社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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雇用保険の問題も今日で最後です。次回からは健康保険法がスタートします。
では早速本日の問題です。
特例一時金の支給を受ける権利は、3年を経過しなければ時効によって消滅しない。
_______________________________________
答え 「 × 」 法第74条
条文では、失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の不正受給に係る返還命令等の規定により納付すべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する、となっていますので、この設問は誤りとなります。
また、この設問のように「失業等給付」ではなく具体的な給付名で出題されることもありますので、戸惑わないようにしてください。
では次の問題です。
労働保険事務組合が被保険者資格の取得または喪失に関し偽りの届出をした場合には、その労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に対し懲役刑が科されることがある。
_______________________________________
答え 「 ○ 」 法第86条
設問の通り正しいですね。
この場合、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられます。
以上で雇用保険の問題は終了となります。
次回からは健康保険法の問題ですが、準備がまだできていませので2~3日お時間をいただきます。申し訳ありません。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。


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答え 「 × 」 法第74条
条文では、失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の不正受給に係る返還命令等の規定により納付すべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する、となっていますので、この設問は誤りとなります。
また、この設問のように「失業等給付」ではなく具体的な給付名で出題されることもありますので、戸惑わないようにしてください。
では次の問題です。
労働保険事務組合が被保険者資格の取得または喪失に関し偽りの届出をした場合には、その労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に対し懲役刑が科されることがある。
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答え 「 ○ 」 法第86条
設問の通り正しいですね。
この場合、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられます。
以上で雇用保険の問題は終了となります。
次回からは健康保険法の問題ですが、準備がまだできていませので2~3日お時間をいただきます。申し訳ありません。
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