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社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

被保険者について

2014-06-13 06:08:16 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
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では早速本日の問題です。



法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬をうけているときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者となることはできない。

______________________________________________________________


答え 「 × 」 S24.7.28 保発74号。

個人事業所の事業主は被保険者とはなりませんが、法人の代表者であっても法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者となります。そして法人でない社団又は組合の総裁、会長及び組合長など、その団体の理事職の地位にある者であって、その団体から労働の対償として報酬を受けている者は、その団体に使用される者として被保険者となりますので誤りとなります。


では次の問題です。


適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額を負担することになる。

______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第10条第1項、第2項。

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が、任意単独被保険者となるためには、
1、事業主の同意
2、厚生労働大臣の認可
この両方が絶対要件となりますので、事業主の同意がない場合には任意単独被保険者の資格を取得することはありませんのでこの設問は誤りとなります。



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適用事業所について

2014-06-11 05:53:18 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店等のサービス業は適用事業所とはならない。


__________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第6条第1項第1号。

設問の通り正しいですね。
まず適用業種であって、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は強制適用事業所となりました。又、国、地方公共団体又は法人については、事業の種類や使用する従業員の人数にかかわりなく強制適用事業所となりました。

しかし、以下の業種で個人経営の場合には、人数にかかわりなく強制適用事業所とはなりません。
○農林水産業
○サービス業(理容・美容業、旅館、料理店、飲食店、社労士の法務業)
○宗教業(神社、寺院、教会等)


では次の問題です。


適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

___________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第6条第3項第4項。

先程の解説の事業所が適用事業所(任意適用事業所のこと)になるには、その事業に使用される者(適用除外事由に該当するする者を除く)の『2分の1以上』の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受ける必要がありますのでこの設問は誤りとなります。

尚、適用事業所でなくなる場合は、設問の通りで正しいですね。



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厚生年金保険法がスタートします

2014-06-10 06:16:46 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


厚生年金保険法は、( A )の老齢、障害又は死亡について( B )を行い、( A )及びその遺族の( C )と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその( D )に対して行う( E )にかんして必要な事項を定めるものとする。

厚生年金保険は( F )が管掌する。

厚生年金保険法による年金たる( B )の額は、国民の生活水準、( G )その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

政府は、少なくとも( H )に、( I )の額並びに厚生年金保険法による( B )に要する費用の額その他厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその( J )及び財政均衡期間における見通しを作成し、遅滞なくこれを( K )しなければならない。


_________________________________________________________


答え 
A:労働者(ここを国民としないこと)
B:保険給付
C:生活の安定
D:加入員
E:給付
G:賃金
H:5年ごと
I:保険料及び国庫負担
J:現況
K:公表


では次の問題です。


賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう。

____________________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第3条第1項第4号

設問の通り正しいですね。


ところでこの社労士受験応援団を開設して、今年の本試験が終わる頃は、丸9年が過ぎて10年目に入っています。
一区切りも考えています。


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時効・罰則について

2014-06-09 06:05:47 | 今日の問題
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死亡一時金を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。

_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第102条

死亡一時金を受ける権利及び保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、『2年』を経過したときに時効によって消滅しますので、誤りとなります。

尚、「年金給付」(ここを給付として誤りの問題として出題されたことがありますので注意!!)を受ける権利は、その支給事由が生じた日から『5年』を経過したときは、時効によって消滅します。



では次の問題です。


被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、30万円以下の罰金に、また、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、100万円以下の罰金にそれぞれ処せられが、懲役に処せられることはない。


_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第111条、第112条。

虚偽の届出をした場合は『6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金』、そして不正受給の場合は『3年以下の懲役又は100万円以下の罰金』に処せられますので、この設問は誤りとなります。


これで国民年金法は終了です。次回からは厚生年金保険法がスタートします。



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不服申し立てについて

2014-06-07 06:21:16 | 今日の問題
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死亡一時金並びに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第101条第1項。

社会保険審査官に対して審査請求ができるのは、
1、被保険者の資格に関する処分。
2、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)
3、保険料

この設問の死亡一時金は2に該当しており正しいのですが、『脱退一時金』については、『社会保険審査会』に対して審査請求をすることになっていますので、誤りとなります。

尚、3の保険料については、健康保険法の場合は『社会保険審査会』でしたので、こちらも併せて押さえておいてください。


では平成25年の問題です。


被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過した時はすることができない。

___________________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第101条第1項

設問の通り正しいですね。



 
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国民年金基金について

2014-06-06 05:56:47 | 今日の問題
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国民年金基金の加入員が、保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の末日に加入員の資格を喪失する。

