舶匝

堅く評 #大村知事のリコールを支持します #ピーチ航空は障碍者の敵 #静岡県を解体せよ モーリシャス関連は検索窓から

( #吉川三津子 絡みの追記アリ)愚か者が悪人たちの駒となる過程。 #新型コロナワクチン #アナフィラキシー を結び付けたがる連中の魂胆。

2022-12-07 17:14:50 | Gettrより
新型コロナワクチンに起因するアナフィラキシー  の発生頻度は、
厚労省の
に詳しい。ただし、2021(令和3)年3月12日付

ファイザー社の新型コロナワクチン接種後にVAERS(米国の予防接種後副反応報告システム)に報告されたアナ フィラキシーは、2021年1月18日時点で50例(9,943,247回中)で、100万回あたり5例。74%が接種後15分以内、 90%が接種後30分以内に発生しており、80%はアレルギーの既往のある者であった。

最近、
新型コロナワクチンの接種が伸び悩んでいた。

そこに飛び込んできた話題が


リンク先の写真をしっかり見てから、

当方の見立ては、



をご一読願いたい。

アナフィラキシー  の症状は、
皮膚や粘膜の変色として出る。

しかし、
件の報道では、
変色についての言及がない。

件の報道は、
新型コロナワクチン副反応を追及する
大石アナ
のいる放送局によるもの。

新型コロナワクチン推進派による「商売妨害」の怒りを
宥めるための報道でしょう。

以上、2022/11/10 20:48:56

追記


という図々しい態度に呆れる。
只の住民相手に弔問など、あり得ないこと。
過去の薬害被害者遺族たち相手に
自治体の長が弔問するなど、前代未聞。
飯岡英治の狙いは、
第一に
市長に頭を下げさせることによって、自意識を満足させること。
第二に
愛西市議会議員・吉川三津子(吉川みつこ https://blog.goo.ne.jp/aiainet_2005 )と結託して、
愛西市を引っ掻き回すこと。

愛知県愛西市議会政治倫理審査会は22日、吉川三津子市議(67)の市民活動をめぐる言動が市政治倫理条例に抵触している、との報告書をまとめた。

議会改革を求める市民団体が出した「議会ウオッチング通信」をめぐり、昨年8月に開かれた議員全員協議会でのやり取り。同僚市議が「発行者や(連絡先として掲載されている)電話番号が誰か知っているか」などと問いかけたのに対し、吉川市議が「知らない」と答えた。知人と判明した後に訂正しなかったことが「不誠実だ」
 つまり、虚言を弄した。

吉川市議が、市施設の指定管理者になっているNPO団体などに関係していることが、市民全体の利益を守るべき市議として疑惑 
 つまり、利益相反。

第三に、
メディアをジャックして騒ぎ立てることで、
愛西市を攻撃しつつ、新型コロナワクチンの「絶命に至る諸々の副反応」から注意を逸らさせようとしている。
 
悪人たちのうち、一人は表に出てきた。。。


なので、
愚者を駒として使う事は、お勧めしません。


新型コロナワクチン問題の本質は、
一個のアナフィラキシー症例、ではない。


致命的な副反応の数々です。


たった一個のアナフィラキシーに注目させることで、あなた方は新型コロナワクチン問題の本質たる致命的な副反応の数々を、隠蔽しようとしている。


そもそも、予防接種法の建て付けが念頭にあれば、自治体の長を攻撃しても大した意味がない、気付ける(実際、日野市・池田としえ議員は、厚労省・製薬会社を主眼に据えて活動されている。)


あなた方の「復讐心を満足させる事に特化した」蛮行は、新型コロナワクチン問題の解決にとって、邪魔です。
失せろ。

「★無党派・市民派「愛西市議会議員」★ 
★市民活動「環境&子育て&高齢者&まちづくり」★
吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記」
コメント。

#新型コロナワクチン の影を見たがらない「岩氷琴子 @kotoko_rockice ゆるふわエンジョイ勢 @akWrlTQD8shdVsg まっぴ @spiritu_mad」

2021-03-03 21:11:52 | HPVワクチン
悪魔のクジ

というタームがある。
予防接種の別名です。

関連記事





















で、
新型コロナワクチンも悪魔のクジ付き。

五例紹介。



数例の報告

HPVワクチン接種後にもあった、神経系の症状

しかし、岩氷琴子 @kotoko_rockiceは、悪魔のクジを否定。科学的根拠ではなく教条的信念の下。

なので、

「岩氷琴子@kotoko_rockice」「ゆるふわエンジョイ勢@akWrlTQD8shdVsg」の如き杜撰な思考の持ち主たちには、
ぜひとも科学的に捉えて戴きたいものです。


