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社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

どのくらい力がついたか。

2005-09-02 06:36:22 | Weblog
皆さん、こんにちは。社労士受験応援団です。

昨日は私の勉強方法について話しましたが、どのくらい力がついたか1年目のTACの公開模試と2年目の中間模試、公開模試の点数を比較してみました。

1年目の公開模試(この年はこの1回だけ)

労基・安衛 選択式  3点  択一式  5点
労災・徴収 選択式  4点  択一式  8点
雇用・徴収 選択式  5点  択一式  6点
労一    選択式  2点
社一    選択式  2点  択一式  4点
健保    選択式  5点  択一式  8点
厚年    選択式  4点  択一式  4点
国年    選択式  3点  択一式  6点

合計    選択式  28点 択一式  41点

合格判定が 「 C 」

2年目の公開模試の結果              本試験の結果

労基・安衛 選択式  5点  択一式  10点   3点   9点
労災・徴収 選択式  5点  択一式   8点   5点   5点
雇用・徴収 選択式  5点  択一式   7点   5点   9点
労一    選択式  5点               4点
社一    選択式  3点  択一式   7点   4点   8点
健保    選択式  4点  択一式   8点   3点   5点
厚年    選択式  4点  択一式   7点   4点   7点
国年    選択式  5点  択一式   7点   3点   5点

合計    選択式  36点 択一式  54点   31点  48点

合格判定  「 A 」               「 合格 」

自分でも余裕を持って時間配分が出来見直しもできました。
私の勉強方法は、私にとっては間違いなかったと思っています。
皆さん勉強方法に少しでも参考になればいいですね。

社労士受験応援団の勉強方法でした。 

勉強方法について。

2005-09-01 05:47:59 | Weblog
本試験の結果が思わしくなかった方。そろそろ来年への意欲でてきましたか?
また、来年はじめて受験しようか迷って折られる方。勉強方法の参考になればいいですね。

この社会保険労務士の試験を受けられる方の多くは、社会人だとおもいますが、そのような方にとっていかにして勉強時間を確保するかが一番重要ですよね。
独学で勉強しようとされる方。通信でされる方。通学でされる方。その人の状況によりさまざまでしょうが、許されるならば通学がお勧めです。

ただし通学でも日常の勉強時間が確保できなければ「意味無いジャン。」です。

仕事が定時に終われる方であれば、帰宅後の勉強時間がある程度確保できるでしょうが、営業をされている方であれば、帰宅するのが8時9時10時となるのも多いですよね。私も営業職でしたのでよくわかります。

この社会保険労務士の勉強はある程度の勉強時間を確保しなければ合格は覚束ない試験です。特に法律関係の勉強を学生時代したことが無い方にとっては、外国の言葉の要に感じられるのではないですか。

私の勉強時間の確保の方法ですが、営業職でしたので帰宅後の勉強時間の確保はあまり多くは出来ませんでしたので、通勤時間を最大限に活用しました。

朝、一番のバスに乗り(5時50分)、電車も必ず座って通勤しました。電車も特急に乗らず急行に、さらに会社へ到着する時間を調整するためにホームのベンチで勉強したりしました。
これで朝約2時間の勉強時間の確保です。眠気覚ましのため毎朝ペットボトルにブラックコーヒーを入れて電車の中、又はベンチで飲んでいましたので、お金もかかっていません。
帰りも比較的にすわれましたので、約1時間30分の勉強時間の確保ができました。当然帰宅後も最低でも1時間から2時間勉強していましたので、合計4時間~5時間の勉強時間の確保です。

土曜日日曜日の休みの日はひたすら学校の自習室を大いに活用しました。授業の無いときは朝7時過ぎには学校の自習室に到着し、夜8時過ぎまでこもっていました。

自習室は周りがすべて勉強している人達ですので勉強の意欲が落ちません。また同じ社労士を目指す人もいますので尚更勉強への意欲もあがりました。
通学していると、同じ教室で授業を受けている人達の顔もわかりますので、私は勝手に心にライバルだ、と言い聞かせて意欲を高めていきました。

先ほども触れましたが人それぞれ勉強が出来る環境が異なっています。通学したくても近くに学校が無く、独学でされている方もおられるとおもいます。そのような方はインターネットをフルに活用してください。

