以下の症状がひとつでも当てはまって心療内科か精神科に行けば統合失調症なのだが、日本の人口の80%くらいがひとつ当てはまる脅威の病気である。
とくに「不眠」の場合は全部統合失調症である。
統合失調症の前触れに注意
統合失調症には、しばしば「前触れのサイン」が見られます。幻覚や妄想、興奮などの陽性症状は、突然起こったように見えますが、悪化する前には何らかの変化が現れている場合が多いです。
ただ、そのサインが非常に小さい場合もあるので、患者さん自身や周囲の人も気がつかないで見落としがちになります。
統合失調症の前触れというと、多くの人は、真っ先に対人関係に変化が現れると考えているようです。しかし、対人関係の変化はあまり目立ちません。
最も重要な前触れは、睡眠の変化、とくに「不眠」です。不眠は、脳や神経が休むことができない状態になっており、危険な症状でもあります。
多くの場合は前触れ症状に気がつかないで、あとから気がつくことが多くなります。患者さんと周囲の人は、サインをよく知っておくことが大切です。
ストレスはさまざま
体に負担をかけるストレスには、さまざまなものがあります。
環境の変化によるストレス
急な引っ越しをした
交通事故にあった
転職、転校した
親族を亡くした
突然起こる出来事は、心を緊張させてストレスの原因となります。子供の場合は、何度も転校することも大きな負担となります。
間接的にストレスとなるもの
天候の変化
季節の変化
体調の変化
天候や季節の変化を体で感じる人も多くいます。体が疲れているときには、より影響も受けやすくなります。女性では、月経中に症状が悪化するケースもあります。
自分が抱えているストレス
対人関係の悩み
進路・進学の悩み
疲労感
多忙感
思春期の子供は、進路や人間関係についての悩みも多くなり、ストレスを抱えがちになります。ただ、自分が気づきやすいストレスでもあるので、うまくコントロールすることも可能となります。
前触れのサイン
睡眠の変化
眠れなくなる
夜中によく目が覚めるようになる
熟睡ができない
行動の変化
身だしなみに気を使わなくなる
入浴、食事などの日常的なことを怠るようになる
心の変化
無気力になる
あせり感が強くなる
イライラすることが多くなる
上記のような症状が2週間以上続いたり、どんどん悪化していくようなら、統合失調症に注意しなければなりません。
薬の副作用自体が「不眠」であることも忘れてはならない。
あと、このようなことになるので私のようになる可能性が高い。
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交通事故傷害と統合失調症発症との因果関係否定判例紹介2
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平成24年 1月19日:初稿
○「交通事故傷害と統合失調症発症との因果関係否定判例紹介1」の続きで、裁判所の結論部分です。
交通事故後のうつ病発症及びうつ病に伴う自殺と交通事故による傷害との因果関係が争いなった事案は、「うつ病発症自殺と交通事故との因果関係を認めた判例1」を含め相当数あります。しかし、交通事故による傷害で統合失調症(旧精神分裂病)を発症したとしてそ○ところが、平成15年10月9日千葉地方裁判所判決(平成12年(ワ)第2631号損害賠償請求事件自動車保険ジャーナル・第1560号)の事案は、事故による傷害を原因として精神分裂病(統合失調症)発症し後遺障害2級3号を残したとして約1億1800円○自賠責では50%の減額が認められましたが、事故による傷害のせいで統合失調症が発症したとの訴えは、「本件事故によって、統合失調症に罹患したとは認められない。」として棄却されました。ポイントは、原告は、18歳のころから家の中に閉じこもりがちと○事故による傷害と統合失調症の因果関係が100%認められるには、重篤な頭部傷害を受け、医者からその傷害が原因で脳に異常を来し統合失調症が発症したとの診断書等が必要で、相当希有な例と思われます。しかし、統合失調症の発症原因は、遺伝や脳の機能的*******************************************異常だけでなく、ストレスも発症原因なるとの学説も強くなってきており、交通事故によるストレスとの割合的因果関係は認められる例もあると思われます。但し、そのた2 以上の経過によれば、原告は、本件事故から10年以上前である18歳のころに統合失調症に罹患していたと認めるのが相当であり、本件事故によって、統合失調症に罹患したとは認められない。めには事故以前の精神状態の確認も必要で、本件のようなケースは3 次に、原告は、本件事故によってそれまでなかった統合失調症の症状が発症したとも主張している。ところで、統合失調症は、一般に、青年期に好発する原因不明の精神病であり、発症しやすい遺伝的素質があると考えられており、内因性精神疾患に含まれるとさ しかしながら、本件事故によって原告が受けた傷害の部位・程度からすれば、原告は頭部を打撲したり、脳実質に損傷をきたすような外傷があったわけではなく、両膝打撲は1週間の加療見込みとの診断であり、その治療は本件事故の日とその翌日の2日のみである4 よって、原告の請求は理由がないので、主文のとおり、判決する。