_________________________________________________________________

答え 「 × 」

正しくは『月の初日』ですね。


では次の問題です。


国民年金基金は、加入員又は加入員であって者に対し年金の支給を行うが、加入員又は加入員であった者の障害に関しては給付を行わない。

__________________________________________________________________

答え 「 ○ 」 

加入員の業務については、年金の支給及び死亡に関する一時金の支給を行いますが、障害に関する給付はおこないませんので、この設問は正しいですね



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国民年金基金の選択式問題

2014-06-05 06:31:17 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が( A )となり、規約を作成し、創立総会を開くとともに、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この場合、( B )以上の加入員がなければ設立することはできない。なお、( A )の任命は、( C )以上の加入員たる資格を有する者が設立を希望する旨を厚生労働大臣に申し出たときに行うものとされている。

職能型基金は、全国を通じた同種の事業又は業務に従事する第1号被保険者で組織され、それぞれの事業又は業務について1個ずつ設置される。
職能型基金を設立するには、加入員となろうとする( D )以上の者が( E )となり、規約を作成し、創立総会を開くとともに、厚生労働大臣の認可をうけなければならない。この場合、( F )以上の加入員がなければ設立することはできない。

規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならないが、創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であってその会日までに( A )等に対し設立の同意を申し出た者の( G )以上が出席して、その出席者の( H )以上で決する。

_________________________________________________________________


答え
A 設立委員
B 1,000人
C 300人
D 15人
E 発起人
F 3,000人
G 半数
H 3分の2


続けて選択式です。

国民年金基金は、( I )及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、連合会を設立することができる。この連合会を設立するには、 ( J )以上の基金が発起人となり、規約を作成し、創立総会の( K )までに日時及び場所とともに公告して、創立総会を開き、その創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

( I )とは、基金の加入員の資格を中途で喪失し、その基金の加入員期間が言っての期間( L )に満たない者をいう。

__________________________________________________________________


答え
I 中途脱退者
J 2
K 2週間前
L 15年

基金については数字が登場してきます。特に連合会については、厚生年金基金連合会の場合は『5以上の基金が発起人』であり、また中途脱退者の場合、『20年』となりますので、注意してください。



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追納について

2014-06-04 06:19:58 | 今日の問題
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繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。

________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第94条第1項。

保険料を追納出来る者とは「被保険者又は被保険者であった者であって、老齢基礎年金の受給権者を除く」とされていますので、この設問の繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している受給権者は、年齢に関係なく保険料を追納することはできませんので、誤りとなります。

また繰下げている人も、すでに受給権が発生していますので、老齢基礎年金を受給していなくても追納することはできませんので注意してください。

この追納は年金額を増やすのが目的であって、老齢基礎年金の受給権者の場合は年金額が確定していますすので追納したとしても、年金額が増額することはありません。

尚、合算対象期間や滞納期間については、追納することができません。


では次の問題です。


学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除の規定により免除された保険料があるときは、法定免除により免除された保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納することができる。

________________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第94条第2項。

設問の通り正しいですね。

追納の原則は、学生納付特例や若年者猶予に係る期間について先に行うことになっていますが、この設問のように学生納付特例や若年者猶予に係る期間よりも前に納付義務が生じる免除された保険料がある場合については、先に経過した月の分の保険料から追納することができます。



朝早く起きて勉強すると、効率よく勉強がはかどりますよ。
夜だと、睡魔に襲われる、TVの誘惑に負けてしまう、ということがありますが、朝だと全くありません。
本試験の時間に合わせてそろそろ早起きを実践してみませんか。



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申請免除について

2014-06-03 05:54:25 | 今日の問題
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学生の保険料納付特例は、平成37年6月までの間の経過措置とされている。

________________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(16)19条第1項・2項

平成24年に出題された引掛け問題ですね。
この設問の経過措置があるのは、『若年者納付猶予』の制度ですね。学生納付特例にはこのような経過措置はありませんので注意してくださいね。


では次の問題です。


第1号被保険者であって学生等である被保険者は、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年に所得がないときであっても、その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときは、国民年金保険料の納付を要しないものとはならない。

_______________________________________________________________

答え 「 × 」 法第90条の3第1項。

学生納付特例の場合の所得は、学生等の『本人の所得状況』によって判定されますのでこの設問は誤りとなります。



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法定免除について

2014-06-02 05:45:59 | 今日の問題
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刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象となることはない。

