goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

老齢基礎年金の支給額について

2014-05-09 06:12:29 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。




人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する年金額に反映される。

__________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第27条。

この手の問題が出題されたらまず、長方形を8等分にしたものを紙に書いてください。国民年金の年金額は国庫負担が2分の1あります。すると先程の長方形の8等分のうち「8分の4」が国庫負担の部分となります。残りが私たちが負担しなければいけない部分ですが、このうち今回の設問のうち「4分の1」、つまり残り4マスのうち、1マスが免除となります。そうすると国庫負担分の4マスに私たちが負担する3マスを加えると『8分の7』となります。

ただ単に数次を覚えるとなると大変ですが、このように8等分された長方形を書いてみるといとも簡単に解けると思いますよ。


では次の問題です。


いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。

________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第26条、27条

設問の通り正しいですね。

この設問の学生納付特例や若年者納付猶予期間については受給資格期間の25年に算入されますが、年金額の計算の基礎には算入されませんでしたね。


ではさらに問題をご紹介しておきます。


国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者((坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。

______________________________________________________________

答え 「 × 」 法附則第8条第3項

『老齢基礎年金の額』を計算する場合には、厚生年金保険の第三種被保険者期間についての3分の4倍や5分の6倍の特例は適用されませんので誤りとなります。




合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


合算対象期間について2

2014-05-08 06:07:12 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間は、合算対象期間に算入される。

_______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第8条第5項第4号。

設問の通り正しいですね。

合算対象期間についてはいろいろ年月が登場してきますので、苦手意識を持たれると思いますが、幸いにもこれが理解できないからといって、国民年金の得点にそんなに大きく影響してきません。(当然できることにこしたことはないのですが)そんな気持ちで合算対象期間に取り組んでいても大丈夫ですよ。
合算が理解できないからと言って、国民年金の勉強をあきらめないでくださいね。



では次の問題です。


昭和6年4月2日以後に生まれた者に対して、昭和61年4月1日前に共済組合が支給した退職年金又は減額退職年金の計算の基礎となった昭和36年4月1日以後の期間は、合算対象期間に算入される。

_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第8条第5項第4号の2

今回取り上げました合算対象期間について生年月日等がありますが、問題を解くうえですべて無視してください。
この設問で、試験対策として重要なのは合算対象期間が昭和36年4月1日の前か後かだけです。

以下に参考にまとめていますのでこれを押さえてください。

○昭和36年4月1日前の期間が合算対象期間になるもの
 通算対象期間
○昭和36年4月1日以後の期間が合算対象期間になるもの
 脱退手当金
 退職年金
 減額退職年金
 脱退一時金



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


合算対象期間について1

2014-05-07 05:49:23 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。





人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。以下同じ)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、合算対象期間に算入される。

___________________________________________________________

答え 「 × 」 法附則(60)第8条第5項第10号

合算対象期間の問題はかなり細かい年月日が問われますので、押さえておきたいですね。
国籍要件は、昭和57年1月1日から撤廃されていますので、正しくは、『昭和36年4月1日から昭和56年12月31日』前の期間ですね。


では次の問題です。


国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。

______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第8条第5項第8号。

設問の通り正しいですね。

国会議員については、昭和61年4月1日から第1号被保険者として強制加入となりましたが、この設問の昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間については国民年金に加入することが出来ませんでした(適用除外)ので、合算対象期間となります。

また昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までについては任意加入することができましたが、任意加入しなかった期間についても、合算対象期間となります。




合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


老齢基礎年金の支給要件について

2014-05-06 07:26:00 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。




人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



第2号被保険者としての被保険者期間は、老齢基礎年金の適用については、すべて保険料納付済期間となる。

_________________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)第8条第4項。

第2号被保険者としての期間のうち保険料納付済期間として取り扱われるのは『20歳以上60歳未満』の期間であり、「20歳未満及び60歳以上」の期間については保険料納付済期間として扱われず、『合算対象期間』として扱われますので注意してくださいね。


