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ザ・村中璃子シリーズ その十六 (ウラも細工もないカードを使おう。或いは、麻酔の代わりにピンタを使う元・軍医)

2020-09-05 17:57:48 | 法学





この指摘は、かなり重い。

悉皆接種の強制はそもそも、今の予防接種法の構造(被接種者に義務を課さない建て付け)相容れない。

まず、「予防接種法」を扱うwikipedia記事は、医療者による雑な加筆が多々あるため、見るに値しない。
 そもそも、行政救済法で最も頻繁に参照されるワクチン関連事件といえば、最判平成3年4月19日( 民集第45巻4号367頁 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52724 という引用の作法すら、医療者は知らないのだろうか)。ただ、批判の根強い判例ではある(一読すれば、不可解さに気付ける)。

予防接種禍 と国家補償(抱 喜久雄 ) 
 https://www.jstage.jst.go.jp/article/houseiken/1/0/1_KJ00003600818/_pdf/-char/ja では「予防接種禍に対する補償を国家補償体系上どこに位置付けるか という点と憲法上の根拠」の学説・裁判例の数々が列挙されている(予備校本を引っ張るよりはマシでしょう)。

その背景は、
予防接種禍が大きな社会問題となり,「悪魔の籤引き」とまでいわれているのは,実は後遺障害の原因が不明であり,いかに予診を尽くしても発生が不可避であるケースが存在するからであるる(「いかに予診を尽くしても不可避である」ということが,f分な予診体制を整備することなくいわれてきたことの不合理性は本判決が厳しく指摘したところであるが,たとえ十分な予診体制が整備されても事故が起こる可能性は否定できない)。そうした場合に被害者を救済することは不可能なのであろうか。ここに依然として「国家補償の谷間」と呼ばれる問題が残されるのである。 

で、抱 喜久雄は憲法13条に基づく請求の余地を指摘しているものの、当方は不同意(憲法13条に基づく請求は、民訴の基本書や紛争類型別が頭に入っていない奴の戯言)。
 
ていうか、当時の予防接種と近代憲法秩序・自由主義との相性の悪さゆえに、ここまで学説が混沌としてしまう。

だからこそ、
現在の予防接種法は、被接種者に義務を課していない。

言うまでもなく、免疫系について人類が知っていることは限らている。各人の免疫系の特性を診ないまま、引っ掻き回す芸当は、「元・軍医が無麻酔で子どもへの手術を始め、痛がる子どもにビンタして気絶させる」(鈴木史朗氏の実話)かの如き乱暴さと横暴さではないか。





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