社労士の合格を目指す皆さん、こんばんわ。
今土砂降りです。
今日は早めに仕事が一段落して帰ってきました。バスの窓から見える木々の緑が本当に鮮やかでしたね。
今就業規則のソフトを使って友人の会社の就業規則の見直しが終わりほっと一息ついています。
ところが、今夜の9時50分になろうとしていますが、外は土砂降りですごい音がしています。
時々雷も鳴っていました。
皆さんのところはいかがですか。
社労士受験応援団でした。
今土砂降りです。
今日は早めに仕事が一段落して帰ってきました。バスの窓から見える木々の緑が本当に鮮やかでしたね。
今就業規則のソフトを使って友人の会社の就業規則の見直しが終わりほっと一息ついています。
ところが、今夜の9時50分になろうとしていますが、外は土砂降りですごい音がしています。
時々雷も鳴っていました。
皆さんのところはいかがですか。
社労士受験応援団でした。
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
5月5日 355
5月6日 411
5月7日 355
5月8日 366
5月9日 442
この数字は私のブログに訪問していただいた方の延べ人数です。
多くの皆さんが自宅のパソコンや携帯で見たり、また会社のパソコンで見たりされていると思うので、
たいてい祝日や土日はブログを見ていただく方が少なくなるのですが、このGWや週末はむしろ増えています。
その流れで昨日もかなり多くの皆さんに見ていただきました。
本当にありがとうございます。
ここにきてほんのちょっとした『すき間時間』を活用したい、という現れかもしれないですね。
多くの受験生がそろそろ本気モードになってきた、ということでしょうね。
社労士受験応援団でした。
5月5日 355
5月6日 411
5月7日 355
5月8日 366
5月9日 442
この数字は私のブログに訪問していただいた方の延べ人数です。
多くの皆さんが自宅のパソコンや携帯で見たり、また会社のパソコンで見たりされていると思うので、
たいてい祝日や土日はブログを見ていただく方が少なくなるのですが、このGWや週末はむしろ増えています。
その流れで昨日もかなり多くの皆さんに見ていただきました。
本当にありがとうございます。
ここにきてほんのちょっとした『すき間時間』を活用したい、という現れかもしれないですね。
多くの受験生がそろそろ本気モードになってきた、ということでしょうね。
社労士受験応援団でした。
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
先日メルマガにかんするお問い合わせがありましたので、昨年の11月29日にブログで書いた内容をそのままいかに書いていますのでご覧ください。
まぐまぐさんよりメルマガの登録方法について連絡がきましたのでご連絡いたします。
携帯やパソコンで読むにしてもいずれの場合もまずは利用者登録をして、決済用のクレジットカードを登録することによりメルマガの購入を行うことができます。そして利用者登録を行うには「PCマイページ」から入っていただくことになります。
1、マイページ(発行者ツール)ログインの画面が表れ、まぐまぐの有料メルマガの購入が初めてのひとは、パソコンのメールアドレスおよびパスワードを入力後『新規利用者登録』をクリック。
2、規約の画面が表れ、『同意する』をクリック。
3、メールアドレスを入力する画面が表れますので、ここで携帯電話またはパソコンのメールアドレスを入力後『確認する]をクリック。
4、メールアドレスの入力が間違いないかの確認画面が表れ、間違いがなければ『確定する』をクリック。
5、利用者情報の仮登録が完了しました、の画面が表れ、3で入力したアドレスに認証メールが届きますので、記載されているURLをクリックして本登録を完了させてください、
登録するにあたりさらに不明な点があれば、直接まぐまぐさんにメールをして問い合わせてみてください。
また、「まぐまぐの使い方」で有料メルマガの登録という説明もありますのでこちらも合わせてご覧ください。
社労士受験応援団でした。
以下が、まぐまぐさんからとどいた内容です。
>携帯端末で有料メルマガを登録していただくには、PC からのお申し込みが必要です。
>PC からマイページにログインしていただき、
>クレジットカートを登録して、ご希望の有料メルマガを登録していただきます。
>また、PCメールアドレスに登録していた有料メルマガを
>携帯メールアドレスに移し替えることも可能です。
PC マイページはこちら
>まぐまぐの有料メルマガについてご不明点のある読者様には、
>reader_yuryo@mag2.com にて対応しております。
>他にもお問合せがございましたら直接承りますので、
>問合せ先としてご紹介いただければ幸いです。
