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社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

傷病手当金について①

2008-03-20 22:14:32 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

20日は全国的に雨模様でしかも風が強かったですね。
私の家でもストーブをつけてしまいました。

まだまだ寒い日があるかもしれませんので油断禁物ですね。

では20日の日の2回目の更新です。

問題です。


傷病手当金は、診療による療養のために労務不能となった場合に支給され、自宅での静養期間に対しては支給されない。

_____________________________________


答え 「 × 」 S2.4.27保発345号。


傷病手当金の支給要件として、

①療養のためであること。
②労務に服することができないこと(出産手当金の場合は「労務に服さなかった」)
③待期が完成していること。
です。
労災保険法の休業補償給付とおおきな違いは、「賃金を受けない」という要件がありません。

この設問のような病後で自宅で静養した期間や疾病にかかり医師について診療を受けるまでの期間についても、医師の意見書や事業主の証明書により、支給の対象となることがありますので、この設問は誤りです。


では次の問題です。


被保険者がその本来の職場における労務につくことが不可能な場合、傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合には、労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第99条第1項、H15.2.25保保発0225007号。

設問のように本来の業務ではないが、一時的に軽微な他の業務につき賃金を得たとしても、労務不能に該当しますので傷病手当金の支給を受けることができます。

しかし、本来の業務に就くことができない場合であっても、職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し「相当額の報酬」を得ているような場合は、労務不能に該当しませんので傷病手当金は支給されません。

気がついてたら、3月も残り1週間少しですね。

しっかり準備したとしても、どこに落とし穴があるかもしれませんので、本試験が終わるまでは油断しないようにしてください。

社労士受験応援団でした。

また明日の朝(21日)、ブログの更新がありますのみてくださいね。


特定受給資格者について①

2008-02-01 05:15:19 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
今日から2月です。
1月の総勉強時間はどのくらいになりましたか。
勉強時間が多ければいいものじゃない、という方もいますが、確かに効率よく勉強すれば短時間でも効果があるかもしれませんが、この社労士の勉強は短いより多い方が合格の確率は高い、とおもいます。

以前にもお話しましたが、人間は物事を忘れます。そしてまた覚えさらに忘れ、そしてまた覚える。
この繰り返しを何回できるかによって知識がより多く定着していきます。

やはり勉強時間はある程度必要ですよね。

では今日の問題です。

60歳以上の定年に達した後の勤務延長もしくは再雇用の期間が終了したことにより離職した者は、特定受給資格者となる。

_____________________________________

答え 「 × 」 法第23条第2項。

この設問の者や、60歳の定年年齢に達したことにより離職した者は、再就職の準備をする時間的余裕がありますので特定受給資格者にはなりませんので、誤りです。
特定受給資格者とは、倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職をした受給資格者をいいます。
さらに、改正で正当な理由のある自己都合により離職した者も特定受給資格者となる場合もあります。
たとえば
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。
②妊娠、出産、育児等により離職し受給期間延長措置を受けた者。
これ以外でもありますので、皆さんが持っているテキストで確認してください。

では次の問題です。


事業所が遠隔地に移転し、自宅から往復5時間もかかることになったため、通勤が困難であるとして退職届を提出して離職した者は、特定受給資格者となる。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 

これは先ほどの自己都合により離職した者に該当しますので、特定受給資格者となります。この設問のポイントは、往復時間がおおむね4時間以上かかることです。
事業所の移転以外でも
①結婚に伴う住所の変更。
②鉄道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更。
③配偶者の事業主の命による転勤もしくは出向または配偶者の再就職に伴う別居の回避。
などがあります。

冒頭の勉強時間についてですが、社労士のパンフレットで合格者のコメントななかで年間の勉強時間がありますが、もしその方が複数回受験しているのであれば、総勉強時間はその複数倍となりますよ。

この社労士の試験について、最初から複数年計画で合格をしようと思っている方は少ないとおもいます。
そうすると、1年間で合格しようと思うと、おのずと勉強時間をどのくらい確保ししなければいけないか出てくるとおもいます。