勉強していて疑問がでれば、すぐに質問が出来るサイトもあります。(無料もあれば有料もあります。)皆さんで一度調べてみてはいかがでしょうか。
これらの質問コーナーを利用すれば、独学の人でも学校と同じ要に質問ができますので勉強への意欲は高まること間違いないですよ。

私の知っているサイトもありますので、後日触れてみたいとおもいます。
社労士受験応援団でした。

勉強方法について。

2005-08-31 05:43:57 | Weblog
本試験が終わってから、急にアクセス数が増えてきています。
社労士受験応援団から勉強法について参考になれば思い、私の2年目のスタートについて話します。

昨日もお話しましたが、この社労士受験は問題文をじっくり読み、ゆっくり考えるというのでは到底、
全問解答を出すことはできず、見直しすらできません。

問題文を読み終わった時点で正誤が判断出来るようにするために、徹底的に過去問題集を解きまくりました。
わたしが1年目2年目と教わった先生の口癖が、過去問題集の正解率を95%まで
に高める、でした。

私が使用していた問題集はIDE社労士塾の過去7年分の問題集です。これを気に入って使っていた理由は、条文番号順に過去問題が並べられていましたので、似たような問題が続いています。
中にはまったく同じ問題が出題されていたこともあります。問題のポイントをつかむには絶好の問題集だとおもいます。

それとTACの合格のつぼ(択一式)、と上級コースで使用するトレーニング問題集です。当初予想問題集も購入して始めましたが、途中からは上記の問題集に特化しました。
選択式については専用の問題集は購入しなくても十分対応が取れる、というのが私の実感です。択一式の問題も条文に基いて出題されていますので、それを徹底的に繰り返せば当然に、選択式の対策もとれる、というようのが私の考えでした。

しかし、基礎学力がなくては問題がとけませんので、昨日も述べましたが上級コースが始まるまでの約100日間はテキストの熟読は欠かさず行いました。
また、問題を解いた時には疑問が出れば当然テキストに戻り、知識を固めていくようにしました。
9月10月11月は十分に時間がありますので、一般常識を除く全科目の基礎知識の固めを行うにはうってつけの時期だとおもいます。
自分ではかなりハードな計画を立てていたために、思うように進まないことがありましたが、そのようなときには先生に進捗度の相談をしたりしました。
先生よりは非常に順調にきていますよ、ただ機械的に回数を繰り返すのではなく間違えた問題をそのままにせず、その場で正解が導かせるまで繰り返してください、とアドバイスを頂き勉強方法の修正を行ったりしました。

皆さんも今の時期来年の試験への意欲がまだわかない、という方もいらっしゃるとおもいます。そのようなときには教わった先生に相談行くことをお勧めします。
絶対に勇気がでてきますよ。

早めのスタートが肝心!!
社労士受験応援団。

これからの社労士の勉強方法について。

2005-08-30 07:00:06 | Weblog
皆さん、こんにちわ。社労士受験応援団です。
自己採点の結果いかがでしたでしょうか。

わたしの1年目は選択式 32点(足切りなし。) 択一式 43点(労働基準法3点、厚生年金3点)でした。
合格のかすかの望みをもちながら、2科目も救済はないだろう、と思いこれからの勉強法についてかんがえていました。

実際の本試験の時は、最後の科目を解く時間が足りなくなり、見直しすら出来ませんでした。
1年目は模擬試験を1回しか受けず時間配分についてまったく甘くみていました。

この結果私が出した結論は「この社労士の試験にはしっかりした基礎知識と問題と解く訓練が必要。」ということでした。

翌年の受験をめざして、TACの上級コースを受講することをきめていましたので、上級コースが開講するまでの約100日の勉強計画をたてました。
名づけて「地獄の100日特訓。」です。

一般常識を除く7科目を1科目あたり10日から15日の予定でかつ労動基準法と年金科目については2回転さすことをめざしました。

勉強内容は、いままで使用していた基本テキストを2回熟読、過去問2回、答練2回これの繰り返しです。
上級コースが開講される12月中旬までの間、順調に進まないときもありましたが、そのようなときは1年目にお世話になった先生にメールをして相談したりして
勉強の意欲を維持していきました。

