うたかた

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(C)asakano2006

14歳に満たない者の行為は、罰しない。

2012-11-25 06:48:38 | 日記・エッセイ・コラム

20121124asiup1昨日の勉強会は刑法から始まり、少年法まで及んだ。20歳未満の犯罪者は少年法の対象となり、家庭裁判所の管轄となる。調査の結果、刑事処分が相当と認めるときは、検察官送致の決定をする。送致を受けた検察官は犯罪少年を起訴し、地方裁判所などでの裁判を受ける。罪を犯す時18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべき時は、無期刑を科する。一方、刑事処分が相当と認められない犯罪少年は、自立支援施設送致、少年院送致、保護観察といった保護処分を受ける場合もある。

2時間ばかりの頭の体操は、ボケ防止に欠かせない(笑)