追記

HPVワクチンの費用対効果の乏しさが明らかになる。しかも、子宮頸がんワクチンの倫理問題は未解決のまま

2020-10-01 11:57:54 | HPVワクチン
4価子宮頸がんワクチンは、一セット五万円程度。
子宮頸がんの手術費用は概ね数十万円未満。
 

に飛び付く、
HPVワクチン推進派がしゃしゃり出るかもしれない。
 しかし、、、

まるで、トクホのような危ういグラフ。

子宮頸がん予防ワクチン
という名前からは、
程遠い成果。
盛りに盛っても、HPVワクチンは、
子宮頸がん「少し抑止できるかもしれない」ワクチン。

一方、

で紹介されている通り、

子宮頸がん「少し抑止できるかもしれない」ワクチン
は「悪魔のクジ」の悪魔分が桁違いに多い。

そもそも、
子宮頸がんの五年生存率は、ガンの中でも最も高い部類。
初期(Ⅰ期)の子宮頸ガンならば、五年生存率は95%超。

がん診療連携拠点病院等院内がん登録生存率集計

そして、子宮頸がんはマイナーなガン(咽頭部のガンも)。

冒頭で紹介した論文は、
HPVワクチンの費用対効果の悪さを裏付ける結果。
  


言うまでもなく、
HPVワクチンに起因する倫理的問題は、
解消されていない。



 貞潔は,いかに己を支配して(self-mastery)人間的な自由を獲得するかを学ぶこと(an apprenticeship)でもある。そこで,情欲を支配して平和を得るのがよいか,情欲のままに身を任せ不幸になるのがよいかは自明なことである。


詳細は割愛するが,カテキズムはこの後,貞潔に反する罪(Offenses against chastity)として,淫行(lust)[2351],自慰(masturbation)[2352],姦淫(fornication)[2353],ポルノ(pornography)[2354],売春(prostitution)[2355],強姦(rape)[2356]を挙げている。これらはどれも,人間が性をもつことの意義である夫婦間の一致の喜びを妨げるものであるし,新しいいのちの誕生へと開かれておらず,性を目的や手段として用いたものであるので,教会は激しく退ける。 

一方、HPVワクチンは、


貞潔に反する罪(Offenses against chastity)として,淫行(lust)[2351],自慰(masturbation)[2352],姦淫(fornication)[2353],ポルノ(pornography)[2354],売春(prostitution)[2355],強姦(rape)[2356]

と親和的。



大いに価値あるイラストに、接する。或いは、HPVワクチンは、「悪魔のクジ」の悪魔分が桁違いに多い。

2020-09-26 19:28:36 | HPVワクチン
2020/09/25



「『お勧め』は中止」の際に、
厚労省が出したHPVワクチン重篤な副反応疑い事例の数字は、さらに二倍以上高かった覚え。

「『お勧め』は中止」云々についての仔細は、


にて条文付きで紹介。

カギは

「行政指導」

です。
(「行政指導」の代表例は、お巡りさんによる道案内)。

ちなみに、
予防接種を接種する法的義務を課してしまうと、健康被害が生じたときの扱いが極めてややこしい(今の判例法理でも無茶がある) 

HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)薬害訴訟について~これまでの展開と今後の課題 講師:水口 瑛葉 氏
もご紹介しておきます(「明日の法律家講座」の手広さ! )。
 

恐らく、最後の悪あがき HPVワクチン編。或いは、納豆ダイエットと同列な自然科学系「tattatyyy △○×□ @TATTATyyy」

2020-09-26 10:46:12 | HPVワクチン
「前回資料のリーフレット案からの主な修正点 」
を眺める限り、法的リスクのかなり高い愚策。
新たな訴訟を抱え込むことになる以外、何の意義もない。

「HPVの中には子宮けいがんを おこしやすい種類のものがありま す。 HPVワクチンは、このうち一部 の感染を防ぐことができます。」
は、HPVワクチンにガン予防効果があると誤認させる恐れ大。

「※前がん病変(がんになる手前 の状態)を予防する効果が示さ れています。がんそのものを予防する効果を 実証する研究も進められていま す。」 
 
は、HPVワクチンにガン予防効果があると誤認させる恐れ大。


段に以下を追記。 「接種後に気になる症状が出たと きは、まずはお医者さんや周りの 大人に相談してください※4。」 ※4 HPVワクチン接種後に生 じた症状の診療に係る協力医療 機関をお住まいの都道府県ごと に設置しています。

しかし、被害者たちは医療機関を、たらい回しにされ、ドクターから罵倒され、PDMAから申請を拒否され続け、青春を奪われ続けている。

「このご案内は、小学校6年~高 校1年相当の女の子やその保護者 の方に、子宮けいがんやHPVワ クチンについてよく知っていただ くためのものです。 おすすめするお知らせをお送りす るのではなく、HPVワクチンの 接種を希望される方が受けられる よう、みなさまに情報をお届けし ています。」
下手な言い訳。
予防接種法に基づく個別通知そのもの。

