相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 2016-10-17 06:29:20 | うんちく・小ネタ 先日は月一の勉強会。 相続人がいない相続財産は、清算後の残は国庫に帰属するとのこと。 実務に精通する弁護士ならではの話が聞けて、興味深かった。 昨年まで会員だった方が亡くなられたとの報告があった。 「一生青春、一生勉強。」合掌。