ただし、土日にまとめて時間を稼ぐだけでは絶対に合格しません。
いかに平日の間で、『覚える』⇒『忘れる』⇒『覚える』の繰り返しができるかが大事です。

社労士受験応援団でした。


今後の勉強について。

2007-09-12 05:41:34 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

各地で今年の本試験の解説や合格ラインの話が出ているとおもいますが、皆さんいかがですか。

確実に昨年の合格ラインを上回りますね。
それと足切りもあまり期待できないようです。

合格ラインの前後にある方、足切りにひっか掛かっている科目のある人は合格発表までは油断することなく来年の本試験に向けて勉強を継続してください。

当然来年の本試験用のテキストはまだでていませんので、今お持ちのテキストで十分ですのでそれを元に復習をしてください。

私のブログも、本試験終了後も毎日200人近い人が復習のために見ています。
テキストを中心に基礎固め、そして過去問題の演習を繰り返し行ってください。

私の来年の本試験に向けてのブログも、今月の末から開始する予定ですので引き続き見てくださいね。

社労士受験応援団でした。

法令集のお知らせ

2007-09-03 19:42:53 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。

社労士の勉強をされている人で、法令集を持っている人は少ないのではないでしょうか。

でも少し法令集を読みたい、という人にお勧めの情報です。

私のブックマークにある『sha-ra-run』には、日本で唯一といってもいい「インターネット法令集」があります。

無料部分と有料部分がありますが、今はすべての部分が無料で見ることができます。
法令集を見たことがある人にとっては、非常にこのインターネット法令集は見易いとおもいます。

一度見てみてはいかがですか。

社労士受験応援団でした。

基金

2006-07-21 00:34:04 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん。こんにちは。
最後は過去問をどれだけ徹底的に潰すかですよ。

隙間時間を利用してこのブログをみるようにしてください。
最初のほうは労働基準法になっています。

ではきょうの問題です。

厚生年金基金加入者の免除保険料率は、1000分の24から1000分の50までの範囲内で厚生労働大臣が決定する。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第81条の3第1項。

この厚生労働大臣が決定する免除保険料率については、基金が算定する代行保健料率にもとずいて決定されます。
またこの決定された免除保健料率については厚生労働大臣から基金に、更に基金から適用事業所の事業主に、そして事業主から加入員に速やかに通知される事になっており、通知がなされないときは6箇月以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。

つぎの問題です。

被保険者について育児休業等をしている期間中の保険料が免除されている場合には、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る保険料が免除される。また、育児休業等によって保険料が免除された期間は被保険者期間に算入され、保険料納付済期間としてとりあつかわれます。

_____________________________________

答え 「 ○ 」 法第81条の2.

この設問の育児休業期間中の保険料徴収の特例が適用される為には、「事業主が」「社会保険庁長官に」申し出る必要があります。

そして免除の期間についても注意してください。従来は事業主が申し出た月からでしたが、平成16年の改正により、事業主の申出が遅れたとしても育児休業等を開始した日の属する月から免除されます。
そしてこの保険料免除は子が3歳に達するまでの間免除されますが、免除を受けていた期間についても保険料納付済期間と同様に扱われることになっています。

机に座ってやるのだけが勉強ではありません。
通勤時間の間、仕事の昼休みの間、いろりろありますがこれらも勉強時間になります。
合格する人には必ず人と違った工夫を徹底して行っているはずです。

本試験まで36日。

社労士受験応援団でした。

今日は社会保険労務士試験の合格発表の日。

2005-11-11 06:30:24 | Weblog
さあ、いよいよ今日は社会保険労務士試験の合格発表の日ですね。

朝9時30分から発表になります。

わたしも会社のパソコンから、こっそり社会保険労務士試験センターにアクセスしましたが、全国の受験生が一斉にアクセスするため、なかなか接続ができなかったのを覚えています。

センターのHPがおかしい、と思って電話をしてしまいました。

自分の自己採点では、足切りにも引っかからずかつ合格ラインを超えていましたので、合格できている、とおもっていたのですが、マークシートの記入間違いも考えられるので発表を自分で見るまでは不安の毎日でした。