では次の問題です。


昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものとして取り扱われる

____________________________________________________________

答え 「 × 」 法第26条 法附則(60)12条第1号第1項

正しくは昭和5年4月1日以前に生まれた者ですね。

生年月日に応じて期間が決まっていましたね。

大正15年4月2日~昭和2年4月1日    21年
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日     22年
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日     23年
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 24年

年金ではこのような一覧表が出てきますので、確実に押さえておきたいですね。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


国民年金手帳・国民年金原簿について

2014-05-03 06:24:42 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


市町村長は、第1号被保険者の資格取得の届出を受理したときは、当該被保険者について、国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。

_________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第13条第1項


国民年金手帳については、「市町村長」ではなく『厚生労働大臣』が作成し、直接被保険者に交付することになっていますのでこの設問は誤りとなります。この設問のように市町村長が作成したり、また市町村長を経由して被保険者に交付されるのでもありません。

尚、国民年金手帳の作成及び交付についての厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に委任されています。

ここで国民年金原簿について選択式の問題をやってみましょう。答えは次の択一式の問題の後にあります。

( A )は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、( B )[政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するためにもちいる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるものをいう。]その他厚生労働省令で定める事項を( C )するものとする。


では次の問題です。


厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者及び受給権者に対し、被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

______________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第14条の2

この条文にある通知は『被保険者』に対して行われるのであって、『受給権者』に対して行われませんので注意してください。


では先程の選択式の答えです。

A : 厚生労働大臣
B : 基礎年金番号
C : 記録



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


届出について

2014-05-02 05:56:13 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。




人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。

________________________________________________________________


答え 「 × 」 則第6条の3

この設問は、「種別変更の届出」ではなく、『種別確認の届出』ですね。
第2号被保険者である夫が、転職により「引き続き」他の被用者年金制度へ異動した場合であっても、『種別』は第2号被保険者のままであり変更になっていませんね。したがって「種別変更の届出」ではありません。

この『種別確認の届出』は「14日以内」に「機構」へ届出ることになっています。



では次の問題です。


第3号被保険者の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。

_______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第12条第9項。

設問の通り正しいですね。

この第3号被保険者の届出と受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を『速やかに』(14日以内ではありませんので注意が必要です。)厚生労働大臣に提出することになっています。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


被保険者期間について

2014-05-01 05:23:49 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。





人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。

第3号被保険者となったことの届出が遅滞した場合は、届出が行われた日の属する月の前々月までの直近5年以内にある被保険者期間を除き、保険料納付済期間に算入しない。

______________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第7条の3第1項。

この設問は被保険者期間としての原則の問題ですね。
「5年以内」を『2年以内』に置き換えると正しい設問となります。そしてこの2年より前の期間については、保険料徴収の時効の関係により、保険料納付済期間には算入されません。



では次の問題です。


被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。

______________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第11条第2項

設問の通り正しいですね。

尚、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなされます。さらに、同一月内に2回以上被保険者の種別の変更があったときは、その月は『最後の種別』の被保険者であった月とみなされますので、この点は関連付けて押さえておいてください。


ではさらに次の問題です。



特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届出をすることができる。

___________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第7条の3第2項。


設問の通り正しいですね。

年金額の改定については、過去に遡って改定されるのではなく届出のあった日の属する月の翌月から行われます。
尚、平成17年4月1日以後の期間の届出については「やむを得ない事由」が必要でしたが、平成17年4月1日前の期間に係る届出の場合には、事由を問わず厚生労働大臣に届出届出をすることができることになっています。




合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


任意加入被保険者について2

2014-04-30 06:10:55 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
既に私のメルマガでは、このブログよりも早く今年の本試験に向けての問題配信が始まっております。
まずメルマガで配信される問題を解き、その後このブログで同じ問題を解く。
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
ブログから始めたみなさん、メルマガの登録もおすすめいたします。




人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。

_________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第5条第6項。

設問の通り正しいですね。

この設問は平成16年の改正項目であり、改正直後に出題されていました。
平成24年も久々に出題されましたが、やはり改正条項には気を付けたいですね。



では次の問題です。


日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。

______________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第5条第9項第3号。

この設問の場合、第3号被保険者の資格を取得することになりますので、『その日』に資格喪失となります。

第3号被保険者には、国内居住要件がなかったことを思い出してくださいね。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。