こと、原告が千葉県精神科医療センターを受診したのは平成9年8月9日であり、本件事故の日と前記受診の日までの間の原告の症状は必ずしも明らかではないものの、原告の母親が、同センター 千葉地方裁判所民事第2部に事前に電話で相談した際には、原告が18歳ころからの事情を述べているのに対し、本件事故のこ 裁判官 見米 正とについては特に言及されていないことからすれば、原告の母親においても原告の症状と本件事故とを結びつけて考えていなかったと推認できること、本件事故があった日の直前には、原告の祖母が入院し、その後死亡したということがあり、このことが原告にそれ相当の精神的負荷をかけた可能性があり、事故後すぐに引越があって環境の変化があったことも原告の症状に精神的負荷をかけたと考えられることなどの諸事情を考慮すると、仮に本件事故が原告の症状の顕在化に影響を与えたとしても、それは原告を取り巻く他の環境要因の1つとして作用したと考えられ、その作用の程度・割合は限られたものにすぎないと考えるのが相当であって、そもそも、原告の症状は、原告自身に備わっていた要因ないし原告を取り巻く他の環境要因を特別事情として発生したと考えられ、結局のところ、本件事故との間に相当因果関係を認めることは困難である。れるが、その発症は遺伝要因と環境要因の相互作用と考えられているところ、原告は、本件事故前に統合失調症に罹患しており、引きこもりや暴力行為がみられていたものの、本件事故後、原告の両親が原告を精神科に受診させたことから、そのころ、原告に種々の問題行動がみられたことが窺われることからすれば、原告の症状と本件事故との間に因果関係がある可能性についても検討する必要がある。、事故のせいで統合失調症が発症したとは認めにくいと思われます。なり、時々母親に暴力を振るうことがあり、埼玉県越谷市に居住していたときには精神科で治療を受けて「思春期挫折症候群」と診断され、精神安定剤を処方されていたと言う点で、このため、判決は「原告は、本件事故から10年以上前である18歳のころに統合失調症に罹患していたと認めるのが相当」と認定しました。もの請求をした事案です。自賠責保険の後遺障害認定手続で、おそらく統合失調症を理由に後遺障害等級第2級3号に該当する旨の認定を受けたことが、請求の根拠ですが、この自賠責の認定も、因果関係の認否が困難な場合に該当するとして、後遺障害等級第2級3号の保険金額からは50%の減額が行われたとのことですが、大変珍しい認定です。の因果関係が争いなった事案は公刊された判例集では殆ど見当たりません。統合失調症(旧精神分裂病)発症は、遺伝的要素が強く、脳の機能的異常と思われてきたため相談しても弁護士に断られるケースが多かったものと思われます。
法律改正前の事件で、あまり参考にならず、病名が途中で変更され、事故前には無かった症状が出ても損傷の検査なしに同じ精神病になっているなどが訝しいが、人間は基本的にこういう判決の正当性が高く感じるわけで動かせないし、
どこまでも拡大していて、行動しているところが見えて、異常に思えて事故が生じればそれは間違いないといわれるが、基本的に、
医者は「統合失調症」か「双極性障害」という治らない病気に問診のみで判断してくるので、決してコーヒーやお茶がおいしいとか健康にいいと言われても摂取すべきでない。
現在、私の睡眠時間は仮眠しなければ7時間ある(仮眠すると減る)が、一時、高床式の寝づらいベッドの上段に寝て不眠になり、
歯の激痛で、耳鳴りがすることまで訴えて心療内科の診察を受けて統合失調症となったのだが、あまりに多すぎる人のひとりのような気がするが、要素が重なるのは、情報をネット検索で取れるためそれを元に本当に行動すると比較的高確率でこれになると思われる。
てんかんなど運転に支障を及ぼす可能性のある病気を持つ人の運転免許取得について、警察庁は、病気を申告せずに免許を取得した際の罰則などについて検討するため、有識者会議の開催を決めました。
来月6日に開かれる「運転免許制度の在り方」に関する有識者会議では、てんかんなどの病気を申告しないケースに罰則を設けるかどうかや、病気での運転免許
が失効した後、病状が回復した場合に再び免許を取得できる制度なについて、法改正を視野に検討されます。てんかんの発作による事故では去年4月、栃木県
鹿沼市で、持病を隠して運転免許を取得したクレーン車の運転手が、発作が原因で登校中の小学生の列に突っ込み、6人が死亡しています。この事故の遺族らは
今年4月、免許制度の見直しを求める17万人の署名を松原国家公安委員長に提出しました。2010年度に、てんかんの発作が原因の事故のうち、9割以上が
無申告で免許を取得していたということです。
どこまでが範囲か分からないが、「病気での運転免許
が失効した後、病状が回復した場合に再び免許を取得できる制度」と言うありえない発言が飛び出しているのが事態を悪化させている。