社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。


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では早速本日の問題です。
保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する年金額に反映される。
__________________________________________________________________
答え 「 × 」 法第27条。
この手の問題が出題されたらまず、長方形を8等分にしたものを紙に書いてください。国民年金の年金額は国庫負担が2分の1あります。すると先程の長方形の8等分のうち「8分の4」が国庫負担の部分となります。残りが私たちが負担しなければいけない部分ですが、このうち今回の設問のうち「4分の1」、つまり残り4マスのうち、1マスが免除となります。そうすると国庫負担分の4マスに私たちが負担する3マスを加えると『8分の7』となります。
ただ単に数次を覚えるとなると大変ですが、このように8等分された長方形を書いてみるといとも簡単に解けると思いますよ。
では次の問題です。
いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。
________________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第26条、27条
設問の通り正しいですね。
この設問の学生納付特例や若年者納付猶予期間については受給資格期間の25年に算入されますが、年金額の計算の基礎には算入されませんでしたね。
ではさらに問題をご紹介しておきます。
国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者((坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。
______________________________________________________________
答え 「 × 」 法附則第8条第3項
『老齢基礎年金の額』を計算する場合には、厚生年金保険の第三種被保険者期間についての3分の4倍や5分の6倍の特例は適用されませんので誤りとなります。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
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社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
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