厚生労働省ホームページの「HPV ワクチン」のページ構成をわかりや すく改変し、協力医療機関リスト、 相談先一覧、健康被害救済等必要な 情報をすぐに見つけられるようにす る。

しかし、被害者たちは協力医療機関を、たらい回しにされ、ドクターから罵倒され、PDMAから申請を拒否され続け、青春を奪われ続けている。


「HPVには 200 種類以上のタイ プ(遺伝子型)があり、子宮けいが んの原因となるタイプが少なくと も 15 種類あることが分かっていま す。」
は、HPVワクチンにガン予防効果があると誤認させる恐れ大。

「起こるかもしれない体の変化」 接種を受けた人の 10%以上に起こっ た症状を「多くの人に起こる症状」、 それ以外を「その他の症状」とし、記 載分類を整理。 

10%に設定した理由が不明。
黄熱ワクチン予防接種は、十万人につき数人、重篤な有害事象(副作用)が発生するため、WHOが不必要な接種を避けるように勧告を出している。
HPVワクチンの重篤な有害事象(副作用)は、黄熱ワクチンの約十倍

「HPVワクチンのリスク」に、脚 注※1を追記し、アナフィラキシー、 ギラン・バレー、ADEMの症状を 追記 

「HPVワクチンのリスク」の脚 注※1にアナフィラキシー、ギラン・ バレー症候群、ADEMの症状を追 記。

これでお茶を濁すは、重篤な有害事象(副作用)隠しも同然。
隠すことが蔓延にしているのにどうして、協力医療機関が被害者のために協力するだろうか。
(「協力医療機関」とは、製薬会社に協力して、被害者の口を塞ぐ医療機関のことでしょう。)

厚労省のリーフレットは、
「ナニワ金融道」にて、
騙しの手口として紹介するには、
適している>



言うまでもなく、誤字脱字誤変換の多さに呆れるばかり。

「反対意見に対して垢凍結なりTwitter八分なりにしたほうがよい」は、サイエンスではなく、政治力学。
HPVワクチンが、科学から乖離した存在であることを示す。

も、HPVワクチンが、科学から乖離した存在であることを示すツイート(ついで言えば、 「tattatyyy △○×□ (@TATTATyyy) 」も学から乖離した思考しかできない者)。
このツイートの隠れた前提は、

「口や小手先で物事を曲げることができる」
「原理原則は建前。都合に応じて従う必要はない」
「我が正しい。反対者は間違い。」

です。他のツイート眺める限り、
議論に貢献できそうな内容は皆無。
物事の本質を掴もうとする闘志すら、なし。

英文文字列やデータの飴細工的操作は出来ても、
哲学的思考or「ナニワ金融道」的思考に弱いがために、
議論の土俵にすら上がれないという、
自然科学系は確実に増えているという感触

その手の自然科学系は、
「ナニワ金融道」に登場しそうな強欲者たちに食い物にされるだけ。

その手の自然科学系は、
「ナニワ金融道」的思考に強い法学系からみれば、

「自己責任」

の一言で切って捨てられるだけです。

菅直人の二の舞、厚生労働大臣・田村憲久。

2020-09-20 16:57:00 | 政治過程論

にて、

HPVワクチンの副反応ならば、止めるに必要なデータがある程度揃っている上、薬害訴訟もある。
もし地裁の請求認容判決を受け入れれば、菅直人や坂口力のように


「政治家として」高い評価



を得られるだろう(この内閣はどうせ、長くはないのだから)。

と書いた。


判決を待たずに謝罪は、

好戦的な当方にとって思い浮かびようのない選択肢でした。

そうなれば、
尊属殺違憲判決翌日に検事総長が「尊属殺規定を使うな」と全検察官に命じたように、「

HPVワクチン、使うな

に匹敵する通知が厚労省から出ることになるでしょう。
その後、予防接種法の改正手続き(それなりに時間掛かるでしょうけど)。

だからこその、

スケープゴート・三原じゅん子 、

もとい、

厚生労働副大臣・三原じゅん子。

ただし、謝罪・和解申し入れは、

総選挙対策ではなく、

新型コロナウィルス対策失敗時の
リカバリーとして、

出てくる公算大。


ちなみに、
「二の舞」は元々、良い意味・褒める意味の言葉でした。

村中詭弁をサクッと切り返してみよう。対・村中璃子編 その四十四 (見過ごす奴・人権から程遠い奴)

2020-09-20 13:18:50 | 憲法


子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)は2013年、予防接種法の一部を改正する法律 (平成25年法律第8号)によって、予防接種法に定期接種対象に追加された。