ようやくつながり、自分の受験番号を見つけたときの感動は
すごかったですね。

2年間の受験勉強の苦労が一気に頭のなかを駆け巡り、それと同時に事務所の部屋を急いで抜け出し、家に入る妻に電話しました。
妻にも家をでる時には、きょうが合格発表だ、という事を告げていました。

電話口の妻も喜んでいてくれました。

ひと言「よかったね。」その後あまり言葉がでてきませんでした。

そに日は早めに仕事を切り上げ、家族へのお礼の気持ちをこめてささやかながらお祝いをしました。

このブログを見られている方の中には、今年の本試験をうけられている方もいらっしゃることでしょう。
いかがでしたか。

残念ながら、載っていなかった方。
今日が来年への新しいスタートです。既に来年の本試験目指して勉強を開始されている方も多くいらっしゃいますが、それらの方に負けずにがんばりましょう。
わたしも少しでもお役にたてれば、と思っています。

社労士受験応援団でした。

「関西ブロガーの輪」

2005-11-05 07:46:21 | Weblog
昨日に続いて姫野ルミ&石井孝治「燃える情熱社労士セミナー」の話です。

昨日は受験生向けの話を取り上げましたが、今日はこのブログの世界で知る日とぞ知るNo.1ブロガー 石井さんの話をしてみます。

セミナーの話を聞くまでは、まさかブログを立ち上げて1年しかたっていないなんて信じられませんでした。

本当に昨年の10月から開業と同時にブログを始められていました。

セミナーの話を聞くまでは、順調に開業されているのだな、と思っていましたが、
その努力と工夫はさすがに半端なものではありませんでした。

開業本に載っていることは全て、開業月の10月に一気にされており、当初は相当苦労されたとのことです。

また、ブログも今ではNo.1ブロガーといわれていますが、始められた当時のアクセス数はかなり少なく、それをいろいろな工夫をしていまの地位を獲得されています。
1時間のセミナーがあっという間に終了しました。

さらにすごいのは、セミナーの参加者の面々。

セミナーの時は全くお互いに話をすることがなかったのですが、その後の懇親会で名刺交換をするたびに、「お!この人があのブログを立ち上げている人何や!」
「お!あの有名なメルマガを発行しているのはこの人や!」

感動のオンパレードでした。

さすがにNo.1ブロガーの石井さんのセミナーだけに、集まる人もすごい面々ばかり。

セミナーに何回か参加した事はあるのですが、今回のセミナーは今までで一番の懇親会(?セミナーじゃないんかい。いえいえセミナーもよかったですが、それ以上に懇親会は素晴らしい会でした。)でした。

今回のセミナー参加者のブログを一気にブックマークに登録しましたので、皆さん寄り道してください。

ただし、来年受験される方は、程ほどにして、姫野さんの話にありましたように勉強時間の確保に励んでくださいね。

ブログを紹介します。

なにわの元美人社労士 奮闘記
労働基準法-情報局
社会保険労務士・開業・受験・勉強会
社労士1分勝負
社労士合格を目指すブログ
独り言日記
涼子がゆく
もえの田舎でフリーター生活

まだほかにあればごめんなさい。

DCプランナーの結果報告です。

2005-10-24 08:19:27 | Weblog
先月の18日に受験しました第9回DCプランナー2級の合格通知が届きました。

その通知には自分の得点、平均点、全国順位が表示されています。

今年は平均点が71.1点と例年より高く、問題が比較的易しかったようです。第4回以外は平均点が60点台だったのですが、今年はさらに平均点が高くなっています。

このDCプランナーの試験は正答率70%で合格しますので、今年の合格者は受験者の半数が合格したことになりますね。

この勉強方法も、社労士の勉強方法と同じでテキストを読んでから問題演習、さらにテキストで確認の繰り返しです。

テキストの隅から隅まで熟読する事より、問題演習を行うことにより出題パターンを抑えてしまう。これが過去問題の演習ですね。

社労士の年金も問題より比較的やさしいですので、基礎知識を確認するにはDCプランナー2級の問題集をやるのもいいかもしれませんね。

前々回に引き続き賃金支払いの5原則です。

2005-10-10 09:13:28 | Weblog
社労士の受験を目指して勉強頑張っていますか~ッ!

