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社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

時効他。

2012-03-10 05:49:27 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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雇用保険の問題も今日で最後です。次回からは健康保険法がスタートします。



では早速本日の問題です。


特例一時金の支給を受ける権利は、3年を経過しなければ時効によって消滅しない。


_______________________________________


答え 「 × 」 法第74条


条文では、失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の不正受給に係る返還命令等の規定により納付すべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する、となっていますので、この設問は誤りとなります。

また、この設問のように「失業等給付」ではなく具体的な給付名で出題されることもありますので、戸惑わないようにしてください。



では次の問題です。


労働保険事務組合が被保険者資格の取得または喪失に関し偽りの届出をした場合には、その労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に対し懲役刑が科されることがある。

_______________________________________


答え 「 ○ 」 法第86条

設問の通り正しいですね。
この場合、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられます。


以上で雇用保険の問題は終了となります。
次回からは健康保険法の問題ですが、準備がまだできていませので2~3日お時間をいただきます。申し訳ありません。


社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

適用除外について2

2012-02-03 04:48:31 | Weblog
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2月の最初の土日がやってきますが、その前に2月出だしの勉強はできていますか。


では早速本日の問題です。


4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、原則として被保険者とならないが、その期間の満了後も同一の事業主に引き続き雇用された場合には、当初の季節的事業における雇用開始の日に被保険者になったものとみなされる。


___________________________________________


答え 「 × 」 行政手引20555

4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その所定の期間(当初の雇用契約の期間)を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合は、その『所定の期間を超えた日』から被保険者資格を取得することになります。
例えば、2か月の雇用契約で季節的事業に雇用される者が、引き続き3か月の雇用契約を結んだ場合は、3か月目の初日から被保険者資格を取得することになります。

ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用されるに至った場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格を取得することはできませんので注意してください。


では次の問題です。


都道府県又は市町村の事業に雇用される者について雇用保険の適用を除外するためには、都道府県知事にあっては直接に、市町村長にあっては都道府県労働局長を経由して、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請をし、その承認を受けることを要する。


___________________________________________


答え 「 × 」 

都道府県の事業に雇用される者の場合は、都道府県知事が厚生労働大臣に申請し、その承認を受けることになっていますが、市町村長等の事業に雇用される者の場合は、『都道府県労働局長に申請』し、厚生労働大臣の定める基準によって、『都道府県労働局長の承認』を受けることとされていますので、誤りとなります。



社労士受験応援団。
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2011-10-10 09:21:25 | Weblog
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2012年度のブログを更新するまで、2011年本試験向けの過去の問題を掲載していきますので見てくださいね。
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では早速本日の問題です。





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合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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2011-09-03 05:45:39 | Weblog
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2012年度のブログを更新するまで、2011年本試験向けの過去の問題を掲載していきますので見てくださいね。
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では早速本日の問題です。





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オフ会の日程が決まりました!!

2011-06-23 04:49:04 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

オフ会の日程が決まりました。

11月12日土曜日です。大阪で開催します
詳細なスケジュールはまだ決まっていませんが、午後から夜にかけてです。
以前もお話ししたように東京のある受験校の講師の方をお招きして、受験のコツや開業体験などのお話しをしていただく予定です。一部土曜日がお仕事という方がいらっしゃいましたが、申し訳ありません。土曜日になっちゃいました。

この前日は、11月11日です。今年の社労士の合格発表の日です。
ある程度解答速報会などで自分の出来具合が分かっているとおもいますが、それでも実際の合格発表を見ないと不安ですよね。

12日は前日の興奮のまま大阪にお越しください。
そしてセミナーに参加後大阪の夜をみなさんで楽しみましょう。
また、昼間のセミナーは参加できないとい皆さんも、夜の懇親会だけでもいいので参加してくださいね。

申込の受け付けはまだ先ですが、この日は必ずあけておいてくださいね。


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既に合格されている方も是非参加してくださいね。昨年の合格者のかたであれば、これから事務指定講習があり、それから社労士会で登録という方もおられると思いますが、開業にあたっての開業塾の説明も今回予定にいれていますので、聞く価値は十分にあるとおもいますよ。


社労士受験応援団でした。

適用事業所について2

2011-06-22 04:53:11 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

月曜日、火曜日と2日間が過ぎましたが勉強の予定は順調に進んでいますか。

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では早速本日の問題です。


同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。


________________________________________


答え 「 ○ 」 法第8条の2.