防接種法の一部を改正する法律 (平成25年法律第8号)制定に際して、厚労省が作成した文書
によると、
一方、平成の時代に入ってから、感染症の患者数が減少する中で予防接種禍集 団訴訟に対する被害救済の司法判断が相次いで示され、より安全な予防接種の実 施体制の整備が求められた。これを受けて平成六年に法が改正され、定期の予防接 種(法第二条第四項に規定する定期の予防接種をいう。以下同じ。)を受ける法的義 務は努力義務とされるとともに、法の目的に健康被害の救済に関する内容が追加さ れた。さらに、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施及び個別接種の推進 等、有効かつ安全な予防接種の実施のための措置が講じられることとなった。 
しかしながら、同時期に麻しん・おたふくかぜ・風しん混合(MMR)ワクチンのおたふ くかぜ成分による無菌性髄膜炎の発生頻度等が社会的に大きな問題となり、国民の 予防接種に対する懸念は解消されなかった。 

法学系界隈では
「悪魔のクジ」
として今に至るまで広く知られている。
(知らない? 即、説教です)。

予防接種法関連記事一覧
日本国憲法と予防接種義務との相性の悪さ(というか二律背反)についても、触れています。

一方、
医療系は今に至るまで、
「悪魔のクジ」
と向きかった形跡がない。


と、「悪魔のクジ」
と向きかった形跡がまるでない。

ちなみに、医学生が人権について学ぶ機会は極めて少ないです。
(教職課程と異なり、医学部では「日本国憲法」が必修ではない。)

医学系の語る「人権」は、軽く、薄っぺらい。


2020年8月21日3:39
子供が大人以上に感染広げる可能性、コロナ最新研究で判明
大半の子供は感染しても症状が極めて軽いため、流行の初期のころはおおむね、問題が見過ごされてきたとの反省も専門家から聞かれる。
 
しかし、村中璃子は、
という
感染拡大させる意図のツイート。

人権から程遠い者が語る「権利」「差別」は、
薄っぺらい



自衛隊を侮辱する村中璃子。或いは、義務規定を一切置いていない予防接種法を誤読する村中璃子。

2020-09-18 19:45:42 | 日本語動画

自衛隊員が任務中に新型コロナに感染する、かの如き言いぶり。

しかし、

自衛隊に於ける防疫の徹底ぶりは、

自衛隊が派遣終了、隊員感染ゼロ 自然災害と異なり試行錯誤

で実証済み。

自衛隊に於ける
手順の厳守ぶりは、「内感染に不自由しない」医療機関の比ではない。
(大学、というのは防衛大学校のこと。)
(ナースですら、自身のベットメイクをまともに注意されないまま一人前となる。)
自衛隊では、雑に作られシーツは剥がされます(伯父上は剥がす側でした)。

また、村中は、

「任意接種は受けなくていい」という誤解【Dr.村中璃子のからだノート】

と風説。

「任意接種は受けなくていい」は、誤解ではありません。

「任意接種は受けなくていい」は、
予防接種法の解釈通りです。

関連
 



給食を食べるように無理強いする時代ではないです。

「経験の痛み」の重み。その重みすら実感できない、医療従事者たち。

2020-09-13 12:25:12 | 告発
「強」で稼働中の扇風機の羽根で、指を切った事がありますか。
当方は、あります。

「強火」で熱していたフライパンに触れたことがありますか。
当方は、あります。

「強そう」な見た目の毛虫を素手で退治した結果、一ヶ月ほど手の腫れ・かゆみが収まらなったことがありますか。
当方は、あります。

人は、痛みを伴う経験から学ぶものです。諸々のリスク回避行動を。

さて、

に付言すると、
医療従事者から酷な扱いを受けたという「経験の痛み」
も一枚噛んでいるでしょう。

一方、医療従事者たちは医学校・看護学校にて、
患者が受けた「経験の痛み」 
について学ぶ機会があるという。

しかし、題材は、歴史的に解釈の定まった古い「特殊な」事件ばかり。
それでは、

目の前の患者やその家族を踏みにじるかもしれない、

という危機感良心の呵責は生まれない。

自身の行為は、患者やその家族の「痛み」とは無縁である
自身の行為は、患者やその家族にとって正しい行為である、
という誤信さえ招きかねない(先日のドクター二名による同意殺事件もその文脈で説明が付く)。
という虚言を平然と他人に振り撒くことも。
@PWRofCommunityには、民事訴訟法(特に当事者適格の判断基準)への無理解も絡んでいる。不法行為にも基づく損害賠償請求権者やその法定代理人・訴訟代理人ですらないものが、どうして訴訟追行に関われことができるのか(学部生でも分かる道理だ)。


