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社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

死亡一時金について

2014-05-27 05:46:28 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

__________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第52条の2第1項。

死亡一時金の支給要件の条文ばかりを頭の中にいれていたとしても、このように応用問題が出題されても対応できるようにしていきましょう。
半額免除期間の場合、実際に支払った期間は2分の1の15か月となります。したがって、合計35か月しかなりませんのでこの設問は誤りとなります。

寡婦年金の場合は、保険料免除期間は死亡一時金のような計算ではなくそのまま25年に含まれますが、死亡一時金の場合は実際に支払った期間だけで『36か月以上』あるかどうか見られます。


では次の問題です。


死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。

____________________________________________________________

答え 「 × 」 法第52条の3第1項

死亡一時金を受けることが出来る遺族には、『孫』も含まれますので誤りとなります。



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寡婦年金について2

2014-05-26 05:16:01 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。

__________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第51条。

設問の通り正しいですね。
寡婦年金の受給権が消滅するのは、「直系血族又は直系姻族以外の者」の養子となったときに消滅しましたね。


寡婦年金の受給権の消滅については以下の通りまとめてあります。
1、65歳に達した時。
2、死亡した時。
3、婚姻をした時。
4、養子となった時。(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)
5、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した時。



では次の問題です。


寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。

_________________________________________________________


答え 「 × 」 法第50条。

寡婦年金にはこのような規定はありませんでしたね。このような規定があるのは『死亡一時金』です。


時々、模擬試験は何回受けたらいいですか、と聞かれることがあるのですが、私は3回くらいかな、と思っています。
ただし、受けるだけではなく、模擬試験を終わってから、少なくとも3回同じ問題に取り組むことが必要です。
したがって、3回受けたとしても、3回繰り返すことができなければ、1回~2回に減らしてでも、同じ問題を3回繰り返すようにしてください。



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寡婦年金について1

2014-05-24 06:22:29 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。

__________________________________________________________


答え 「 × 」 法第49条第1項。


妻の要件を次にまとめてみました。
1、夫によって生計を維持していたこと。
2、夫との婚姻関係(事実婚関係を含む)が10年以上継続したこと。
3、65歳未満であること。

したがってこの設問の「60歳以上65歳未満」という箇所が誤りですね。50歳でも寡婦年金の受給権は発生しますが、実際に支給が開始されるのは、60歳に達した日の属する月の翌月からとなります。


では次の問題です。


死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。

___________________________________________________


答え 「 × 」法第49条第1項。

夫が障害基礎年金の受給権を持ってしまうと、実際に支給を受けていなくても寡婦年金は支給されません。
これに対して、老齢基礎年金の受給権を持っていても実際に支給を受けていなければ、寡婦年金は支給されます。




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遺族基礎年金の支給停止について

2014-05-23 05:54:00 | 今日の問題
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労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。

_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第41条第1項。

遺族基礎年金が支給停止とされるのは、被保険者又は被保険者であった者の死亡について、『労働基準法』の規定による遺族補償が行われる場合であって、死亡日から6年間、支給が停止されます。
したがって、労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は支給停止とはなりませんので誤りとなります。


では次の問題です。


遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上あきらかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。

____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第41条の2第1項。

この所在不明による支給停止は、申請をする必要がありますが、支給停止となるのは『その所在が明らかでなくなった時に遡って』支給停止となり、そして支給停止となった月の翌月から遺族基礎年金の額が改定されます。

これに対して支給停止の解除については、いつでも申請することができますが『支給停止が解除された月の属する月の翌月から額が改定されますが、この場合は所在不明時に遡るわけではないので、解除を申請した日の属する月の翌月から額が改定されることになります。「遡らない」という点に注意してください。




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遺族基礎年金の失権について

2014-05-22 05:46:35 | 今日の問題
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配偶者が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

__________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第40条第2項

設問の通り正しいですね。


ではこの問題はいかがでしょうか。


被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者である子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当する障害の状態になった場合、当該障害状態にある間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

____________________________________________________


答え 「 × 」 法第40条第3項。

子にのみに適用される受給権の消滅事由とは

1、離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
2、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
3、障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
4、20歳に達したとき。

したがって、この設問の場合、『20歳に達したとき』に消滅しますので誤りとなります。



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遺族基礎年金について

2014-05-22 05:46:01 | 今日の問題
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死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、被保険者が日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は支給されない。

___________________________________________________
________

答え 「 × 」 法第37条。

遺族基礎年金の要件について確認しておきましょう。

1、被保険者が死亡。
2、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが死亡。
3、老齢基礎年金の受給権者が死亡。
4、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が死亡。

したがってこの設問の『被保険者が死亡』の場合には国内居住要件はありませんので、この設問は誤りとなります。
又、保険料納付要件が問われるのは、1、被保険者が死亡。と 2、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが死亡の場合だけですので注意してください。


では次の問題です。


死亡した被保険者によって生計を維持せたいた配偶者であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該配偶者が障害等級1級または2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得することができる。

_____________________________________________________________

答え 「 × 」 法第37条の2.

