社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
20日は全国的に雨模様でしかも風が強かったですね。
私の家でもストーブをつけてしまいました。
まだまだ寒い日があるかもしれませんので油断禁物ですね。
では20日の日の2回目の更新です。
問題です。
傷病手当金は、診療による療養のために労務不能となった場合に支給され、自宅での静養期間に対しては支給されない。
_____________________________________
答え 「 × 」 S2.4.27保発345号。
傷病手当金の支給要件として、
①療養のためであること。
②労務に服することができないこと(出産手当金の場合は「労務に服さなかった」)
③待期が完成していること。
です。
労災保険法の休業補償給付とおおきな違いは、「賃金を受けない」という要件がありません。
この設問のような病後で自宅で静養した期間や疾病にかかり医師について診療を受けるまでの期間についても、医師の意見書や事業主の証明書により、支給の対象となることがありますので、この設問は誤りです。
では次の問題です。
被保険者がその本来の職場における労務につくことが不可能な場合、傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合には、労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法第99条第1項、H15.2.25保保発0225007号。
設問のように本来の業務ではないが、一時的に軽微な他の業務につき賃金を得たとしても、労務不能に該当しますので傷病手当金の支給を受けることができます。
しかし、本来の業務に就くことができない場合であっても、職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し「相当額の報酬」を得ているような場合は、労務不能に該当しませんので傷病手当金は支給されません。
気がついてたら、3月も残り1週間少しですね。
しっかり準備したとしても、どこに落とし穴があるかもしれませんので、本試験が終わるまでは油断しないようにしてください。
社労士受験応援団でした。
また明日の朝(21日)、ブログの更新がありますのみてくださいね。
20日は全国的に雨模様でしかも風が強かったですね。
私の家でもストーブをつけてしまいました。
まだまだ寒い日があるかもしれませんので油断禁物ですね。
では20日の日の2回目の更新です。
問題です。
傷病手当金は、診療による療養のために労務不能となった場合に支給され、自宅での静養期間に対しては支給されない。
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答え 「 × 」 S2.4.27保発345号。
傷病手当金の支給要件として、
①療養のためであること。
②労務に服することができないこと(出産手当金の場合は「労務に服さなかった」)
③待期が完成していること。
です。
労災保険法の休業補償給付とおおきな違いは、「賃金を受けない」という要件がありません。
この設問のような病後で自宅で静養した期間や疾病にかかり医師について診療を受けるまでの期間についても、医師の意見書や事業主の証明書により、支給の対象となることがありますので、この設問は誤りです。
では次の問題です。
被保険者がその本来の職場における労務につくことが不可能な場合、傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合には、労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。
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答え 「 ○ 」 法第99条第1項、H15.2.25保保発0225007号。
設問のように本来の業務ではないが、一時的に軽微な他の業務につき賃金を得たとしても、労務不能に該当しますので傷病手当金の支給を受けることができます。
しかし、本来の業務に就くことができない場合であっても、職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し「相当額の報酬」を得ているような場合は、労務不能に該当しませんので傷病手当金は支給されません。
気がついてたら、3月も残り1週間少しですね。
しっかり準備したとしても、どこに落とし穴があるかもしれませんので、本試験が終わるまでは油断しないようにしてください。
社労士受験応援団でした。
また明日の朝(21日)、ブログの更新がありますのみてくださいね。