今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、
「派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別」
の記載方法を説明いたします。
派遣元が派遣先に派遣する派遣労働者を「無期雇用派遣労働者」又は「60歳以上
の有期雇用派遣労働者」に限定する場合は、「限定する」と記載し、限定しない場合
は、「限定しない」と記載します。
これは、「無期雇用派遣労働者」も「60歳以上の有期雇用派遣労働者」もどちらも
「事業所単位の期間制限」及び「個人単位の期間制限」の適用を受けないので、
派遣期間を気にせず派遣することができることになるからです。
個別契約書には、限定しない場合は、
【派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別】
限定しない
となり、
限定する場合は、
【派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別】
限定する
となります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、
「派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別」
の記載方法を説明いたします。
派遣元が派遣先に派遣する派遣労働者を「無期雇用派遣労働者」又は「60歳以上
の有期雇用派遣労働者」に限定する場合は、「限定する」と記載し、限定しない場合
は、「限定しない」と記載します。
これは、「無期雇用派遣労働者」も「60歳以上の有期雇用派遣労働者」もどちらも
「事業所単位の期間制限」及び「個人単位の期間制限」の適用を受けないので、
派遣期間を気にせず派遣することができることになるからです。
個別契約書には、限定しない場合は、
【派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別】
限定しない
となり、
限定する場合は、
【派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別】
限定する
となります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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