社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

老齢厚生年金の受給権者

2006-06-16 05:52:48 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

もう、週末ですね。勉強の予定はできていますか。
日曜日の夜には日本対クロアチアの試合がTVで放送されますので、それまでには予定を消化しましょう。

では今日の問題です。

現行制度では老齢基礎年金の受給要件を満たしていれば、被保険者期間が1か月でも老齢厚生年金が支給される。

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答え 「 ○ 」 法第42条。

この設問のように65歳からの老齢厚生年金の場合は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あれば、その期間に応じた老齢厚生年金が支給されます。
また、65歳未満の者に支給される特別支給の老齢厚生年金の場合は、1年以上でしたね。
ここで復習ですが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者とは、保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間=25年以上の者であり、そのうち65歳以上の者を受給権者と言いましたね。

次の問題です。

老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、当該期間が21年以上あることを要する。

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答え 「 ○ 」 法附則(60)第12条第1項第2号。

この期間短縮に関する問題の場合は、生年月日と期間の表が自分ですぐに書けなければなりません。この表が書ければこの手の問題は一気に得点源となります。

昭和31年4月1日以前に生まれた者で被用者年金各法の加入期間(厚生年金保険・船員保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間、私立学校教職員共済法による加入者期間)が単独又は合算して生年月日に応じて以下の期間以上です。
ここで注意が必要なのは、国民年金の期間は含まれません。

昭和27年4月1日以前        20年以上
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日  21年以上
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日  22年以上
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日  23年以上
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日  24年以上

あと本試験まで2ヶ月と少しです。
ここで踏ん張らないと、いい結果は出ませんよ。

ひょっとして、心の中に来年のことを思っていませんか。
そんな弱気では今年の合格はとても見込めません。
絶対今年合格する、という強い気持ちがなければ本試験までの間を乗り切ることができません。

絶対今年合格するぞ!!

社労士受験応援団でした。