東大阪親睦会

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検察の説明責任?

2010-02-06 12:31:55 | Weblog

 小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反(虚偽記載)事件で、小沢氏は嫌疑不十分の不起訴となった。
この件を契機に、「検察側の敗北」とか、「強制捜査の理由が開示されていない」、「検察はいままでのいきさつを国民の前に説明すべき」等々の検察の説明責任を説く論調がよく聞かれる。

 そもそも検察は法に則り、粛々とその使命を果たす、果たすべき存在ではないか。疑わしきは調査をし、結果、起訴しなかっただけであり、別に対決しているわけではないだろう。いたずらに世論に左右されてはならない役割を担っていると考える。

 また、検察の説明責任は、捜査結果と法廷での陳述や犯罪証明によって果たされるものである。「強制捜査の理由が開示されていない」と言われるが、逮捕状や捜索許可状は、理由を付して裁判所に請求し裁判官が逮捕や強制捜査の可否を決定するものであり、勾留も裁判官が勾留事由を確認・許可するものである。
これ以上公開する必要があるのか、と素朴な疑問を持つ。


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