しませんので注意が必要です。

今はとにかく間違えた箇所の復習を重点的に、過去問題集、実力テスト、模擬試験の復習を行ってください。
その際には横にテキストを置き、該当問題の確認のためにテキストの見直しも必要ですよ。
5肢択一で正解がだせたとしても、考え方があっていたか、確認も必要です。

社労士受験応援団でした。

適用除外について。

2006-06-06 05:40:30 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん。こんにちは。

順調に勉強が進んでいますか。
模擬試験、実力テストで間違えた箇所の復習も必ず行ってくださいね。
そこが自分の弱いところですよ。

では今日の問題です。


臨時に使用される者であって、日々雇入れられる者については厚生年金保険の適用除外となるが、2月以内の期間を定めて使用される者が2月を越えて雇用を継続する場合は、最初に雇入れられた日にさかのぼって被保険者となる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第12条第2号。

臨時に使用される者については適用除外に該当する者が2種類ありました。

①日々雇入れられる者
②2月以内の期間を定めて使用される者

ですよね。
ただし、①の者については、「1月を越えて使用」されるに至った時は「その日」に被保険者の資格を取得し、②の者については、「所定の期間を超えて」引き続き使用されるに至った時は、「所定の期間を超えた日」に被保険者の資格を取得します。
この「所定の期間」というのは分かりますよね。
当初10日間という期間を定まられた者については10日間が「所定の期間」ということであり、②の場合に「2月を超えた日」に資格を取得するというのは誤りとなります。

ただし、①、②のいずれの場合も船舶所有者に使用される船員の場合は1日でも被保険者の資格を取得しますので注意してください。


では次の問題です。

巡回興業など所在地が一定しない事業に使用される者については、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者になる事ができる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第12条第3号。

設問の事業に使用される者については、適用除外者であり当初から継続して6月を越えて使用される見込みであっても、当然被保険者とならず、任意単独被保険者にもなることができません。

尚、
①季節的業務に4月以内の期間を定めて使用される者
②臨時的事業の事業所に6月以内の期間を定めて使用される者
のいづれも、当初よりそれぞれの期間を超えて使用される見込みがある場合は、それぞれ当初より被保険者となりますが、それがたまたま業務の都合で期間が延びた、というような場合には被保険者の資格を取得することができませんでしたね。

週初めの月曜日の勉強の予定をきちんと消化できましたか。
これからは日々の予定をきちんと消化できるようにしてください。

日々前進です。

社労士受験応援団でした。

被保険者について。

2006-06-05 05:45:28 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

この週末の勉強の予定。しっかり消化できましたか。
日々1日1日を大切にしてくださいね。

では今日の問題です。

法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けている時は、被保険者となるが、個人事業所の事業主は法人でない組合の組合長は被保険者となる事は出来ない。

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答え 「 × 」 法第9条 S24.7.28保発第74号。

設問の理事のほか法人の代表者であっても役員報酬を受け取っているので当然に被保険者となりますが、法人でない社団又は組合の総裁、組合長なども、その団体から報酬や賃金を受けていますので被保険者となります。
「法人でない組合」という事で被保険者とならない、という事にはなりません。
そして、個人事業主の場合は、報酬や賃金というものがありませんので被保険者にはなれません。
これは健康保険法の場合も同じです。

また、被保険者が使用される事業所の労働組合の専従職員となる場合は、事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に使用される者として被保険者の資格を取得することになります。

次の問題です。

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額を負担することになる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第10条第1項第2項

前回のブログでも触れましたが、この設問の任意単独被保険者は「適用事業所以外の事業所」ですので、社会保険庁長官の「認可」を受けますね。
そしてこの設問の任意単独被保険者が認可を受ける為には「事業主の同意」が絶対に必要ですので、同意が得られない場合には任意単独被保険者としての資格を取得することは出来ません。

また、この資格を喪失するときは任意単独被保険者が事業主にその旨を申し出て、社会保険庁長官の認可を受けることになりますが、この際には事業主の同意は「不要」でしたね。
そして事業主は「被保険者資格喪失届」と提出することは必要ありません。

尚、任意単独被保険者が使用されている適用事業所以外の事業所が適用事業所となった場合、当然被保険者になりますが、この場合には資格喪失の申出や資格取得届といった手続は必要ありませんので注意してください。

サッカーワールドカップの開催も目前に迫ってきましたね。
くれぐれも余りテレビに夢中にならないようにしてくださいね。

この時期の勉強時間が一番大切です。しっかり計画を立てて勉強をしてください。

社労士受験応援団でした。


適用事業所の続き。

2006-06-04 06:45:23 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

皆さん。今日の勉強時間の予定はどうなっていますか。
午前中は少なくとも3時間は確保できますよね。午後は5時間、そして夜は3時間(7時~10時サッカーが10時から始まります。)。
そうすると、11時間です。
土日の2日間で少なくとも20時間は確保してください。

では今日の問題です。

同一の事業主よる二以上の適用事業所(船舶を除く)は社会保険庁長官の承認を受けて一の適用事業所となる事ができるが、この承認があった時は、当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。

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答え 「 ○ 」 法第8条の2第1項第2項。

この設問のポイントは、
①二以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同じである事。
②社会保険庁長官の「承認」(認可ではありません。適用事業所以外の事業所の場合に「認可」を使います。昨日のブログの問題でも「適用事業所以外の事業所」で
すので「認可」となっていますね。)