合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。


合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


任意加入被保険者について1

2014-04-29 06:25:25 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
既に私のメルマガでは、このブログよりも早く今年の本試験に向けての問題配信が始まっております。
まずメルマガで配信される問題を解き、その後このブログで同じ問題を解く。
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
ブログから始めたみなさん、メルマガの登録もおすすめいたします。




人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満の者が任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

______________________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第5条第2項。

まず任意加入被保険者となるには、
1、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付を受けることができるもの。
2、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者。
3、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者。

そしてこの上記の1及び2に該当する者には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に行わなければなりません。

つまり在外邦人にはこの口座振替の要件はありませんので、この設問は誤りとなります。



では次の問題です。


第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以後の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。

__________________________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第6条。

第1号被保険者が前納している時に任意加入の申出をしたものとみなされる場合とは、『被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった』場合ですね。

この設問のように、日本国内に住所を有しなくなった場合であっても、任意加入被保険者となる申出をしたものとはみなされませんので、誤りとなります。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


資格喪失について

2014-04-28 06:09:57 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
既に私のメルマガでは、このブログよりも早く今年の本試験に向けての問題配信が始まっております。
まずメルマガで配信される問題を解き、その後このブログで同じ問題を解く。
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
ブログから始めたみなさん、メルマガの登録もおすすめいたします。




人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

_______________________________________________________________

答え 「 × 」 法第9条

60歳に達したときに資格を喪失するのは、第1号被保険者と第3号被保険者ですので、誤りとなりますね。



では次の問題です。


被保険者が死亡した場合は、その日に被保険者の資格を喪失する。

____________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第9条第1号。

被保険者が死亡したときは、「その日の翌日」に喪失でしたね。

この他の喪失について。
○第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは、その日の翌日に喪失。
○60歳に達したとき(第2号被保険者に該当する時を除く)は、その日に喪失。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


被保険者の資格について2

2014-04-26 06:15:29 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
既に私のメルマガでは、このブログよりも早く今年の本試験に向けての問題配信が始まっております。
まずメルマガで配信される問題を解き、その後このブログで同じ問題を解く。
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
ブログから始めたみなさん、メルマガの登録もおすすめいたします。




人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者とあることができる。

_________________________________________________________________

答え 「 × 」 法附則第5条第1項

この設問の者は、国籍要件はとわれませんので、この設問は誤りとなります。国籍要件がとわれるのは、『日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者』の場合です。



被用者年金各法の被保険者又は共済組合の組合員等であっても、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する65歳以上の者は第2号被保険者とはならない。

_____________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第7条第1項第2号。

設問の通り正しいですね。

一般に第2号被保険者には国内居住要件や年齢要件はありませんでしたが、第2号被保険者の場合、65歳になって「老齢又は退職」を支給事由とする受給権があれば、第2号被保険者となることはできません。
逆に、「老齢又は退職」を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していなければ、年齢要件がない為65歳以上であっても第2号被保険者となります。
尚、20歳未満の者であっても要件を満たせば第2号被保険者となるということも押さえておいてください。




合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


被保険者の資格について1

2014-04-25 06:09:00 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
既に私のメルマガでは、このブログよりも早く今年の本試験に向けての問題配信が始まっております。
まずメルマガで配信される問題を解き、その後このブログで同じ問題を解く。
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
ブログから始めたみなさん、メルマガの登録もおすすめいたします。




人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。

では早速本日の問題です。


日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、被用者年金法各法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。

_________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第7条第1項第1号

第1号被保険者とならないのは、『被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者』です。したがってこの設問の『被用者年金法各法に基づく遺族給付の受給権者』であっても、第1号被保険者となり得ますのでこの設問は誤りとなります。


では次の問題です。


日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。

___________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第7条第1項第1号。

設問の通り正しいですね。

第1号被保険者だけでなく第2号被保険者、第3号被保険者のいずれにも国籍要件はありませんでしたので、外国人であっても第1号被保険者となりますので、この設問は正しいですね。