まだ本試験が終わったばかりで次のことまで考えられない、というのが正直なところだとおもいます。私も1週間はまったく手をつけることができませんでした。
今は思いっきりリフレッシュしてください。翌年も受験を目指そう、と考えられるようになれば早めに準備をしてください。

はやい学校では入門コースが既に始まっています。合格発表があるまで手がつかない、っていっている方。発表が終わってからでは遅いですよ。

出来るだけ早く来年に向けて決意を新たに持ってください。
社労士受験応援団でした。

介護保険法と育児・介護休業法。

2005-08-14 06:50:49 | Weblog
皆さん。元気 ハツラツ!ですか。

夏風邪だけには注意してくださいね。

では、介護保険法より。

要介護認定の有効期間は原則6月程度ですが(介護保険法28条第1項・2項)、要介護更新認定
の場合の有効期間は12月に延長になっています(従来は6月でした。)。この有効期間の延長が
行われたのは「更新の場合」であり、新規及び区分変更の場合については従来通り(原則6月)
です。また、市長村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、最大24月
とすることができます。(介護保険法 則41条第2項)


次は育児・介護休業法です。

育児休業期間の延長が一定の場合「子が1歳6ヶ月に達するまで」となりました。改正前は「1歳」でした。
この一定の場合の育児休業は当該子が1歳到達日において現に育児休業をしていることが必要です。
つまり連続していなければなりません。

介護休業の取得回数制限の緩和
「要介護状態に至るごとに1回 通算93日」となっています。改正前は「連続3ヶ月」でした。
(育児・介護休業法第11条2項)
この介護休業の申し出は、93日の介護休業等日数の範囲内であれば、対象家族の要介護状態
に応じて複数回行うことが可能です。ただし、要介護状態が引き続いている場合には、途中で
介護休業を中断し、再度申し出をするといったことは、原則としてみとめられません。


過去のブログも面白いものもあるかも。
楽しんでください。

では、では。

引き続き社一の選択式対策で~す!

2005-08-01 22:15:40 | Weblog
いよいよ8月に突入しました。

がんばってますか。

これからの1ヶ月を本気になれるかが勝負です。
よくいうでしょう。火事場の馬鹿力って。

さぁーいってみよう。

問題です。

現役の負担の限界に配慮するいう観点から、最終的な( ① )を固定し、( ② )
はその枠の中で自動調整するという新しい考えが、( ③ )の年金改革において採用
され、注目を集めている。この方式では、今後我が国において( ④ )の減少が見込まれる
ことを踏まえ、従来の一人一人の賃金水準の上昇に応じた年金の支給水準のスライド(改定)
を、年金制度を支える力である社会全体の所得や賃金の変動に応じたスライドに改める
ことにより、支えての減少分を反映して( ⑤ )を自動調整していくことになる。
この方法では、自動調整が行われることにより、その時々の現役世代の平均的な賃金に
対する( ⑥ )は徐々に低下するが、将来に向けて賃金が上昇し、年金の( ② )額も
増加していく中で、( ⑤ )が穏やかに調整されることとなる。また、( ⑦ )
が改善傾向を示した場合には、必要な調整の度合いは小さくなり、その分( ⑤ )
は改善されることとなる。


_____________________________________


回答

①   保険料水準
②   給付
③   スウェーデン
④   労働力人口
⑤   給付の水準
⑥   所得代替率
⑦   出生率

平成15年版厚生労働白書より。

どうでしょうか。
まったく初めてな言葉も出てきているとおもいますが、社一の選択式では何が出題
されるかわからない恐怖との戦いです。

しかし、今回の年金制度の改正点を理解していれば文章の流れである程度は対応がとれますが、「スウェーデン」とか「所得代替率」とかはなかなか知っていないと
対応がとれないとおもいます。
ここで読んで頭の隅にいれておいてください。

では、次回も社一の選択式対策を行いますので期待して待っていてください。
  

社一からの問題です。

2005-07-26 06:03:29 | Weblog
昨年の改正よりの問題です。「○」か「×」かどうでしょうか。

国は政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち、介護保険法の規定による納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。

