社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。


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では早速本日の問題です。
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬をうけているときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者となることはできない。
______________________________________________________________
答え 「 × 」 S24.7.28 保発74号。
個人事業所の事業主は被保険者とはなりませんが、法人の代表者であっても法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者となります。そして法人でない社団又は組合の総裁、会長及び組合長など、その団体の理事職の地位にある者であって、その団体から労働の対償として報酬を受けている者は、その団体に使用される者として被保険者となりますので誤りとなります。
では次の問題です。
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるためには、事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額を負担することになる。
______________________________________________________________
答え 「 × 」 法第10条第1項、第2項。
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が、任意単独被保険者となるためには、
1、事業主の同意
2、厚生労働大臣の認可
この両方が絶対要件となりますので、事業主の同意がない場合には任意単独被保険者の資格を取得することはありませんのでこの設問は誤りとなります。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
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社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
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