ドクターを含む医療従事者から「敵」と認定されれば、
こういう仕打ち・いじめを受ける。
(加害行為を目撃することも「経験の痛み」になる)。
だから、HPVワクチン接種は避けよう
リスク回避行動を促すだけ。


患者が受けた「経験の痛み」を、 
医療従事者たちは共有しようとしない、
という「経験の痛み」が、

低い接種率(リスク回避行動)の背景。



……最近、稼働中のCPUファンの羽根で指を切りました。
扇風機とCPUファンとは別物、
という認識ゆえに起きた喜劇です。

「経験の痛み」から学ぶことは、決して容易くない。

 厚労省にとって、過去の薬害訴訟が「痛みの経験」として刻まれていることを祈念したい。



詭弁と人倫破壊は、HPVワクチン推進派に付きもの 峰 宗太郎 @minesoh

2020-09-13 10:51:58 | 技術

各自治体の広報誌・広報紙に、
HPVワクチン接種について書いてあります。


地元自治体の広報誌・広報紙に目を通しましょう。
ロングセラー「死刑囚の記録」を記した加賀乙彦は、仏語で「死刑囚の記録」の基となる論文を書いた。

ちなみに、京大医では長らく、外国語は英仏独のうち二言語を履修すればOK、つまり英語を履修しなくてもOKでした。
 
で、現在では、中国語で書かれる学術論文の比率が上昇中。
世界的な大学ランキングにて、上位1%以内に安定的に入る中国語圏の大学は増加傾向ですから、当然の帰結です(ちなみに、京大や東大さんも、上位1%以内に安定的に入っています)。

中国における科学技術研究論文数は、2019年4月現在米国を抜いて世界第1位となっています。その一方で、中国では研究論文の95%が中国語で執筆されており、一般のアクセスが困難となっています。

発表数は世界2位、急増する中国語の論文を高精度に機械翻訳するシステムを提供開始
という取り組みが出てくる程度には、中国語で書かれた科学論文の重要性が増している(日本の特許庁も同様の取り組み。特許審査に於いて、中国語の科学論文は無視できないのです)。
 
そういえば、京大経の田尾さんは
「外国語は、英語だけでなく、最低でも、アジア系の言語を一つ。」
が口癖でした。
(結局、当方は英仏以外には、中文の文字を読むことくらいしか……)

「科学的な内容を世に問いたいなら英文」
は過去の話。

「科学的な内容を世に問いたいなら中国語」
でしょう。今や(少なくとも、被引用件数を稼ぎたいならば)。

峰 宗太郎 (@minesoh)が科学哲学に疎い事を証するツイート。

学部にいた頃、整数論(それ自体は何の役にも立たないと看做されていた)の研究していた人(肩書は不明)が、整数論を基礎に編み出した暗号化技術で、数千万円単位の報酬を得たという話を聞いた覚えがある。

科学界隈に限らず、
根底からひっくり返す「冒険者」こそが、
出来る奴。
「落穂拾い」では、先に限りがある。。。

詭弁と人倫破壊は、HPVワクチン推進派に付きもの。 グァバちゃん ~☆生化学大好き☆~ @BanzirouGuava 編

2020-09-10 23:51:41 | 俳句

(刑法学に喧嘩を売った)

(現代日本を「羅生門」の世界に叩き込もうとする)

に続く。
というデマを流す「グァバちゃん ~☆生化学大好き☆~ (@BanzirouGuava)」

実際には、


で指摘した通り。

上から指摘すると、
・HPVワクチンで使用されている添加剤(アルミを含む)は、対照試験を経ていないため、「人体への影響はありません」とは断言できない。また、「微量」か否かは、物質・部位・遺伝形質により左右される(by 花粉症患者)。

・製造過程次第。細胞培養によるワクチン製造(これを知らない医療従事者がいるとは想像したくない)では、混入のリスクは残る。
ちなみに、物質の分離は、物質が小さくなる程、難しくなる。

・アレルギーを引き起こす物質は、多種多様ですよね(by 花粉症患者)。毒素や病原体でなくとも、人体に害をもたらすことはあるものです(by 花粉症患者)。ちなみに、先日報道された新型コロナウィルスワクチンによる重篤な副反応(神経障害)は、程度の差はあれど、ワクチンに付きものです。

・HPVワクチンによる重篤な副反応。これが治癒したという症例報告、少なくとも、当方は見かけたことがない。ていうか、なぜ「直接の」という限定を付けるのでしょうか。

製薬会社と医療従事者との癒着構造は、経済ジャーナルや全国紙を眺めれば時々、記事として出てきます(講演料のランキングは、毎日新聞さんが熱心に取り組まれています。また、先日の三重大医師による架空投与も、製薬会社と医療従事者との癒着構造で説明が付きます)。ていうか、「医療界隈は、情報の非対称性が著しい」ということは、民訴法界隈の常識です(専門訴訟という学問分野がある程度には)。ちなみにHPVワクチンの単価は一本数万円(四価HPVワクチン)、既に九百万本弱が出荷済み。つまり、既に数千億円が動いています。宣伝・広報のために億単位の現金を撒いても、すぐに元は取れるのです。