今日は直接払いの原則に関する通達を紹介いたします。

派遣中の労働者の賃金を派遣先の使用者を通じて支払うことについては、派遣先の使用者が派遣中の労働者本人に対して派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、直接払いの原則には違反しない。
(昭和61.6.6基発333号)

通達からの出題の場合、通達そのものが問題文として出題されますので、過去問等を通じて通達に目をとおしてください。

それでは未成年者に対してはどうでしょうか。
これは法59条において
「未成年者は、独立して賃金を請求することが出来る。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。」と規定されています。
ところで未成年者の方でも家族があればどうでしょうか。本人が病気で賃金を受け取ることが出来ないときには、妻子等の使者(ただ単に本人の意思を伝達するに過ぎない人のこと)に支払うことは差し支えありませんが、代理人(ただ単に本人の意思を伝達するのではなく、本人に代わって権利を行使しうる人のこと)には支払うことは出来ませんので注意してください。

次は問題です。

賃金の所定支払日が休日に該当する場合は、労働基準法第24条第2項に規定する一定期日払いの原則によって、当該支払日を繰り下げることは出来ず、繰り上げて直近の労働日に支払わなければならない。

_____________________________________

答え 「 × 」
賃金の支払日が休日に当たるような場合は、繰上げ、繰下げいづれも可能ですが、いづれにするかはあらかじめ就業規則等に定めておく必用があります。

では賃金の支払い日が月末の企業の場合はどうでしょうか。
賃金の支払い日が休日を重なってしまった場合は上記の解説のように繰上げ、繰下げいづれも可能でしょうか。

この場合は繰下げしかできません。何故ならば、繰下げとなると賃金の支払日が翌月の1日となってしまいますので、「毎月1回以上支払いの原則」に違反してしまいますよね。

また、賃金の支払い日を「第3金曜日」とするのも実際の支払日が毎月一定の日に特定できませんので、コレもだめですね。

早いもので、本試験が修了して1ヶ月半経過しましたね。社労士の受験の科目が非常に多いですので大変でしょうが、効率よく勉強する為には、テキストを隅から隅まで熟読するのではなく、過去問、演習問題を通じてポイントを押さえるようにしてください。その際には出来た問題でも最初はテキストに振り返り、考え方が正しいのか見直してくださいね。

DCプランナー試験について。

2005-09-21 05:58:31 | Weblog
皆さん、DCプランナーという言葉ご存知でしょうか。確定拠出年金といえばわかりますよね。社労士試験においては、一般常識で出題されます。確か今年の本試験にも問9D,Eで出題されていました。それと、このDCプランナーの試験範囲である中小企業退職金共済法についても問3B,C,Dで出題されています。

日本の年金制度が崩れ始め各企業の厚生年金基金も解散とか、新聞記事を見かけるようになっています。この厚生年金基金に替わるものの一つとして、この確定拠出年金があります。
今年初めて勉強される方は、この確定拠出年金についてよくわからないとおもいますが、これからは新聞を注意して読んでみてください。年金について今後は多く登場してきますよ。小泉内閣の一番大きな郵政改革がほぼ間違いなく法案が通れば、次にくるのは年金の一元化です。新聞は普段の勉強とまた違った知識の吸収になるはずです。特に一般常識の選択式のキーワードなどがちればめられています。

先日の日曜日にこのDCプランナー2級の試験を受験してきました。20日はネット上で模範解答が公表され早速答あわせをしました。8割以上の得点が出来合格できていました。正式な発表は10月ですが、マークシートへの記入ミスさえなければ
問題ありません。

なぜこのDCプランナーのことを紹介するかというと、この試験範囲が非常に社労士試験とダブっているからです。
この試験の範囲は
A分野 わが国の年金制度・退職給付制度
B分野 確定拠出年金制度
C分野 投資に関する知識
D分野 ライフプランニングとリタイアメントプランニング

