2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
派遣先均等・均衡方式、労使協定方式の場合の手続きの流れは以下の
とおりとなります。
※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます
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前回までは、2020年4月以降の派遣関係の書類の記載事項等について説明させて
いただきました。
今回は、その「各書類の保管期限」について説明したいと思います。
・労使協定書 → 有効期間が終了した日から起算して3年が経過する日まで保管
・抵触日通知 → 保管期限なし
・比較対象労働者の情報提供 → 派遣元・派遣先とも当該派遣契約を終了した日
から起算して3年を経過する日まで保管
・個別契約書 → 保管期限なし
・就業条件明示書 → 保管期限なし
・労働条件通知書(雇用契約書) → 労働者の死亡・退職の日から3年
(労基法第109条、労基則56条)
・待遇に関する事項等の説明(雇入れ前) → 保管期限なし
・待遇に関する事項等の説明(雇入れ時) → 保管期限なし
・待遇に関する事項等の説明(派遣時) → 保管期限なし
・派遣先への通知(派遣先通知書) → 保管期限なし
・派遣元管理台帳 → 派遣契約終了の日から3年間保管
・派遣先管理台帳 → 派遣契約終了の日から3年間保管
・派遣元への通知(就業実績通知)
→ 派遣元管理台帳の一部として保管する場合は
派遣元管理台帳と同じ期間
上記の内容を表にまとめると以下のような感じになります。
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「保管期限なし」としている書類についても、当然、当該派遣契約期間中は保管
しなければいけません。では、派遣期間終了後は破棄していいかというと派遣法上
は問題ありませんが、派遣労働者との労働トラブルや派遣先との契約内容のトラブ
ル等のリスク管理の観点からある一定期間は保管しておかれることをお勧めします。
ちなみに、書類の保管期限については、派遣先均等・均衡方式の場合も労使協定方
式の場合も同じとなります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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