にて、米国でのHPVワクチンの低調ぶりを指摘。
世界的に低調なのです。

「世界的に見ても極端に低い」
これは、
厚労省による必死の抵抗の結果。

それから、接種率のデータは
の方が詳しい。
聖書片手に不純異性交遊を戒めた方が、効果的。HPVワクチンは、不純異性交遊を促すワクチン、という解釈もできる。
というツイートは、聖書(ついでにコーラン)を踏みにじっているも同然。
宗教と医療の関係を鑑みれば、お勧めできない売り方。
ちなみに、子宮頸がんは、周産期検診(子宮頸がんの細胞診もする)の充実によって、周産期検診の際に早期発見されやすくなったため、若年化が進んでいる、かのようにみえるだけ。
国立がん研究センターの統計データと周産期検診実施率を念頭に置けば、明白です。

詭弁は、HPVワクチン推進派に付きもの。ブルグドルフェリ。 (@ixodesix) 編

2020-09-10 21:30:42 | HPVワクチン
A great wind is blowing, and that gives you either imagination or a headache. (Catherine II, Empress of Russia)

前件否定の虚偽 (denying the antecedent)と早まった一般化 (hasty generalization)のコンボ。

ちなみに、 

HPVワクチンの出荷本数・推定接種者数について
サーバリックスは 2009 年 10 月に承認され、推定接種者数は 261 万人(出荷数:約 700 万接種分)、 ガーダシルは 2011 年 7 月に承認され、推定接種者数は約 76 万人(出荷数:約 180 万接種 分)である(2013 年 6 月 30 日時点)

薬害オンブズマンによるHPVワクチン特集ページ

 
 
 

早まった一般化 (hasty generalization)と合成の誤謬 (fallacy of composition)のコンボ。

誤った二分法 (false dilemma)かな。

後件肯定の虚偽 (affirming the consequent)
「あなたの苦しみを否定したつもりはありません。」は、只の虚言。感情は文章全体から漏れ出る。
早まった一般化 (hasty generalization)。

関西圏外の方々のために補足すると、
キタ(北新地)は、お高い「夜の街」
ミナミ(難波)は、お手頃な「夜の街」
(どちらにも行ったことがないので、仔細は分かりかねる。)

日頃の偏見が判断に歪みを与える、その事を示すツイート。

只の傍観者。問題解決に乗り出す意欲皆無。ちなみに、「ブルグドルフェリ。 (@ixodesix) 」 は総合内科のドクター。
これでは、真っ当な診療活動は期待できないだろう。


因果関係を説明するフレーズは、

「あれなければ、これなし」

因果関係の有無を検討する際には、
「あれ」と「これ」の関係
に専ら着目する。

他がどうだったか、をいじくりまわしても、
「あれ」と「これ」の関係
は明らかにならない。

「因果関係を証明したければ、……どれだけ死亡者が増えたかを調べないと……」という一節は、刑法総論の因果関係論に喧嘩を売っているだけでなく、PDMA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)による副反応認定の流れと明確に相反する。


この一節だけで、「ブルグドルフェリ。 (@ixodesix)」に、ワクチンの副反応について検討する知的能力がないことは。明白。


ちなみに、予防接種法に基づく副反応疑い報告では、

当該副反応疑い報告は、発生した症状と予防接種との因果関係が必ずしも明らかでない場合であっても、 保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断される場合には、報告対象となり得ます。

 「ブルグドルフェリ。 (@ixodesix)」は、HPVワクチン接種から死亡までの日数について全く検討していない。

「ブルグドルフェリ。 (@ixodesix)」が勤務する医療機関は避けたい。


HPVワクチン界隈では常に大きな風が吹き続けている。

定期予防接種の「積極的勧奨の差し控え」は、厚労省が予防接種法に対して出来る最大限の抵抗。

2020-09-07 20:08:31 | 法学

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)
(定義)
第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。

2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 ジフテリア

二 百日せき

三 急性灰白髄炎

四 麻しん

五 風しん

六 日本脳炎

七 破傷風

八 結核

九 Hib感染症

十 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)

十一 ヒトパピローマウイルス感染症

十二 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病


3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
一 インフルエンザ

二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病


4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
一 第五条第一項の規定による予防接種


二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの


5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。
一 第六条第一項又は第三項の規定による予防接種

二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第六条第一項又は第三項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの


6 この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。

7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。


第三章 定期の予防接種等の実施
(市町村長が行う予防接種)
第五条 市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(第十条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。


2 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。

3 前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。



なので、HPVワクチンは「定期の予防接種」です。

また、
市町村長は予防接種法第五条一項の規定があるので、
HPVワクチンの「定期の予防接種」を実施しています。

お住まいの市町村区の広報紙・広報誌をご覧ください。
HPVワクチンの「定期の予防接種」について、載っています。






(予防接種を行ってはならない場合)
第七条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項又は前条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行うに当たっては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行ってはならない。


(予防接種の勧奨)
第八条 市町村長又は都道府県知事は、第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。

2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。


(予防接種を受ける努力義務
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。

2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

つまり、
各々の被接種者やその保護者は、接種する法的義務を負っていません。

接種する法的義務を課してしまうと、健康被害が生じたときの扱いが極めてややこしい(今の判例法理でも無茶がある)ので。
仔細は
に詳しい。


(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十三条 厚生労働大臣は、毎年度、前条第一項の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置を講ずるものとする。

2 厚生科学審議会は、前項の規定による措置のほか、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種等の適正な実施のために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定による報告又は措置を行うに当たっては、前条第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。

4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(同法第二条第十三項に規定する製造販売をいう。附則第六条第一項において同じ。)について、同法第十四条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)をいう。第二十三条第五項において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

第六章 雑則
(国等の責務)
第二十三条 国は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けるよう、予防接種に関する啓発及び知識の普及を図るものとする。

2 は、予防接種の円滑かつ適正な実施を確保するため、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等必要な措置を講ずるものとする。

3 は、予防接種による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置を講ずるものとする。

4 は、予防接種による免疫の獲得の状況に関する調査、予防接種による健康被害の発生状況に関する調査その他予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。

5 病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者、予防接種を受けた者又はその保護者その他の関係者は、前各項の国の責務の遂行に必要な協力をするよう努めるものとする。

この他、費用負担周りの規定(被接種者やその保護者への費用負担はゼロ)もあり。しかし、罰則規定はなし。

この通り、
厚労省が予防接種に関して使えるカードは、決して多くはない。予防接種法では、一歩引いた立場にあるから。

そのため、
厚労省ができる不作為も、決して多くはない。

そもそも、法文で接種すべきワクチンが定められている以上、
厚労省はそれらの接種を「なし」にも「なかったこと」にも、
できない(費用負担の拒否も不可)。

だからこそ、今でも各市町村区の広報誌・広報紙では、HPVワクチン接種できる旨の案内が掲載されている。

「接種したい人の希望を阻害しなかった」の法的背景は、予防接種法の定義規定(第二条)と第五条を含む法規範にある。

もし、厚労省が予防接種法に基づく予防接種にブレーキを掛ける必要性に気付いたとき、厚労省には如何なるカードを使えるか。

真っ先に出てくる手立ては、

予防接種法の改正

たしかに、強力なカードです。
しかし、法案作り・審議は、とてつもなく面倒です。閣議決定も必要です。
たとえ睡眠時間削っても、
国会情勢次第で、法案がお流れになる事もある。

実際のところ、
厚労省は、
日本の行政法ではなじみ深い

「緩い」カード

を編み出し、使った。
それが、

市町村に対する行政指導
「積極的勧奨の差し控え」

です。

行政指導については、

行政手続法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(中略)
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

に詳しい。

つまり、行政指導自体は、新たな法的義務を生じさせない。

第四章 行政指導
(行政指導の一般原則)
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


なので、その効果は、

お勧めしないが、接種したい該当年齢の人は無料でいつでもできるよ」
という一言に尽きます。

日本の行政法ではなじみ深いソフトなカード
行政指導

行政指導の利点は、
(阿吽の呼吸で)ソフトに事を進めることができるところ。

行政指導を受ける側に立ってもう少し踏み込むと、
行政指導の内容やその背景から、
行政機関の腹の内を探り当てやすく
その結果、行政機関との認識・見解の相違を解消しやすい
という利点もあります。

(移転価格税制に関する事前確認(APA: Advance Pricing Arrangement)がその最たる例。ちなみに、行政手続法もも略すとAPA(Administrative Procedure Act)。なので、移転価格税制に関する事前確認は、Japanese APAとも。行政指導の浸透した日本だからこそ、編み出された「法技術上の発明」)

(いきなり「猪鹿無猿柵を設置しろ」と命じる、よりも、「猪鹿無猿柵を設置したら、イノシシやシカ、サルから田畑を守れますよ。設置しませんか」の方が害獣対策に資する事は、明白。実際、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)  も、「山間地農家に法的義務を課す」建て付けにはなっていません。日本の行政法は「腰低め」で上手くいくのです。)

……話を戻すと、

厚労省による「お勧めしない」という意見から、

各市町村区は、

「HPVワクチン、やっぱりヤバいのか」

という見立てになったのでしょう(担当者たちは立場上、医療界隈からの噂話が耳に入りやすいですし。特に、保健所設置市(保健所政令市))。

現在では、
HPVワクチン接種の際、
電話問い合わせ必須の自治体が大半です。


当方の見立てとして、
あの積極的勧奨の差し控えは、
厚労省が予防接種法の枠内でなしうる
HPVワクチン予防接種に対する最大の抵抗だった、
と。

激辛ソースを、誰もが手に取る日など、来ない。九価HPVワクチンはもう、見放されている。

2020-09-06 14:45:03 | HPVワクチン
需要が極めて限られているから。
激辛ソースの新商品が出たとしても、誰も気にも留めない。


さて、
九価HPVワクチンの医薬品としての承認を批判する
「出来レースの承認」
に、
 
たとえ九価HPVワクチンを承認したとしても、広く使われことはない(予防接種法に基づく定期接種対象にならない、なったとしても誰も打ちたがらない)、という見込みが立ったからこそ、この時期の承認となったのでしょう。
承認されないまま売れない状態では、国vs製薬会社の構図。
しかし、承認後に売れないならば、は製薬会社の自己責任
この承認には、厚労省が製薬会社に引導を渡した
と当方は評価

とコメント。

九価HPVワクチンに対する薬機法に基づく承認に対して、
批判の声はある。

が、当方は、積極的勧奨(行政指導)の差し控え(差し控え)とセットで見る限り、
九価HPVワクチンに対する薬機法に基づく承認は、
厚労省による

「九価HPVワクチンの事は、もう見放した。九価HPVワクチンが売れるかどうかは、製薬会社の自己責任だ。

という突き放し、のニュアンスが濃い。

言い換えると、
「それ、泥船だけど、航海に出てもOK。
 助け舟? 出さない。」
という残酷な承認。

関連


無い袖は振れぬ。
製薬会社も、厚労省も。

だから、
「副反応検討部会および安全対策調査会」
は動きようがない。

そもそも、
九価HPVワクチン
四価HPVワクチン
とでは、添加剤に大した差異はない。


無い袖は振れぬ。
製薬会社も、厚労省も。

ザ・村中璃子シリーズ その十六 (ウラも細工もないカードを使おう。或いは、麻酔の代わりにピンタを使う元・軍医)

2020-09-05 17:57:48 | 法学





この指摘は、かなり重い。

悉皆接種の強制はそもそも、今の予防接種法の構造(被接種者に義務を課さない建て付け)相容れない。

まず、「予防接種法」を扱うwikipedia記事は、医療者による雑な加筆が多々あるため、見るに値しない。
 そもそも、行政救済法で最も頻繁に参照されるワクチン関連事件といえば、最判平成3年4月19日( 民集第45巻4号367頁 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52724 という引用の作法すら、医療者は知らないのだろうか)。ただ、批判の根強い判例ではある(一読すれば、不可解さに気付ける)。

予防接種禍 と国家補償(抱 喜久雄 ) 
 https://www.jstage.jst.go.jp/article/houseiken/1/0/1_KJ00003600818/_pdf/-char/ja では「予防接種禍に対する補償を国家補償体系上どこに位置付けるか という点と憲法上の根拠」の学説・裁判例の数々が列挙されている(予備校本を引っ張るよりはマシでしょう)。

その背景は、
予防接種禍が大きな社会問題となり,「悪魔の籤引き」とまでいわれているのは,実は後遺障害の原因が不明であり,いかに予診を尽くしても発生が不可避であるケースが存在するからであるる(「いかに予診を尽くしても不可避である」ということが,f分な予診体制を整備することなくいわれてきたことの不合理性は本判決が厳しく指摘したところであるが,たとえ十分な予診体制が整備されても事故が起こる可能性は否定できない)。そうした場合に被害者を救済することは不可能なのであろうか。ここに依然として「国家補償の谷間」と呼ばれる問題が残されるのである。 

で、抱 喜久雄は憲法13条に基づく請求の余地を指摘しているものの、当方は不同意(憲法13条に基づく請求は、民訴の基本書や紛争類型別が頭に入っていない奴の戯言)。
 
ていうか、当時の予防接種と近代憲法秩序・自由主義との相性の悪さゆえに、ここまで学説が混沌としてしまう。

だからこそ、
現在の予防接種法は、被接種者に義務を課していない。

言うまでもなく、免疫系について人類が知っていることは限らている。各人の免疫系の特性を診ないまま、引っ掻き回す芸当は、「元・軍医が無麻酔で子どもへの手術を始め、痛がる子どもにビンタして気絶させる」(鈴木史朗氏の実話)かの如き乱暴さと横暴さではないか。