簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 労使協定の作成方法③-3 通勤手当)

2019年12月01日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





派遣先均等・均衡方式では、派遣先の正社員に支払われている手当の種類や額に

応じて派遣労働者にもその手当や額を支給することになりますが、労使協定方式

では有無を言わせず

 ① 基本給+賞与+手当(通勤手当を除く)

 ② 通勤手当

 ③ 退職手当


を支給しなければいけません。





前回は「① 基本給+賞与+手当(通勤手当を除く)」について説明しました。





今回は2つめの「② 通勤手当」ついて説明したいと思います。





通勤手当については前回の「① 基本給+賞与+手当(通勤手当を除く)」

ところで、殆ど説明しましたが、今回もおさらいとして説明します。





【派遣元が派遣労働者の通勤手当を全額支給している場合】

  前回説明した、職業安定局長通知に定める通勤手当の額(72円)は全く気に

  せず、そのまま全額支給してください。

  前回説明した職業安定局長通知の額との比較も必要ありません。



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【派遣元が派遣労働者の通勤手当を全く支給していない場合】

  前回説明した、職業安定局長通知に定める通勤手当の額(72円)との比較が

  必要です。

  しかし、基本給+賞与+手当(通勤手当を除く)と通勤手当(0円)の合計額

  が、職業安定局長通知に定める一般賃金+通勤手当(72円)の合計額以上で

  あれば問題ありません。



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【派遣元が派遣労働者の通勤手当を一部しか支給していない場合】

  通勤手当の上限額(通勤手当の上限額×12ヶ月÷52週÷週の所定労働時間(40時

  間)で算定)と職業安定局長通知に定める通勤手当の額(72円)との比較が

  必要です。

  しかし、基本給+賞与+手当(通勤手当を除く)と通勤手当(上限額の時給換

  算額)の合計額が、職業安定局長通知に定める一般賃金+通勤手当(72円)

  の合計額以上であれば問題ありません。



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http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html




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