ただし書き以下のようなことはありませんので、この設問は誤りとなりますね。
それと、遺族基礎年金の遺族の範囲について改正が行われていましたね。

以前は遺族基礎年金は、『妻又は子』に対して支給となっていましたが、改正により『配偶者または子』となっていますので注意してください。


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障害基礎年金の失権、支給停止について

2014-05-20 05:44:51 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

_________________________________________________________


答え 「 × 」 法第35条

3年を経過したときに65歳に達していなかった場合は、65歳に達した時に受給権がが消滅しますのでこの設問は誤りとなります。
尚、受給権の消滅にはこの他に
○死亡した時。
○前後の障害を併合した場合であって、従前の障害基礎年金の受給権が消滅する、
があります。



では次の問題です。


20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止される。

_________________________________________________________


答え 「 × 」 法第36条の3

20歳前であっても、第2号被保険者のときに初診日のある障害基礎年金には所得制限がありませんでしたね。
尚、20歳前傷病に係る所得に関する問題では、以下の点に注意してください。

○受給権者本人の前年の所得(配偶者の所得は関係ありません。)
○停止される期間は「その年の8月から翌年の7月」
○停止される額は、全部又は2分の1(全部又は一部という引掛けに注意。)

また、日本国内に住所を有しない時も支給停止される、という出題もありましたので押さえておいてください。



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障害基礎年金の額について

2014-05-19 05:44:23 | 今日の問題
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障害基礎年金の加算額は、当該障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。

____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第33条の2

設問の通り正しいですね。

子の加算についてまとめておきます。
前提として「受給権者によって生計を維持している」
1、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
又は
2、20歳未満であって障害等級(1級又は2級)に該当する障害の状態にある子

これに関連して平成25年に誤りの問題として出題されていますので、問題文を紹介しておきます。

問題
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。



では次の問題です。


日本年金機構は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

___________________________________________________________


答え 「 × 」 法第34条第1項。

「日本年金機構」を『厚生労働大臣』に改めると正しい設問となります。つまり厚生労働大臣の権限は、日本年金機構には委任されていないということです。

又、受給権者からは、障害の程度が『増進』した場合に、厚生労働大臣に対して額の改定を請求することができます。尚、この請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した『日後』でなければ行うことはできません。結構細かい点ですが出題されています。




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障害基礎年金について2

2014-05-17 06:33:52 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、その期間内に請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。

______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第30条の2

設問の通り正しいですね。
この設問の事後重症による障害基礎年金のポイントは、
1、障害認定日において障害等級の1、2級に該当していないこと。
2、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当すること。
3、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金の支給を請求すること。

そして、事後重症による障害基礎年金は、支給事由の生じた日の属する月(請求があった日の属する月)の『翌月』から支給されます。



では次の問題です。


既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診日のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。

______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第30条の3

設問の通り正しいですね。

先程の事後重症の場合、障害は1つでしたがこの基準障害の場合は複数あります。そして、複数の障害とも障害等級に該当していませんが、65歳に達する日の前日までに複数の障害が併合して初めて2級以上の障害の程度に該当したときに、受給権が発生します。

事後重症と異なり、受給権の発生には「65歳に達する日の前日までの請求」は要件とはされていませんので、注意してください。ただし、支給の開始は「請求があった月の翌月」からとなりますので、「受給権が発生した月の翌月」という誤りには注意してください。

そして事後重症と大きな違いは、65歳に達した日以後でもこの請求を行うことができるということです。



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20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

__________________________________________________________


答え 「 × 」 法第30条第1項。

問題文の最初に「20歳未満」とありましたので、一瞬「20歳前障害基礎年金」と勘違いされた方もおられるのではありませんか。

改めて初診日の要件を確認します。
1、被保険者であること。
2、被保険者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

この設問の者は「厚生年金の被保険者」とありますので、1、の要件を満たしていることになります。したがって、この者は障害認定日において障害等級に該当すれば、障害基礎年金の受給権が発生することになりますので誤りとなります。


では次の問題です。


初診日が平成38年4月1日前で、当該初診日において65歳未満の被保険者については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ、障害基礎年金にかかる保険料納付要件を満たすものとされる。

_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第20条第1項。

設問の通り正しいですね。
この保険料納付要件の特例で注意すべき点は

1、初診日が平成38年4月1日前であること。
2、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納期間がないこと。
3、初診日において65歳未満であること。
このいずれの要件も満たしていることが必要です。




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付加年金について

2014-05-15 05:42:28 | 今日の問題
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遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。

_________________________________________________________


答え 「 × 」 法第43条

付加年金は、老齢基礎年金の受給権を取得したときにその者に支給されることとされていますので、この設問の遺族基礎年金や障害基礎年金、寡婦年金とは併給されませんので、この設問は誤りとなります。


では次の問題です。


老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、付加年金の支給も停止される。
_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第47条

