社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
本当に1週間が早く過ぎていきます。
時間は後戻りしてくれませんので、今この時間を大切にしてください。
明日の夜は日本対クロアチアのサッカーの試合がありますので、それまでにしっかりと土日の勉強を済ませてくださいね。
では今日の問題です。
平成12年の法改正では、老齢厚生年金の給付乗率が改定されたが、経過措置として、改正後の算定方法による額が、改正前の算定方法による額を下回るときは、改正前の算定方法による額が老齢厚生年金の額となる。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法附則(平12)第20条、第21条。
その通り正しいですね。
平成12年の改正により報酬比例年金である老齢厚生年金の年金額を計算する場合の給付乗率が5%ひきさげられ、当時の給付乗率「1000分の7.5」が「1000分の7.125」となり、更に総報酬制導入にともない、「1000分の5.481」となりました。
しかし、平成12年改正後の算定方法による額が改正前の算定方法による額を下回るときは、改正前の算定方法による額を年金額とする経過措置がとられています。
次の問題です。
被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過したときは、喪失した月までのすべての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。
_____________________________________
答え 「 × 」 法第43条第3項。
この設問は単純な数字の間違いですね。
年金額にかんする法第43条第2項では、老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した「月以後」における被保険者であった期間はその計算の基礎としない、つまり、受給権を取得した月の前月までの期間で老齢厚生年金の額を計算します。
そして、その後被保険者が資格を喪失し(退職日の翌日が喪失日)かつ、被保険者とならず資格喪失日から起算して「1月」(この設問では3月として誤りとしています。)を経過したときは、資格を喪失した「月前」の期間で老齢厚生年金の額を計算し、年金額の改定は、資格を喪失した日から起算して「1月を経過した日の属する月」からおこなわれます。
ここでの注意点は「1月を経過した日の属する月の翌月」ではありませんよ。
さぁ、この土日でどれだけ勉強が出来るか「真剣勝負」の始まりです。
社労士受験応援団でした。
本当に1週間が早く過ぎていきます。
時間は後戻りしてくれませんので、今この時間を大切にしてください。
明日の夜は日本対クロアチアのサッカーの試合がありますので、それまでにしっかりと土日の勉強を済ませてくださいね。
では今日の問題です。
平成12年の法改正では、老齢厚生年金の給付乗率が改定されたが、経過措置として、改正後の算定方法による額が、改正前の算定方法による額を下回るときは、改正前の算定方法による額が老齢厚生年金の額となる。
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答え 「 ○ 」 法附則(平12)第20条、第21条。
その通り正しいですね。
平成12年の改正により報酬比例年金である老齢厚生年金の年金額を計算する場合の給付乗率が5%ひきさげられ、当時の給付乗率「1000分の7.5」が「1000分の7.125」となり、更に総報酬制導入にともない、「1000分の5.481」となりました。
しかし、平成12年改正後の算定方法による額が改正前の算定方法による額を下回るときは、改正前の算定方法による額を年金額とする経過措置がとられています。
次の問題です。
被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過したときは、喪失した月までのすべての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。
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答え 「 × 」 法第43条第3項。
この設問は単純な数字の間違いですね。
年金額にかんする法第43条第2項では、老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した「月以後」における被保険者であった期間はその計算の基礎としない、つまり、受給権を取得した月の前月までの期間で老齢厚生年金の額を計算します。
そして、その後被保険者が資格を喪失し(退職日の翌日が喪失日)かつ、被保険者とならず資格喪失日から起算して「1月」(この設問では3月として誤りとしています。)を経過したときは、資格を喪失した「月前」の期間で老齢厚生年金の額を計算し、年金額の改定は、資格を喪失した日から起算して「1月を経過した日の属する月」からおこなわれます。
ここでの注意点は「1月を経過した日の属する月の翌月」ではありませんよ。
さぁ、この土日でどれだけ勉強が出来るか「真剣勝負」の始まりです。
社労士受験応援団でした。