社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

60歳台前半の老齢厚生年金の続き。

2006-06-25 07:12:44 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

この週末きっちりと勉強できていますか。

では今日の問題に早速入っていきましょう。

昭和22年4月2日に生まれた男子は、60歳から報酬比例部分相当の年金を受給し、64歳から報酬比例部分と定額部分とをあわせた額の老齢厚生年金を受給することになるが、この者が60歳に達した当時(厚生年金保険の被保険者期間の月数は240以上あるものとする)、その者に生計を維持していた65歳未満の配偶者があるときは、60歳から加給年金額が加算される。

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答え 「 × 」法附則(平6)第19条第1項、第3項。

60歳台前半の老齢厚生年金について、生年月日により報酬比例部分が何歳より支給が開始されるのか、また定額部分が何歳から支給が開始されるのか、この一覧表は自分で必ず書けるようにしてください。

この男子の生年月日の場合、60歳からは報酬比例部分、64歳からはさらに定額部分が支給開始されますので、この点は設問の通りで正しいのですが、加給年金額については、定額部分の支給開始年齢「64歳」に達した当時で生計維持関係を確認し、加給年金額は「60歳」から加算されるのではなく、「64歳」から加算される事になります。

次の問題です。

昭和26年4月2日生まれの女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。

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答え 「 ○ 」 このような女子に関する設問の場合、まず男子の生年月日における報酬比例部分と定額部分の支給開始年齢を押さえ、其の年齢に5歳を加えた場合が女子の年齢に相当します。

先程の問題と同様に一覧表を書くことができえれば、悩むことなく正解を出す事ができますね。

皆さん、一般常識の勉強も始めていますか。
ついつい後回しになりがちですが、この科目もきっちりと押さえる必要があります。基本はやはりテキストですが、余りにも範囲が広いのですべての項目に目を通す事はできないですね。

模擬試験や実力テストで問われた箇所や一般常識の予想問題を解いて見るのもひとつの方法です。
何よりも、一般常識では選択式が一番怖いですね。
これの対策は普段から新聞等で年金・医療に関する記事に目を通しておいたほうがいいですね。
あと、わたしは自分の学校で使用していた「新・標準テキスト」の一般常識の白書に関する記述をよく読んでいました。
直前は一般常識に関する問題も購入して徹底しました。

皆さんもいろいろな方法で勉強されていると思いますので、自分にあったものを見つけてください。
一旦見つけたら、その後は脇目も振らず、それに集中してください。

社労士受験応援団でした。