見ていただければわかるように社労士の試験範囲であるA分野、B分野を中心に勉強をします。社労士受験の範囲外であるC分野を重点的に勉強すれば合格できます。
実際に社労士の方の合格率が比較的に高くなっています。

わたしの受験時代にも同じ教室でこのDCプランナーのテキストを持参しているひとを見かけたことがあります。特に年金制度については基本的な知識で対応できますので、社労士受験経験者にとっては知識の確認にうってつけの勉強だとおもいます。
来年をめざして勉強意欲がまだわいてこないという方は、気分転換にこの勉強も平行して見てはいかがですか。

社労士となるにしても知識の幅を持たせるという意味では役に立つ資格だとおもいます。
気分転換に本屋へ行って、このDCプランナー2級の問題をみてください。思い白いほど年金の問題が解けるとおもいますよ。

今日はDCプランナーの紹介と私の合格(たぶん大丈夫でしょう?)の報告でした。

社労士試験解説。

2005-09-10 21:56:44 | Weblog
今日始めてIDE社労士塾の井出先生の生声をききました。
社労士本試験の解答解説会に行ってきました。

かつてははテープでしか聴いていなかったのですが、本当に生の声はいいですね。

今回の本試験、かなり難問も含まれていましたが過去問をしっかり勉強できたかが合否のわかれめのようですね。

井出先生いわく択一式の問題数350問のうち、過去問からの出題が118問なんと3分の1が過去問からの出題。特に正解問のうち過去問が20問ありました。
いかに過去問の攻略が鍵かがわかりますよね。

又今回問題の誤りが3問ありました、複数の正解肢がある為合格ラインが上がるとの予測がなされています。
42~44点がボーダーライン、45点が合格ライン。ただしこればっかりは正式に発表があるまでは、ボーダー前後の人は引き続き今まで使用したテキストで勉強を続けてくださいね。
合格していたとしても、決して無駄にはなりませんよ。

社労士受験応援団でした。

出題ミスがまたありましたね。

2005-09-08 21:13:48 | Weblog
今年の本試験でも、出題ミスがありましたね。
試験センターより「社会保険労務士試験の試験問題誤りについて」が公表されています。

厚生年金保険法 問7

同じく 問10

国民年金法 問8

いづれも正解枝が複数あり両方とも正解として採点されます。

この3問とも間違っていたと思っていたかたも正解になったりして。

この3点はおおきいですよ。

昨年の一般常識で全員を正解とする処置がありましたが、今回これらの問題で正解

絞込みが出来なかったかたにとって合格がより近づいてきたかもしれませんね。

ただし合格ラインがあがったりするかもしれませんので、合格発表の日まではボー

ダーラインの方は引き続き勉強を続けてくださいね。

また今回の本試験の結果合格が見えている人も、まったく社労士の法律科目より離

れてしまうのはもったいないですよ。年金関係の本を読むとか更なる資格を取るた

めの勉強をはじめるとか継続して勉強は続けてください。

この社労士受験応援団も来週からはまた過去問を中心にブログを展開していきます

ので期待して待っていてください。

社労士受験応援団でした。

今の時期、何から手をつければいいか。

2005-09-05 23:25:05 | Weblog
大型台風14号が九州に接近していますね。
台風の進路にあたっている人は注意してくださいね。(何か気象予報士みたいな口調になりましたね。)

いよいよ来年に向けて勉強が始まりますが(まだ、その気になれない、まだそんなことを言っているのですか。早めのスタートが肝心ですよ。)いまのこの時期に私がしていたことは、各法律の目的条文をA4の紙に書き出し、それをラミネート加工してお風呂に入りながらでも暗記できるように作成しました。
一般常識の法律の目的条文も含めました。

これと同じように徴収法の期日、雇用保険法の所定給付日数、労働基準法の変形労働制の一覧もラミネート加工しました。
それと労務管理用語。これについては、社労士の受験雑誌の特集がありましたのでそれをコピーしてラミネート加工しました。

