社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。


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では早速本日の問題です。
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
__________________________________________________________________
答え 「 × 」 法第52条の2第1項。
死亡一時金の支給要件の条文ばかりを頭の中にいれていたとしても、このように応用問題が出題されても対応できるようにしていきましょう。
半額免除期間の場合、実際に支払った期間は2分の1の15か月となります。したがって、合計35か月しかなりませんのでこの設問は誤りとなります。
寡婦年金の場合は、保険料免除期間は死亡一時金のような計算ではなくそのまま25年に含まれますが、死亡一時金の場合は実際に支払った期間だけで『36か月以上』あるかどうか見られます。
では次の問題です。
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
____________________________________________________________
答え 「 × 」 法第52条の3第1項
死亡一時金を受けることが出来る遺族には、『孫』も含まれますので誤りとなります。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
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社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
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