付加年金が支給停止されるのは、老齢基礎年金が『その全額』につき支給を停止されている時ですのでこの設問は誤りですね。
「全部又は一部」とか「全部又は2分の1」という引っ掛け問題に注意してくださいね。


平成25年にも付加年金の問題が、正しい問題として出題されていましたね。
ここで紹介しておきます。

問題
付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。




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支給の繰り下げについて

2014-05-14 05:29:16 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


70歳から繰下げ支給を受けたときの年金額は、本来65歳から支給されるべき額に政令で定める額が加算されるが、80歳に達したときからは減額支給される。

__________________________________________________________

答え 「 × 」 法第28条第3項。

繰下げ支給の老齢基礎年金の額は、1000分の7に、年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額が加算されることになりますが、その後この加算額は変更されることはありませんので、この設問は誤りとなります。



では次の問題です。


66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。

___________________________________________________________


答え 「 × 」 法第28条第2項。


この設問の場合、他の年金給付の受給権者となった日において、支給繰下げの申出があったものとみなされますので誤りとなります。

尚、実際の支給繰下げの申出が遅れたとしても、増額率は、年金給付の受給権者となった日の時点で計算されることになりますので、増えることはありません。そして支給開始については、受給権者となった日の属する月の翌月からに遡って支給されるのではなく、実際に支給繰下げの申出を行った月の翌月からとなります。




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支給の繰上げについて

2014-05-13 05:59:48 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても厚生労働大臣に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。

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答え 「 × 」 法附則第9条の2第1項

この支給の繰上げについては、平成21年に選択式で出題されていますので、択一式で再出題されるかもしれませんので注意してください。

支給繰上げの要件をまとめておきます。
1、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間を除く)を有していること
2、60歳以上65歳未満であること
3、支給繰下げの請求日の前日のいおいて受給資格期間を満たしていること
4、国民年金の任意加入被保険者でないこと

これらの要件のいずれにも該当する場合、当分のかんm、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができます。



では次の問題です。


寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。

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答え 「 ○ 」 法附則第9条の2第5項。

設問の通り正しいですね。

寡婦年金の受給権は、『65歳に達したとき』に消滅することになっており、そして繰上げをすると65歳に達したと扱われますので、寡婦年金の受給権は消滅することになります。

尚、平成23年に引掛け問題が出題されていますので、ここで紹介しておきます。

問題
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。

答えは×ですね。この場合、「支給停止」されるのではなく『受給権が消滅』することになります。



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振替加算について2

2014-05-12 05:59:18 | 今日の問題
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振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く。)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した期間だけで25年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。

__________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第15条第1項、第2項。

設問の通り正しいですね。

この設問の「保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く。)を有さず」とは実質的に年金額に全く反映しない期間しかもっていない人の場合であって、この人の場合には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給されることになりますので、正しいですね。

尚、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して「1月」以上あれば、振替加算相当額のみの老齢基礎年金は支給されませんので注意してください。


では次の問題です。


振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。

__________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第16条第1項。

設問の通り正しいですね。

尚、振替加算が支給停止となるのは「障害」に関する年金の支給を受けることができるときであり、「遺族基礎年金」の支給を受けることが出来るときは、振替加算額に相当する部分は支給停止とされませんので注意してください。




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振替加算について1

2014-05-10 06:27:55 | 今日の問題
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老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている。

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答え 「 ○ 」 法附則(60)第14条第1項。


設問の通り正しいですね。

ここで引掛け問題に注意していただきたいのは「老齢厚生年金の受給権者である配偶者」の生年月日ではなく、『老齢基礎年金の受給権者本人』の生年月日です。

又、生年月日が古いということは、例えば、昭和61年4月の時点で50歳の配偶者であれば10年しか第3号被保険者の期間がありません。それに対して生年月日が新しい人、例えば昭和61年4月の時点で25歳の配偶者であれば第3号被保険者の期間が35年あります。つまり生年月日が古い方の場合、老齢基礎年金の額が少なくなりますので、この振替加算の額が多くなります。この仕込みをおさえておいたほうがいいでしょうね。


では次の問題です。


振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰り下げ受給した場合は繰り下げ受給したときから加算される。

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答え 「 × 」 法附則(60)第14条第1項。

後ほど勉強する付加年金と混同しないでくださいね。

付加年金は老齢基礎年金と併せて支給されますので、老齢基礎年金を繰上げ、繰下げが行われたときは、付加年金の支給についても同時に繰上げ繰下げが行われ、さらに減額、増額の仕組みがあります。
しかしこの振替加算の場合は、老齢基礎年金が繰上げられたとしても「65歳から加算」され、また、老齢基礎年金が繰下げられたときは繰下げと同時に振替加算が行われますが、付加年金のように増額されるわけではありませんので注意してください。

尚、振替加算は、夫婦ともに新法適用者の場合に行われます。一方が旧法適用者の場合には振替加算が行われませんので注意してください。




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