>お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
また、以下の紹介分は、「社労士受験生応援メールマガジン」に掲載していただいたときの私のブログの紹介分です。
このブログはまぐまぐさんの「殿堂入り」しているブログであり、発行周期は不定期ですが発行部数が8600部を誇っているメルマガです。
メルマガタイトル「社労士受験応援団」
紹介文
社労士を目指す人達の勉強のヒントになるように、過去問を交えながら目指すは合格!!月々199円で1日2問、1月50問を月曜日から土曜日の朝9時過ぎに配信していきますので勉強のペースメーカーとしてご活用ください。尚、登録月は無料ですので、お試しで登録してみてはいかがですか。
なお、利用者登録するには「まぐまぐの使い方」をご覧ください。
メルマガ
「社労士受験応援団」 http://www.mag2.com/m/0001207410.html
「まぐまぐの使い方」 http://www.mag2.com/howtouse.html
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>お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
また、以下の紹介分は、「社労士受験生応援メールマガジン」に掲載していただいたときの私のブログの紹介分です。
このブログはまぐまぐさんの「殿堂入り」しているブログであり、発行周期は不定期ですが発行部数が8600部を誇っているメルマガです。
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社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
既に今年の本試験の受験案内を取り寄せておられると思います。
本試験の日程は8月28日と決定されていますが、今回の震災の影響に伴う計画停電を回避するために『9月以降に変更される可能性がある』とのことも追加で発表されています。
そして9月以降に変更される場合については、4月30日までに試験センターホームページで発表されるということですので、みなさんは必ず確認をしてくださいね。
また試験が実施される場合であっても、
○十分な証明が確保できない場合がある。
○空調、冷房装置を運転することができない場合がある。
○放送設備。水道設備が使用することができない場合がある。
○試験会場までの公共交通機関の運転が止まる場合がある。
○交通渋滞により、バス、車等の運行に大幅な遅延が生じる場合がある。
○会場周辺の食事処が営業しない場合がある。
ということに注意するよう試験センターから発表されています。
又、受験申込後は、受験手数料の返金に応じないともされています。
試験会場については東北地方の受験会場は未定となっています。従いまして首都圏や関西の試験会場に集中することが確実ですので、受験手続が遅くなればなるほど希望する受験会場での受験ができない可能性が今まで以上に高くなっています。
まだ受験案内を取り寄せていない方は至急取り寄せるようにしてください。
通学や通信で勉強されている方は、それぞれの学校で確認してみてください。
そして独学で勉強されている皆さんは、取り寄せるか、各地域の社労士会に問い合わせてみてください。
社労士受験応援団でした。
既に今年の本試験の受験案内を取り寄せておられると思います。
本試験の日程は8月28日と決定されていますが、今回の震災の影響に伴う計画停電を回避するために『9月以降に変更される可能性がある』とのことも追加で発表されています。
そして9月以降に変更される場合については、4月30日までに試験センターホームページで発表されるということですので、みなさんは必ず確認をしてくださいね。
また試験が実施される場合であっても、
○十分な証明が確保できない場合がある。
○空調、冷房装置を運転することができない場合がある。
○放送設備。水道設備が使用することができない場合がある。
○試験会場までの公共交通機関の運転が止まる場合がある。
○交通渋滞により、バス、車等の運行に大幅な遅延が生じる場合がある。
○会場周辺の食事処が営業しない場合がある。
ということに注意するよう試験センターから発表されています。
又、受験申込後は、受験手数料の返金に応じないともされています。
試験会場については東北地方の受験会場は未定となっています。従いまして首都圏や関西の試験会場に集中することが確実ですので、受験手続が遅くなればなるほど希望する受験会場での受験ができない可能性が今まで以上に高くなっています。
まだ受験案内を取り寄せていない方は至急取り寄せるようにしてください。
通学や通信で勉強されている方は、それぞれの学校で確認してみてください。
そして独学で勉強されている皆さんは、取り寄せるか、各地域の社労士会に問い合わせてみてください。
社労士受験応援団でした。
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
先日福島原発で3人の方が被曝されましたが、その原因が「情報の共有化不足」ということがTVで、東電の方が発表されていました。おそらく不眠不休のなかでの「情報の共有化不足」ということなのはわかるのですが、ついつい見落としがちなのか「報告・連絡・相談」という基本的なことがらでしょうね。
今回は大事に至りませんでしたのでよかったですが、「報告・連絡・相談」という基本的なことは非常に大切だな、と改めて実感しました。
では早速本日の問題です。
指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。
_________________________________
答え 「 × 」 法第88条第3項。
訪問看護療養費の支給対象者は、「主治の医師がその治療の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る」とありましたが、この設問の受給方法となると、『自己の選定する指定訪問看護事業者』から受けるものとされていますので、この設問は誤りとなります。
では次の問題です。
すべての医療を私費による自由診療として受けた場合であっても、移送費の支給対象になる。
__________________________________
答え 「 × 」 法第97条。
条文で『被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき』に支給されるとありますので、自由診療を受けた場合には支給されませんのでこの設問は誤りとなります。
尚、この移送費には一部負担金等の自己負担はありませんので、注意してください。
社労士」受験」応援団でした。
先日福島原発で3人の方が被曝されましたが、その原因が「情報の共有化不足」ということがTVで、東電の方が発表されていました。おそらく不眠不休のなかでの「情報の共有化不足」ということなのはわかるのですが、ついつい見落としがちなのか「報告・連絡・相談」という基本的なことがらでしょうね。
今回は大事に至りませんでしたのでよかったですが、「報告・連絡・相談」という基本的なことは非常に大切だな、と改めて実感しました。
では早速本日の問題です。
指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。
_________________________________
答え 「 × 」 法第88条第3項。
訪問看護療養費の支給対象者は、「主治の医師がその治療の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る」とありましたが、この設問の受給方法となると、『自己の選定する指定訪問看護事業者』から受けるものとされていますので、この設問は誤りとなります。
では次の問題です。
すべての医療を私費による自由診療として受けた場合であっても、移送費の支給対象になる。
__________________________________
答え 「 × 」 法第97条。
条文で『被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき』に支給されるとありますので、自由診療を受けた場合には支給されませんのでこの設問は誤りとなります。
尚、この移送費には一部負担金等の自己負担はありませんので、注意してください。
社労士」受験」応援団でした。
今朝起きてからTVをつけましたが、昨日の地震の大きさはなんと阪神・淡路大震災の180倍!!
想像ができません。
被害の大きさに本当に声がでません。
寒さをしのぐ毛布や乾パンなどの食料を送ることしか今は考えがつかない。それと復興のための募金。
想像ができません。
被害の大きさに本当に声がでません。
寒さをしのぐ毛布や乾パンなどの食料を送ることしか今は考えがつかない。それと復興のための募金。
改めて今の地震の被害の大きさに驚愕しています。
いま自分が何をしたらいいのか。
つい先日はニュージーランドの地震で世界各国の人々が救出に向かいました。
そして今回は、世界各国のかたから援助の申出を受けています。
この記事を見るだけで、地震による被害の大きさ、そして世界各国の方の暖かさの両方に涙が自然とでてきます。
私は1995年1月17日の阪神・淡路大震災の時に大阪の南部に住んでいました。直接的には被害はありませんでしたが、
妻の実家が兵庫県宝塚市にありましたから、地震の影響でしばらくは水がでないということがありました。
また翌日会社に出勤すると、そのビルから神戸方面をみると幾筋もの煙や火が見えました。
また会社関係で家族を失われた方もいました。
今回の地震もそれに匹敵するくらいの地震だとおもいます。
いま自分に何ができるか、と考えていますが一人でできる事には限りがありますが、それでも出来る事から始めます。
ただただ今は、皆さんの無事をお祈りすることと、被害にあわれた方々を勇気づけられたらと思うだけです。
社労士受験応援団でした。
いま自分が何をしたらいいのか。
つい先日はニュージーランドの地震で世界各国の人々が救出に向かいました。
そして今回は、世界各国のかたから援助の申出を受けています。
この記事を見るだけで、地震による被害の大きさ、そして世界各国の方の暖かさの両方に涙が自然とでてきます。
私は1995年1月17日の阪神・淡路大震災の時に大阪の南部に住んでいました。直接的には被害はありませんでしたが、
妻の実家が兵庫県宝塚市にありましたから、地震の影響でしばらくは水がでないということがありました。
また翌日会社に出勤すると、そのビルから神戸方面をみると幾筋もの煙や火が見えました。
また会社関係で家族を失われた方もいました。
今回の地震もそれに匹敵するくらいの地震だとおもいます。
いま自分に何ができるか、と考えていますが一人でできる事には限りがありますが、それでも出来る事から始めます。
ただただ今は、皆さんの無事をお祈りすることと、被害にあわれた方々を勇気づけられたらと思うだけです。
社労士受験応援団でした。
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。
本日のブログの配信前に繰り返し勉強についてです。
来年の社労士の合格を目指して、早いひとでは10月ころから労働基準法の勉強をスタートされたとおもいます。
かなり時間を使って勉強していたと思いますが、今この時期に復習をしてみてください。
悲しい位、大半の知識を忘れてしまっていることに愕然としてしまいます。
これって、あなただけではありません。私も経験していますし、すべての合格者の方が経験しています。
以下にして知識を定着させるか。答えは繰り返し勉強するしか方法はありません。
知識を覚える。⇒忘れてしまう。⇒また知識を覚える。このサイクルの繰り返しです。そしてこのサイクルをいかに多くできるかによって、知識の定着度合が違ってきます。
来年からは最初の科目の復習を行うようにしてください。
現在12月1日から「社労士受験応援団」(←ここをクリックしてみてください)というメルマガを毎日配信しています。全くこのブログと同じ問題で、
昨日の配信は11月10日のブログの「変形労働時間制について3」です。約1か月半前の問題ですがしっかりと解けますでしょうか。携帯やパソコンに毎朝9時過ぎに配信していますので手軽に復習をすることができますのでご覧ください。
登録するにあたり、「まぐまぐのつかいかた」」や「当月無料とは」(←ここをクリックしてみてください)をご覧ください。
特に「当月無料とは」は、登録いただいたその月分が無料であり、その月の月末までに登録解除すれば費用が発生しませんので気軽に登録していただくことができます。
いざ、復習の力試しを!!
社労士受験応援団でした。
本日のブログの配信前に繰り返し勉強についてです。
来年の社労士の合格を目指して、早いひとでは10月ころから労働基準法の勉強をスタートされたとおもいます。
かなり時間を使って勉強していたと思いますが、今この時期に復習をしてみてください。
悲しい位、大半の知識を忘れてしまっていることに愕然としてしまいます。
これって、あなただけではありません。私も経験していますし、すべての合格者の方が経験しています。
以下にして知識を定着させるか。答えは繰り返し勉強するしか方法はありません。
知識を覚える。⇒忘れてしまう。⇒また知識を覚える。このサイクルの繰り返しです。そしてこのサイクルをいかに多くできるかによって、知識の定着度合が違ってきます。
来年からは最初の科目の復習を行うようにしてください。
現在12月1日から「社労士受験応援団」(←ここをクリックしてみてください)というメルマガを毎日配信しています。全くこのブログと同じ問題で、
昨日の配信は11月10日のブログの「変形労働時間制について3」です。約1か月半前の問題ですがしっかりと解けますでしょうか。携帯やパソコンに毎朝9時過ぎに配信していますので手軽に復習をすることができますのでご覧ください。
登録するにあたり、「まぐまぐのつかいかた」」や「当月無料とは」(←ここをクリックしてみてください)をご覧ください。
特に「当月無料とは」は、登録いただいたその月分が無料であり、その月の月末までに登録解除すれば費用が発生しませんので気軽に登録していただくことができます。
いざ、復習の力試しを!!