_______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第89条第1項。

設問の通り正しいですね。
刑務所に服役していることは、法定免除の事由には該当していませんでしたね。ただ、申請免除の対象にはなります。

刑務所で思い出すのは健康保険法の保険料徴収の特例で刑事施設労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、保険料は徴収されませんでした。さらに一歩踏み込んで、任意継続被保険者にはこの特例は適用されません。これが横断整理ですね。


では次の問題です。


第1号保被験者(保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

_______________________________________________________________


答え 「 〇 」 法第89条

以前は、法定免除に該当した場合、「既に納付されたもの及び前納されたものを除き」納付することを要しない、ということになっていましたが、『前納された保険料』については還付されるようになりましたね。



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脱退一時金について2

2014-05-31 06:22:13 | 今日の問題
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脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないので、その処分に不服があっても、社会保険審査会に対して審査請求することはできない。

_________________________________________________________________

答え 「 × 」 法附則9条の3の2第5項

社会保険審査会に対して審査請求をすることが出来ますので、この問題は誤りとなります。



では次の問題です。


脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。

__________________________________________________________________

答え 「 × 」 法附則9条の3の2第1項第3号

引っ掛かりやすい問題ですので注意してください。

正しくは『2年を経過していないこと』ですね。

脱退一時金を請求することができない場合として以下のようになっていましたね。
1、日本国内に住所を有するとき。
2、障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
3、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき

みなさんのテキストでもこのように書かれているとおもいますので、内容を理解せず、単に『2年』ということだけに囚われていると誤ってしまいますよ。



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脱退一時金について

2014-05-30 06:01:45 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


日本国籍を有しない者であって、被保険者である者は、脱退一時金を請求することができる。

_______________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第9条の3の2第1項。

この設問の者は、『被保険者である間』は脱退一時金を請求することはできませんので誤りとなります。
ここでちょっと注意したいのは、『第1号被保険者』となっていな点です。この脱退一時金は第1号被保険者の独自給付ということは皆さんの頭の中にあるとおもいますが、これが『第1号被保険者』ではなく、『被保険者』となっているということは『第2号被保険者』である時も請求することができないということです。
選択式で空欄になっていれば注意してくださいね。



では次の問題です。


脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。

_______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第9条の3の2第4項。

設問の通りですね。
また合算対象期間にも算入されません。




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公課の禁止・給付制限について

2014-05-29 06:17:22 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


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では早速本日の問題です。


老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課することができ、またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる。

__________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第24条、第25条

設問の通り正しいですね。

受給権の保護、公課の禁止について原則は、
1、給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し又は差し押さえることができない。
2、租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することはできない。
そしてそれぞれ例外が設けられていますが、それが、
1、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を、国税滞納処分により差し押さえることができる。
2、老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課することができる。

ただし、給付を受ける権利について、譲渡については、例外なく一切禁止されているということも押さえておいてください。


では次の問題です。


受給権者が、正当な理由がなくて、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払を停止することができる。

________________________________________________________________

答え 「 × 」 法第73条。

「支給停止」と「一時差し止め」がされている間については両方とも「支給されない」という事実にはかわりはありませんが、一時差し止め事由が消滅した場合には、支給停止となった時点に遡って支給が開始されますが、支給停止の場合は、支給停止事由が消滅したとしても遡って支給が開始となるのではなく、支給停止事由が消滅後からしか支給されません。

この区別は『命令に従わず』とあれば『支給停止』となります。この設問には『命令に従わず』という文言がありませんので、『一時差し止め』ということになります。




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併給の調整及び申出による支給停止について

2014-05-28 05:55:53 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

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答え 「 × 」 法第20条第1項。

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の場合、「65歳に達したとみなされる」とありましたので併給できるとされた方がいるかもしれませんが、この設問の場合は、65歳に達するまでの間については遺族厚生年金と併給することができませんので誤りとなります。


では次の問題です。これは平成25年に出題されていますね。


併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。

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答え 「 × 」 法第20条第4項

年金給付の受給権者は、支給停止された年金給付の支給の停止の解除を申請することができます。そしてこの支給停止の解除申請については、『いつでも将来に向かって』撤回することができることになっており、選択替えができることになっておりますので、この設問は誤りとなります。



ではさらに次の問題です。


受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる

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答え 「 × 」 法第20条の2第3項。

受給権者の申出による支給停止というのがありますが、これは一でも『将来に向かって』撤回することができるとされており、過去に遡って給付を受けることはできませんので、この設問は誤りとなります

そしてこの受給権者の申出による支給停止は『全額の支給停止』であり、『全部又は一部』という引掛け問題には注意してください。




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