設問の通り正しいですね。
ただし、二以上の船舶の一括の扱いについては『当然』(つまり厚生労働大臣の承認は不要)に一の適用事業所として取り扱われますので、ここまで押さえておいてくださいね。


では次の問題です。


法人でない強制適用事業所に使用されている被保険者について、当該事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その者は該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

_________________________________________


答え 「 × 」 法第7条。

この設問の場合、強制適用事業所に該当しなくなったときは、何らの手続きを要することなく、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き厚生年金保険が適用されます。したがってこの設問の者は、その資格を喪失することはありませんので誤りとなります。


社労士受験応援団でした。



目的条文を頭の中に入れていますか。

2011-06-20 22:54:20 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、こんばんわ。


今朝の問題で、厚生年金保険法の目的条文の第1条や第2条を選択式で出題しましたが、解けましたでしょうか。


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主要科目だけでなく、社一、労一の目的条文については、今からでもいいですので必ず毎日少しづつ読むようにしてください。私は、各法律の目的条文や理念については書き出して、パウチ(ラミネート加工)して水に濡れても大丈夫のようにしました。それを毎日お風呂に入るときに持ち込み、浴槽につかりながら読み込みを行いました。毎日10分ですが積み重ねると結構な時間になります。これも『隙間時間の活用』です。

平成19年の労一の選択式では社労士法第1条、第2条で出題されています。重要な条文は、択一式でも出題されますので、択一式の演習を繰り返すことによりある程度対応が取れますが、それでも別途目的上や理念については頭の中に入れておくべきでしょうね。

この目的条文については、量も多いので、直前になって頭の中に入れようとしても入りません、今からコツコツと頭の中に入れるようにしないと無理ですよ。

まだ主要科目については、目的条文や理念については択一式で問われることもありますのである程度対応が取れるとおもいますが、怖いのは『社一、労一』の目的条文や理念です。
これからの2か月、隙間時間を活用してくださいね。


社労士受験応援団でした。

追納について。

2011-06-11 05:20:03 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

この週末は、今年の2月から3月にかけて開業セミナ―のフォローアップセミナーというものに行ってきます。
東京、沖縄、福岡、長崎、広島、香川から仲間が集まって勉強をするのですが、その後の情報交換や飲み会が大阪であります。とにかくわたしがいっていたこのセミナーは毎回いろいろな社労士のかたが講師とし来られ、そのあと飲み会がありますので、講義では得られない生の話が聞けるのでよかったですね。


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では早速本日の問題です。

繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。


______________________________________________


答え 「 × 」 法第94条第1項。

保険料を追納出来る者とは「被保険者又は被保険者であった者であって、老齢基礎年金の受給権者を除く」とされていますので、この設問の繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している受給権者は、年齢に関係なく保険料を追納することはできませんので、誤りとなります。

また繰下げている人も、すでに受給権が発生していますので、老齢基礎年金を受給していなくても追納することはできませんので注意してください。

この追納は年金額を増やすのが目的であって、老齢基礎年金の受給権者の場合は年金額が確定していますすので追納したとしても、年金額が増額することはありません。

尚、合算対象期間や滞納期間については、追納することができません。


では次の問題です。


学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除の規定により免除された保険料があるときは、法定免除により免除された保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納することができる。


______________________________________________

答え 「 ○ 」 法第94条第2項。

設問の通り正しいですね。

追納の原則は、学生納付特例や若年者猶予に係る期間について先に行うことになっていますが、この設問のように学生納付特例や若年者猶予に係る期間よりも前に納付義務が生じる免除された保険料がある場合については、先に経過した月の分の保険料から追納することができます。