尚、国内居住要件については、第1号被保険者だけですので注意してください。



では次の問題です。


第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。

___________________________________________________________________

答え 「 × 」 法第7条第1項第1号。

第1号被保険者の適用除外となるのは被用者年金各法に基づく『老齢又は退職』を支給事由とする老齢給付等でしたね。したがってこの設問の妻が、遺族基礎年金の受給権を有したとしても国内居住要件などの要件を満たしていれば第1号被保険者となることができますので、この設問は誤りとなります。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


国民年金法スタートです

2014-04-24 06:01:35 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
既に私のメルマガでは、このブログよりも早く今年の本試験に向けての問題配信が始まっております。
まずメルマガで配信される問題を解き、その後このブログで同じ問題を解く。
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
ブログから始めたみなさん、メルマガの登録もおすすめいたします。




人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


きょうから国民年金がスタートします。


では早速本日の問題です。


国民年金法は、( A )に法律が制定され、同年( B )月から全額国庫負担の無拠出性年金制度である福祉年金の給付が始まり、ついで( C )から拠出制年金制度が始まり、これによって( D )体制が実現された。

国民年金制度は、( D )体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、( E )福祉年金、準( E )福祉年金の制度が設けられた。

拠出制の老齢年金についても、( F )年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど、制度の成熟化対策を講じた。
当初は任意加入であった被用者年金加入者の配偶者と学生については、前者は昭和61年4月から、後者は平成( G )年4月から強制加入と改められた。

昭和45年以降3度にわたって、時効が完成した期間分の保険料納付を認める特例納付を実施し、このほか、平成6年の法律改正では、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者について、国民年金の( H )制度を設けるとともに、第3号被保険者について2年を経過した見届期間の届出を認める特例措置を講じた。

なお、国際化社会への対応として、難民の地位に関する条約等への加入に伴って、( I )から被保険者の国籍要件を撤廃し、平成6年の改正では外国人に対する( J )制度を創設した。

( D )体制を実現した我が国の年金制度が次に直面した課題が給付水準の改善であり、昭和45年には( K )制度の導入や国民年金基金制度の新設などが行われ、昭和48年には、( L )の導入などが行われた。


_________________________________________________________________


A : 昭和34年4月
B : 11
C : 昭和36年4月
D : 国民皆年金
E : 母子
F : 昭和5
G : 3
H : 高齢任意加入
I : 昭和57年1月
J : 脱退一時金
K : 付加年金
L : 物価スライド制



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


ブログ開設から3200日目です。

2014-04-23 07:58:04 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。

今日でブログを開設してからちょうど3200日目となりました。
gooのブログではブログ開設してから何日か表示されているのを、最近気が付きました。

もうじき10年目に突入するんですね。

この頃、本業が忙しくなってきましたのでどこまで続けることができるか正直不安ですが、頑張っていきます。

受験生のみなさん、本試験まで残り4か月です。
これからGWがありますがしっかり勉強する時間にあててくださいね。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


日雇特例被保険者に係る保険料について

2014-04-23 05:53:06 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
既に私のメルマガでは、このブログよりも早く今年の本試験に向けての問題配信が始まっております。
まずメルマガで配信される問題を解き、その後このブログで同じ問題を解く。
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
ブログから始めたみなさん、メルマガの登録もおすすめいたします。




人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。

日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。

______________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第169条第2項。


設問の通り正しいですね。

日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り消印を行うのですが、この手帳には1日につき1枚しか貼る欄がありませんので、最初にその者を使用する事業主が負担することになります。

尚、健康保険の場合は「使用する日ごとに」印紙を貼りますが、雇用保険の場合は「賃金を支払う都度」でしたね。入れ替え得て出題されるかもしれませんので注意してください。

又日雇特例被保険者に賞与が支払われる場合は事業主は、賞与を支払った日の属する「月の翌月末日」までにその者及び自己の負担すべき賞与額に係る保険料を納付しますが、これは兼好保険印紙ではなく、「現金」で払うことになります。


では次の問題です。


事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で、その納付を怠ったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金を、その決定された日から起算して30日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。

______________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第170条第4項。

徴収法では追徴金の納期限については『通知を発する日から起算して30日を経過した日』となっていましたが、健康保険法では『決定された日から起算して14日以内』となっていますのでこの設問は誤りですね。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした