うたかた

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(C)asakano2006

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2016-01-11 06:51:01 | 日記

先日の勉強会は民法親族編の終盤。
扶養義務者の範囲や扶養の程度、方法等について学ぶ。
老親に対する子の扶養義務は、余力を生じた限度で分担すれば足りるという判例もある。
老親となりつつある爺としては、子供たちの余力が残るよう期待したい(笑)。

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