選択式で出題されたときに「承認」か「認可」かを間違えないようにしてください。
③この「承認」があれば二以上の適用事業所は適用事業所でなくなり、全体が一の適用事業所となります。
④全体が一の適用事業所となれば、事業所間で転勤があったとしても、被保険者の資格の喪失及び取得は生じません。いいかえれば、全体が一の適用事業所となっていなければ、転勤があるたびに資格の喪失及び取得の手続が発生します。

また、船舶の場合には二以上の船舶の所有者が同一であれば、なんら手続をすることもなく(社会保険庁長官の承認も不要。)当然に一の適用事業所として取り扱われます。


次の問題です。

事業主(船舶所有者を除く。)は、事業所の名称又は所在地に変更があったときは、5日以内に社会保険事務所長等にその旨の届書を提出しなければならない。

答え 「 ○ 」 則第23条第1項第2項。

この届出については適用事業主は原則「5日以内」、船舶所有者は「10日以内」となっていますが、一部例外もありますので、まとめておいたほうがいいでしょう。

今回の設問は原則の通りですが、船舶所有者の氏名又は住所に変更があった時は「10日以内」ではなく『速やかに』提出する事になっていますので注意してください。

冒頭に今日1日の勉強時間の予定を書きましたが、早い人では朝8時頃には学校の自習室にこもって勉強をしている人もいると思います。

平日に余り勉強時間の確保が出来ないのであれば、土日の確保は絶対に必要ですよ。

社労士受験応援団でした。

適用事業所について。

2006-06-03 00:03:23 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

6月の最初の土日がやってきますね。この土日は本試験まで後12回です。平日になかなか勉強時間が確保できない人にとっては、本当に貴重な土日です。
しっかり勉強時間を確保してくださいね。少なくとも土日の2日間で20時間は確保できますよ。

では今日の問題です。

法人でない強制適用事業所に使用されている被保険者について、当該事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その者は該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第7条。

個人の事業所であって常時5人以上の従業員を使用する適用業種であれば、強制適用事業所となります。この設問は強制適用事業所の要件に該当しなくなった、とありますから適用業種でない業種に変更又は人数が常時5人未満となるような場合を指します。
このような場合にはなんらの手続をすることもなく、任意適用事業所の認可があったものとみなされますので、そこに使用される被保険者は資格を喪失することはありません。

次の問題です。

適用事業所以外の事業所の事業主は、その事業所に使用されるすべての者の2分の1以上の同意を得て申請し、社会保険庁長官の認可を受けた場合には、当該事業所を適用事業所とすることができる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第6条第3項第4項。

この設問の「2分の1以上の同意」と「社会保険庁長官の認可」(健康保険法では厚生労働大臣の認可)に目が奪われてしまい、正解とした人もいるのではないですか。

「その事業所に使用されるすべての者」ではなく「その事業所に使用される者(適用除外事由に規定する者を除く)」とならなければなりません。

そしてこの設問の語尾に注意してください。
「することができる。」とあります。これは2分の1以上の同意があったとしても、事業主には申請する義務は生じません。
健康保険法の場合も同じでした。

しかし、雇用保険法の場合には事業主に申請する義務が生じます。
問題文を読む場合には語尾にも注意してください。

さぁ、本当に試験までの期間は今まで以上に勉強時間を確保してください。
悔いの残らないようにしてくさいね。

社労士受験応援団でした。

今日から厚生年金保険法です。

2006-06-01 05:40:30 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

昨日の日本対ドイツ戦を見られた方も多いのではないでしょうか。
本当に惜しかったですね、後半に2点を入れたときには、勝てると思ったのですが、さすがドイツ、でした。


では、始めましょう。

厚生年金保険法の第1条の目的条文と国民年金法の第1条を見比べてください。

国民年金法の第1条では「老齢、障害又は死亡」となっていますが、厚生年金保険法では「労働者の老齢、障害又は死亡」となっています。
選択問題でここを穴をあけられて出題されたときに、選択肢を間違えないようにしてください。

また厚生年金保険法の第2条の2の年金額の改定では「国民の生活水準、賃金」とありますが、国民年金法第4条の年金額の改定では、「国民の生活水準」となっており、「賃金」は入っていません。

こちらも選択式で問われる可能性がありますので注意しておいてください。

では問題です。

地方社会保険事務局長は、報酬又は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合において、その価額を、その地方の時価によって定める。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 

この設問の現物給付の価額を定める権限については、社会保険庁長官が定める事になっていますが、この権限については社会保険事務局長には委任されていますが、社会保険事務所長には委任されていませんので注意が必要です。

また、保険給付を受ける権利を裁定する権限は社外保険庁長官にあり権限の委任はされていませんが、旧法による脱退手当金を受ける権利の裁定については、地方社会保険事務局長さらには社会保険事務所長に委任されています。

この権限の委任については平成14年にまとまって出題されていますので、見ておいてください。

厚生年金保険法が今日から始まりましたが、この科目こそ過去問題及び実力テスト、模擬試験の復習を徹底してください。
皆さんのもっておられるテキストも一番ページが多いとおもいます。
したがってテキストの内容をすべて見ることは、効率的ではありません。
既に一通りテキストの内容については、勉強されているとおもいますので、これからは問題演習を通じてテキストに戻る、という方法で進めてください。

社労士受験応援団でした。