社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
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やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
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では早速本日の問題です。
保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3箇月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。
_________________________________________________________________
答え 「 × 」 法第68条
保険医療機関又は保険薬局の場合、指定の有効期間は『6年』となっており、この設問では「3年」とされていますので、この点が誤りですね。
又、厚生労働省令で定めるいわゆる個人開業医、個人薬局については、この設問のようにその指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされます。
では次の問題です。
保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取消されたことがあり、その取消された日から10年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。
___________________________________________________________________
答え 「 × 」 法第71条第2項。
正しくは「10年間」ではなく『5年間』ですね。
尚、登録を受けている保険医、保険薬剤師は、1か月以上の予告期間を設けて、登録の抹消を求めることができます。
同様に、保険医療機関又は保険薬局についても、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
ではさらに問題です。
こちらは平成25年の問題ですね。
保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
____________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第79条第1項
設問の通り正しいですね。
同様に、保険医又は保険薬剤師についても、1か月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができましたね。
単純ですが、数字を入れ替えて簡単に誤り問題として出題されやすいですので、数字については確実に押さえておいてください。
法改正のゼミはどうされますか。わたしとしては通信でもいいので必ず受講したほうがいいとおもいますよ。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
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設問の通り正しいですね。
同様に、保険医又は保険薬剤師についても、1か月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができましたね。
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