うたかた

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(C)asakano2006

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

2016-10-17 06:29:20 | うんちく・小ネタ

先日は月一の勉強会。
相続人がいない相続財産は、清算後の残は国庫に帰属するとのこと。
実務に精通する弁護士ならではの話が聞けて、興味深かった。

昨年まで会員だった方が亡くなられたとの報告があった。
「一生青春、一生勉強。」合掌。