社労士受験応援団でした。
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
私の別のブログの紹介です。
先日、年金アドバイザー2級の勉強をしていることを書きましたが、ブログも更新しています。
この「社労士受験応援団」みたいに毎日更新はしていませんが、息抜きに見にきていただければと思います。
「年金アドバイザー試験を目指すブログ」よかったらクリックしてください。
社労士受験応援団でした。
私の別のブログの紹介です。
先日、年金アドバイザー2級の勉強をしていることを書きましたが、ブログも更新しています。
この「社労士受験応援団」みたいに毎日更新はしていませんが、息抜きに見にきていただければと思います。
「年金アドバイザー試験を目指すブログ」よかったらクリックしてください。
社労士受験応援団でした。
社労士の合格を目指すみなさん、今晩は。
本試験が終わり2週間が経過しました。それぞれ各資格学校で解答速報がでていますので自己採点されていることでしょうね。
今年の選択試験は難しかったようですね。ただ資格学校によっては救済がないかもしれない、という分析をしているところもありますね。
明日IDE社労士塾の大阪の本試験解説ゼミに行ってきます。
もし私を見かけたら(たぶん紺色のGパンに薄い色のクリーム色のポロシャツ、ダークグリーンのリュックサック)声をかけてください。
それと私がいつもお世話になっている『インターネット社労士法令集』サイトを運営しているハルさんこと大沢治子さんがまたまた本を出版されました。
題して『社労士合格ノート』です。
すでに書店で並んでいますよ。昨日私の家にも届きましたので早速見て見ました。
まさに勉強時間の記録を自分でつけることになります。明日続きを書きますね。
又今年の本試験について、既に自己採点をして自分なりに合否はわかっていると思います。
一応、選択式については各科目3点以上、択一式についても各科目4点以上あることが、今の時点の最低ラインです。たぶん選択式については救済がある『可能性』がありますが、いまの時点では不明です。
したがって、これらを下回っている場合には、早めに来年に向けてスタートしましょう。
先週はLEC梅田、TAC梅田の解説会、明日はIDE大阪の解説会です。
社労士受験応援団でした。
本試験が終わり2週間が経過しました。それぞれ各資格学校で解答速報がでていますので自己採点されていることでしょうね。
今年の選択試験は難しかったようですね。ただ資格学校によっては救済がないかもしれない、という分析をしているところもありますね。
明日IDE社労士塾の大阪の本試験解説ゼミに行ってきます。
もし私を見かけたら(たぶん紺色のGパンに薄い色のクリーム色のポロシャツ、ダークグリーンのリュックサック)声をかけてください。
それと私がいつもお世話になっている『インターネット社労士法令集』サイトを運営しているハルさんこと大沢治子さんがまたまた本を出版されました。
題して『社労士合格ノート』です。
すでに書店で並んでいますよ。昨日私の家にも届きましたので早速見て見ました。
まさに勉強時間の記録を自分でつけることになります。明日続きを書きますね。
又今年の本試験について、既に自己採点をして自分なりに合否はわかっていると思います。
一応、選択式については各科目3点以上、択一式についても各科目4点以上あることが、今の時点の最低ラインです。たぶん選択式については救済がある『可能性』がありますが、いまの時点では不明です。
したがって、これらを下回っている場合には、早めに来年に向けてスタートしましょう。
先週はLEC梅田、TAC梅田の解説会、明日はIDE大阪の解説会です。
社労士受験応援団でした。
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
サッカーのワールドカップがまもなく始まりますね。
ベスト4を目指すと言っていますが、まずは1勝ですね。
では早速本日の問題です。
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、すべて国民年金の第2号被保険者となる。
_________________________________________
答 「 × 」 法第7条第1項第2号、法附則第3条。
第2号被保険者については、被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者が被保険者となりますが、65歳以上の者にあっては老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって、政令で定める給付の受給権を有しない者に限られますのでこの設問は誤りです。
では次の問題です。
第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、市町村長が行う。
_________________________________________
答 「 × 」 法第7条第2項、令第4条。
この認定については、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法及び私立学校学校教職員共済法における被扶養者の認定の取り扱いを勘案して『日本年金機構』が行うことに法改正が行われていますので注意してください。
今週も始まりましたが、昨日の月曜日はしっかり勉強できていますか。
以前にも話したことがあると思いますが、早朝の勉強は目が冴えてはかどりますよ。
夜遅くの勉強ですと、どうしても睡魔との闘いがありますので、時間は経過していますが思ったように進んでいない、ということもあるのではないですか。
最初は朝早く起きるのがツライですが、徐々に体が慣れてきますよ。
一度お試しあれ。
社労士受験応援団でした。
サッカーのワールドカップがまもなく始まりますね。
ベスト4を目指すと言っていますが、まずは1勝ですね。
では早速本日の問題です。