今朝は、私の住んでいる兵庫県川西も激しい雨が降っています。
皆さんのところも同じではないでしょうか。

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社労士受験応援団でした。

ブログへの訪問者数について。

2011-06-08 08:58:32 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

昨日も訪問いただく方が多く本当にありがとうございます。

以下が毎日どのくらいの方が私のブログに来られているのかを示したデータです。
これは継続しているからこそ、みなさんに見ていただけるということでしょうね。

ただし、受験生の皆さんは自分の勉強の記録を付ける程度であればブログはいいでしょうが、ブログを書くのに30分から1時間かかるのであれば、その時間を過去問題に使ってみてはいかがでしょうか。『毎日の30分から1時間』これをいまから本試験までの間、過去問題に費やせばかなりの問題数となりますよ。


社労士受験応援団!!
ブログの開設から 2150 日

6月7日のアクセス数 閲覧数:1,381PV 訪問者数:514IP
順位: 1,426位 / 1,593,259ブログ中 (前日比 )


過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2011.05.29 ~ 2011.06.04 11124 PV   3134 IP   1807 位 / 1591668ブログ
2011.05.22 ~ 2011.05.28 10853 PV   3270 IP   1760 位 / 1588236ブログ
2011.05.15 ~ 2011.05.21  9763 PV   2968 IP   2067 位 / 1584329ブログ


社労士受験応援団でした。

合格発表後の「オフ会」について。開催場所は大阪。

2011-06-06 18:10:01 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、こんばんは。
今朝「オフ会」について再度アップするといっておきながら遅くなってしまいもうしわけありません。

以下が日曜日にアップした内容です。

以前に合格後の「オフ会」のことをお話しさせていただきましたが覚えておられるでしょうか。

今年の本試験の合格発表が、11月11日となっていますのでそのあとに行う予定にしています。
今のところ合格発表直後の11月12日、19日、26日のいずれかの日程で行おうかなと考えています。
日曜日ですと、翌日仕事というかたが多いと思いますので来られない方もいるのかなと。

わたしもこのような「オフ会」というものを開催した場合、どのくらいの人数が集まるのか皆目見当が付きません。
その為、日程が合えば参加したいという状況で結構ですので、私宛に参加の旨のメールをいただけないでしょうか。

私のメールアドレスは『hikaru-runner@gaea.ocn.ne.jp』です。

おくっていただく際の件名として『11月オフ会参加の件』というように書いていただけませんか。件名がない場合、ひょっとしたら迷惑メールとして勝手にパソコンの方で判断してしまうかもしれません。

おくっていただく際の内容について。

件名は『11月オフ会参加の件』
お名前又は愛称
都道府県と市

今回はあくまでも会場を見つける際の大よその人数を把握するのが目的ですので、名前は愛称でも構いません。また電話番号や詳細な住所も不要です。

今回送っていただいたメールアドレスについては、オフ会の情報をおくる目的以外には使用いたしませんのでご安心ください。



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社労士受験応援団でした。

遺族基礎年金の失権について

2011-05-29 05:15:44 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

これから模擬試験を受けられるとおもいますが、成績が悪いということで嘆かないでくださいね。むしろ喜んだほうがいいですよ。というのは、どこが出来なかったのかはっきり確認できたということですので、本試験では間違わないようになります。
今朝も朝からしっかりとして雨が降っていますね。台風の影響でしょうね。

今日も引き続きここを1日1回だけ押していただければありがたいです。よろしくお願いいたします。


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ではポチットしていただいたところで問題です。


夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。


___________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第40条第1項。

妻と子に共通の受給権の消滅事由としては次のようなものがあります。
1、死亡したとき。
2、婚姻をしたとき。
3、養子となったとき。ただし、直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。

今回の設問は、直系姻族の養子となったときに該当しますので、受給権は消滅しません。


では次の問題です。


被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者である子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当する障害の状態になった場合、当該障害状態にある間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。


____________________________________________________


答え 「 × 」 法第40条第3項。

子にのみに適用される受給権の消滅事由とは

1、離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
2、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
3、障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
4、20歳に達したとき。

