社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
既に私のメルマガでは、このブログよりも早く今年の本試験に向けての問題配信が始まっております。
まずメルマガで配信される問題を解き、その後このブログで同じ問題を解く。
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
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では早速本日の問題です。
健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。
_______________________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第162条。
設問の通り正しいですね。ただし全額を事業主負担とすることはできません。
尚、協会管掌健康保険における被保険者と事業主の保険料の負担割合については、法律を改正しなければ変更することができませんので注意してください。この設問の「健康保険組合」を「協会管掌健康保険」と入れ替えて出題されるかもしれませんので、注意してください。
では次の問題です。
任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払いこまなければならない。
________________________________________________________________________
答え 「 ○ 」 則第139条。
設問の通り正しいですね。
尚、前納された保険料については前納に係る期間の「各日の初日が到来」したときに、それぞれのその月の保険料が納付されたものとみなされます。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
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