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、すべて国民年金の第2号被保険者となる。
_________________________________________
答 「 × 」 法第7条第1項第2号、法附則第3条。
第2号被保険者については、被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者が被保険者となりますが、65歳以上の者にあっては老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって、政令で定める給付の受給権を有しない者に限られますのでこの設問は誤りです。
では次の問題です。
第3号被保険者であることの認定において、第2号被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、市町村長が行う。
_________________________________________
答 「 × 」 法第7条第2項、令第4条。
この認定については、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法及び私立学校学校教職員共済法における被扶養者の認定の取り扱いを勘案して『日本年金機構』が行うことに法改正が行われていますので注意してください。
今週も始まりましたが、昨日の月曜日はしっかり勉強できていますか。
以前にも話したことがあると思いますが、早朝の勉強は目が冴えてはかどりますよ。
夜遅くの勉強ですと、どうしても睡魔との闘いがありますので、時間は経過していますが思ったように進んでいない、ということもあるのではないですか。
最初は朝早く起きるのがツライですが、徐々に体が慣れてきますよ。
一度お試しあれ。
社労士受験応援団でした。
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
今日と明日でGWが終わりと言う方がおおいのではないでしょうか。
勉強の予定はしっかり消化できましたか。
では早速5月5日子供の日の問題です。
事業主の資格取得届の提出が遅れた為、まだ被保険者証が交付されていない間に治療を受けた場合は、保険給付の対象とはならない。
_____________________________________
答 「 × 」 法第87条第12項。S3.4.30保理発1089号。
療養費の支払については、療養の給付を行うことが困難であると認めるときに、療養の給付等に代えて支給されます。
そして療養の給付を行うことが困難であると認めるときとは
①無医村のため、緊急の場合に応急処置として売薬を服用したとき。
②国外で治療を受けたとき。
③被保険者資格を取得したが事業主が資格取得届の提出を怠り、被保険者証が交付されない間に自費で治療を受けたとき。
従ってこの設問は保険給付(療養費)の対象となりますので誤りとなります。
では次の問題です。
海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領する事になっており、m田、支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を用いる。
_____________________________________
答 「 × 」 H11.3.30保険発39号、庁保発7号。
この設問の邦貨換算率は「支給決定日」における外国為替換算率が用いられますので注意してください。
又、海外にある被保険者からの支給申請は原則として事業主を経由して行い、療養費は事業主が代理受領するため保険者は海外への送金は行いません。
さぁ、残すところあと2日です。しっかり勉強をしてください。
社労士受験応援団でした。
今日と明日でGWが終わりと言う方がおおいのではないでしょうか。
勉強の予定はしっかり消化できましたか。
では早速5月5日子供の日の問題です。
事業主の資格取得届の提出が遅れた為、まだ被保険者証が交付されていない間に治療を受けた場合は、保険給付の対象とはならない。
_____________________________________
答 「 × 」 法第87条第12項。S3.4.30保理発1089号。
療養費の支払については、療養の給付を行うことが困難であると認めるときに、療養の給付等に代えて支給されます。
そして療養の給付を行うことが困難であると認めるときとは
①無医村のため、緊急の場合に応急処置として売薬を服用したとき。
②国外で治療を受けたとき。
③被保険者資格を取得したが事業主が資格取得届の提出を怠り、被保険者証が交付されない間に自費で治療を受けたとき。
従ってこの設問は保険給付(療養費)の対象となりますので誤りとなります。
では次の問題です。
海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領する事になっており、m田、支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を用いる。
_____________________________________
答 「 × 」 H11.3.30保険発39号、庁保発7号。
この設問の邦貨換算率は「支給決定日」における外国為替換算率が用いられますので注意してください。
又、海外にある被保険者からの支給申請は原則として事業主を経由して行い、療養費は事業主が代理受領するため保険者は海外への送金は行いません。
さぁ、残すところあと2日です。しっかり勉強をしてください。
社労士受験応援団でした。
社労士の合格を目指す皆さん、こんにちは。パソコンのインターネットの調子が悪くというか、接続できません。今はPHSで入力していますが、果たして上手くいくかどうか。 途中で終わるような形になり申し訳ありません。皆さんの合格を心から信じております。 社労士受験応援団