**************************************************************************

昨年の改正で国民健康保険法、介護保険法、児童手当法の法改正において、
「市長村」が実施する事務の費用については、国庫負担は行わないこととされました。

**************************************************************************

答え    『×』

条文では 法第69条1項として有りましたが、昨年の改正により削除されています。

市町村が実施する事務の費用については介護保険法、及び児童手当法においても
条文が削除されており国は国庫負担を行わないことになりました。

また、今年の国民健康保険法の改正では、国庫負担の割合が「100分の40」
から「100分の34」に、また調整交付金が「100分の10」から
「100分の9」に変更となっています。
更に「都道府県調整交付金」が設けられ、その額は算定対象額の「100分の7」
とされています。

最後は、児童手当法の今年の改正点。
従来は「小学校就学前までの児童」が対象とされていましたが、法改正により
『小学校第3学年修了前までの児童』と拡大されていますので、要注意ですね。

最後の最後まで努力した人には奇跡がおこります。自分を信じてがんばりましょう。

   


日韓社会保障協定について。

2005-07-24 14:22:34 | Weblog
今回の内容はあまり試験とは関係ない、と言わないで読んでくださいね。過去に2回この社会保障

協定について出題されていますよ。

平成17年4月1日から日本と大韓民国との間で社会保障協定が発効されています。

これは年金の二重適用を防止する協定であり、年金の受給資格期間の通算については適用されませ

ん。

過去 社会保障協定に関する問題としては、平成12年の社一の選択式でドイツとの社会保障協定

について出題されており、また平成13年には厚生年金保険法の択一式問1(A)でイギリスとの

社会保障協定について、正解肢として出題されています。

この大韓民国との社会保障協定は①二重適用の防止 に限った協定に対し、ドイツとの社会保障協

定は①二重適用の防止 ②受給期間の通算 を内容としています。

尚、イギリスとは大韓民国との社会保障協定と同様に①二重適用の防止 に限った協定となていま

す。

ドイツとの協定は平成12年2月1日に発効し、その年の選択式に出題され、イギリスとの協定は

平成13年2月1日に発効しこちらもその年の択一式に出題されています。

ひょっとしたら平成17年4月1日発効の「日韓社会保証協定は...?

まだ1ヶ月?もう1ヶ月?

2005-07-19 23:45:01 | Weblog
皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか。前回 私の成績をお話するといいましたが、1年目は普通でした。社労士の試験では普通では合格は程遠いですよね。
そのとおり1年目は見事に撃沈でした。
とりあえず、7月の公開模試の成績は以下のとおりです。
選択式 
労基・安衛、労災、雇用、労一、社一、健保、厚年、国年
  3   4   5  2  2  5  4  3 合計 28点
択一式
労基・安衛、労災・徴収、雇用・徴収、労一・社一、健保、厚年、国年
  5     8     6     4    8  4  6 合計 41点
でした。合否判定では当然 「 C 」判定でした。


これが、この公開模試の後の1ヶ月でどうなったのか。

試験の結果が以下のとおりです。

選択式

労基・安衛、労災、雇用、労一、社一、健保、厚年、国年
  5   5   5 3   3  5  3  3  合計 32点

択一式
労基・安衛、労災・徴収、雇用・徴収、労一・社一、健保、厚年、国年
  3     6     7     5    9  3 10 合計 43点

この年の合格基準としては、選択式では労一、社一、厚年、国年が2点以上
また択一式では労基・安衛、厚年の2科目が3点以上でした。
つまり足切りには何とか引っかからずに合計がわずか1点足りずに不合格でした。

不合格の話をしても、これから合格を目指す皆さんにとってはあまり参考にならないと思いますが、ここでなにを言いたいのか、わかっていただけますか。

わずか、1ヶ月前の公開模試でははるかに合格ラインに達していなかった私でも、その後の1ヶ月でここまで成績をアップすることができました。

科目ごとにみればでこぼこがありますが、結果的に不合格になってしまいましたが、最後の1ヶ月の頑張りが「あと1歩で合格」というところまで来ることができました。
この間の1ヶ月でできた事は、一般常識を底上げすることができた、ということでしょう。
1年目に不合格となりましたが、わかったことは最後の1ヶ月の追い込みは非常に大切だ、ということです。
是非皆さんも今からが一番つらい時期を迎えますが、ここを乗り越えないと合格はありません。
がんばってください。