したがって、この設問の場合、『20歳に達したとき』に消滅しますので誤りとなります。



社労士受験応援団でした。


人事コンサルのセミナーについて。

2011-05-28 13:10:01 | Weblog
社労士の合格を目指すみなさん、こんにちは。

先日人事コンサルのセミナーを受講してきたことを報告させていただきましたが、同じセミナーが今日明日と福岡で開催されています。私の勉強仲間が受けているようです。

そしてこちら関西では就業規則のセミナーがあり、こちらも私の仲間が多く受けています。


社労士の合格を目指す皆さんにとっては、いったんは「社労士の合格」というゴールがありますが、またこれは『社労士』としてのスタートラインでもあります。

ところで今回の人事コンサル(評価制度)は今までにない評価制度の話でした。

このブログを見られている方の中には、会社の管理職の方もおられるでしょうし、社員の方も多いとおもいます。
皆さんが経験されてきた「評価制度」とは、相対評価というものであり、例えば「S、A、B、C、D」という5段階評価の場合ですと、SとAで全体の20%、Bで50%、そしてDが30%というように初めからS又はA評価になる人の割合などが決まっており、SとAで全体の50%、Bで50%、Dが0%というのはあり得ないものです。つまり極端に言えばすべての社員の方が成績が良くても、必ずD評価を付けないといけないということになります。

これではどんなに成績が良くてもDをつけられた人の「ヤル気」は、どうでしょうか。

私のやろうとしている評価制度は、『S評価を出し惜しみしない』、『利益がでればその範囲内で昇給する』というものです。
わたしもかつては管理職として評価をしてきた立場の者としては、正直『目からうろこ』という状態です。
2日間のセミナーでしたが、ワークが中心でしたので時間がたつのが早く感じました。
(でもそれなりの費用は発生しますが。)

合格をして社労士として開業を目指す人は、ある程度研修のためのお金を準備しておいたほうがいいでしょうね。


今日も引き続きここを1日1回だけ押していただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

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社労士受験応援団でした。

人事コンサルの研修に行ってきました!

2011-05-21 22:59:26 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、こんばんは。

今5月21日 土曜日の午後10時55分です。
今ブログランキングを確認しましたら、ベスト3に入っていました。
本当に多くの方にみていただいているんだな、と実感しています。
ここまできたらTOPを目指したいと思いますので、引き続き1日1回クリックをお願いいたします。



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今回ブログランキングというものに参加しました。皆さん、毎日1回だけ、ここを押していただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。


今日は人事コンサルタントのセミナーに行ってきました。

たぶん私のブログを見ていただいている方の中には管理職の方もおられると思いますが、今までの昇給・昇格の評価制度は『相対評価』です。実際わたしも管理職のときは『相対評価』での評価を行っていました。

でも大企業ではこの「相対評価」でもいいでしょうが、私たち社労士がお付き合いさせていただく法人様は中小企業です。
中小企業の場合、『人を育てる評価制度』というものを構築しないと、限りある人材を活用することができません。

昨今、学生の就職率の低下が言われていますが、これは大企業への就職を希望する学生の場合であって、実際中小企業は人材不足になっています。そういう状況の中、大企業で取り入れられている『相対評価』を中小企業に対して行うのは到底無理があります。

大企業の場合、人が辞めても就職を希望する学生は数多くありますが、中小企業の場合は全く期待はできません。
働いてる社員をいかにして、他社と競うことができる戦力に『育て上げる』かが大切です、ということを本日のセミナーで勉強してきました。
また明日も引き続き人事コンサルのセミナ―に行ってきます。


社労士受験応援団でした。

ブログランキングベスト10!!

2011-05-21 05:48:40 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

ブログランキングですが、今確認しましたらベスト10に突入していました!!

なんとたった1日でベスト10入れです。

おそらく毎日1日1回皆さんがクリックしていただければ、ひょっとしてベスト3(かすかに1位を狙っているのですが。)にはいくのではないでしょうか。

皆さんよろしくお願いいたします。

社労士受験応援団でした。