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Q&A 労使協定は施行日(2020年4月1日)前に締結することは可能か?

2020年03月24日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





今回の労働者派遣法の改正に伴い、厚生労働省からQ&Aが出ています。





労使協定方式に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf

労使協定方式に関するQ&A 第2集

https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf

派遣先均等・均衡方式に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000581593.pdf





今回から、各Q&Aの内容のうち、重要なものについて解説していきたいと

思います。









労使協定方式に関するQ&A

問1-1

Q 

労使協定は施行日(2020年4月1日)前に締結することは可能か?



答 

働き方改革関連法(平成30年改正派遣法)の施行日前に、派遣元事業主が過半数

労働組合又は過半数代表者との間で法第30条の4第1項の協定を締結すること

は可能である。

なお、当然のことながら、労働者派遣法第30条の4第1項の協定としての効力

が発生するのは、施行日以降であることに留意すること。



解説

2020年4月1日より、派遣元は派遣先均等・均衡方式か労使協定方式のいずれかの

方式により、派遣労働者の賃金等を支払わなければいけません。

労使協定方式を取る場合は労使協定の締結が必要ですが、4月1日から労使協定方

式を取る場合は、当然、4月1日より前に労使協定を締結しておかなければなりま

せん。

ということは、4月から労使協定方式を取る派遣元においては、3月中に労使協定

を締結しておく必要があります。

もし、労使協定の締結が4月1日以降となった場合には、締結日(若しくは有効期間

開始日)からでないと労使協定方式を適用することはできません。

つまり、その間の期間については派遣先均等・均衡方式による賃金の支払いが必要

となりますので、ご注意ください!









http://haken-higashitani.com/











(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html














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