簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

個別契約書の書き方のポイント(無期雇用・60歳以上に限定するか否か)

2018年10月23日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、

「派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別」

の記載方法を説明いたします。



派遣元が派遣先に派遣する派遣労働者を「無期雇用派遣労働者」又は「60歳以上

の有期雇用派遣労働者」
に限定する場合は、「限定する」と記載し、限定しない場合

は、「限定しない」と記載します。



これは、「無期雇用派遣労働者」も「60歳以上の有期雇用派遣労働者」もどちらも

「事業所単位の期間制限」及び「個人単位の期間制限」の適用を受けないので、

派遣期間を気にせず派遣することができることになるからです。



個別契約書には、限定しない場合は、


 【派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別】

   限定しない


となり、



限定する場合は、


 【派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別】

   限定する



となります。











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





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