これらの目的条文、数字、用語については最低限再受験生にとっては頭の中にいれておく必要があるとおもいます。
すぐに覚えようとしてもなかなか頭に入ってきません。
毎日少しづつ覚えていけばいいのではないでしょうか。

まずこのような作業でも第一歩ですよ。

社労士受験応援団。

通信や独学者のための疑問解消について。

2005-09-04 06:18:32 | Weblog
今週も台風の進路が大いに気になりますね。

今日は通信や独学で勉強されているかたのために、疑問が生じたときの解消について触れてみたいとおもいます。

以前も話しましたが状況が許すのであれば通学がお勧めですが、人によっては通信や独学しか勉強方法が取れないという人もおられるとおもいます。特に独学での勉強スタイルですと疑問が生じた時の解消方法というものがありません。

わたしの知っている有料サービスを少し紹介させていただきます。

まずは、わたしのブックマークにある『sha-ra-run』の中に「疑問解消倶楽部」というものがあります。これは『sha-ra-run』の会員で申し込みをされた方が利用できるという有料サービスです。今は本試験が終了したばっかりで来年度の募集はまだされていないです。

次は社労士系のブログでトップを行く「社労士の情熱大陸プロジェクト こいログ」のなかで2~3日前にブログのなかでふれていました「社労士05合格プロジェクト」です。こちらも来年のプロジェクトの募集はまだのようです。

一度皆さんで2つのサイトを見ていただきどのようなものか確認するのもいいですね。またこれら以外にも社労士のメルマガが多く発行されていますので、それらをあたるのも面白いとおもいます。
今はまだ時間がありますので、これらのサイトを見ていると来年へ向けての勉強の意欲がわいてくるのではないでしょうか。

社労士受験応援団でした。

いろいろ試験の講評が出ています。

2005-09-03 06:34:44 | Weblog
皆さん、こんにちは。社労士受験応援団です。

既に選択式、択一式の講評が出ていますが、今年は労働基準法、安全衛生法、一般常識、厚生年金法が難問が多かったようですね。

昨年は健康保険の選択式で1点以上という稀な救済科目がありましたが、今年も選択式、択一式で救済科目が出るかもしれませんね。
ただこればっかりは、まったくなんとも言えませんので合格ラインといわれている
選択式28点以上、択一式43点~44点以上自己採点で届いている人も、足切りで引っかかっている人は、安心せず、次への準備だけはしてくださいね。

本試験が終わったたらのんびりしてください、ということが言われますがこれに該当する人はほとんどいないのではないでしょうか。
総合計も合格ラインに到達している、又各科目の足切りにも引っかかっていない人ぐらいではないでしょうか。
あっ。来年の受験をはやばや、あきらめた人もそうですね。受験をしないのですから、本試験後はずーとのんびりですよね。

皆さんはどうでしょうか。
少なくとも合計は届いているが、足切りに掛かっているのであれば救済科目にきたいせず、心を切り替えて次へのスタートを切ってください。

今日は私のブログのブックマークにある「社会保険労務士開業支援サイト」と『sha-ra-run』について少しはなします。

今年の本試験の結果合格ラインに到達している人にとって、次は開業ということがありますよね。この「社会保険労務士開業支援サイト」は実務経験が無い、又は実務経験があるがもっと勉強したい、という人にはうってつけのビデオが豊富に取り揃えてあります。サンプルムービーも見れますので一度のぞいて見てはいかがですか。
また『sha-ra-run』はインターネット社労士法令集が一番の特徴です。本来は有料ですが、今は無料で開放されています。なかなかすごい内容ですよ。
こちらは合格、不合格関係なくお勧めです。

皆さん、本試験がおわり結果が芳しくなかった方。次への意欲がでてきましたか。
勉強されるのは皆さんご自身の意思です。のんびりしている人を気にせず、早めにスタートしてください。ゆっくりするのは明日の日曜日まで。
来週からは『GO!GO!GO!』ですよ。

社労士受験応援団でした。