今回は「期間制限の例外」ついてご説明いたします。
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
・ 「事業所単位の期間制限」
・ 「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体
で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで
「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の
同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで
という制度です。
これは、派遣就業というものがそもそも「一時的・臨時的な働き方」という
前提で儲けられた制度であり、長期間、派遣就業させることを認めてしまうと
直接雇用の労働者が派遣労働者にとってかわられる恐れがあることと、
派遣労働者側にとっても、派遣先の都合で派遣就業できなくなる恐れもあり
安定した働き方ではないという観点から、長期間の派遣を制限するために
上記の期間制限が設けられました。
ただし、以下の場合は「事業所単位の期間制限」及び「個人単位の期間制限」
の両方の適用が除外されます。
① 派遣労働者が無期雇用労働者の場合
② 派遣労働者が60歳以上の者である場合
③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
④ 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下
かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務
に派遣労働者を派遣する場合
①の「派遣労働者が無期雇用労働者の場合」は文字通り、無期雇用の
派遣労働者を派遣先に派遣する場合は、3年という縛りは一切なく、
いつまででも派遣することが出来ます。
②の「派遣労働者が60歳以上の者である場合」とは、有期雇用派遣労働者で
その派遣労働者の年齢が60歳以上であれば、いつまででも派遣することが
出来ます(60歳以上の無期雇用派遣労働者の場合も当然、いつまででも
派遣することができます)。
③の「終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合」とは、
事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に
完了することが予定されているもの(「有期プロジェクト業務」)に派遣する場合は
その有期プロジェクトが終了するまで(そのプロジェクトが3年以上の期間を要する
場合であっても)、派遣し続けることができます。
この「有期プロジェクト業務への派遣」は、あくまでも、事業の開始、転換、拡大、
縮小または廃止のための有期プロジェクト業務に限られるので、例えば、
建設事業の有期プロジェクト業務や、IT関係のソフトウェアの開発等の有期プロジェクト
業務は該当しません。
「有期プロジェクト業務」の例を挙げるとすれば、会社を縮小するためにプロジェクトチーム
を起ち上げた場合などで、かなり限定されると言えます。
④の「日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ
10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合」も、その業務自体が
通常の労働日数の半分以下かつ10日以下の業務に限られます。
例えば、事務の業務で平日3日はパートさんが来てくれるから2日だけ派遣
社員を使いたいという場合などは、その業務自体は毎日行われるものなので
日数限定業務には該当しません。
日数限定業務の例としては、例えば書店の棚卸業務や土日のみ行われる
住宅展示場のコンパニオンの業務等です。
⑤の「産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に
派遣労働者を派遣する場合」は、文字通り育児休業等で休む社員の方の
代替要員として派遣する場合は期間制限を受けないことになります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
・ 「事業所単位の期間制限」
・ 「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体
で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで
「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の
同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで
という制度です。
これは、派遣就業というものがそもそも「一時的・臨時的な働き方」という
前提で儲けられた制度であり、長期間、派遣就業させることを認めてしまうと
直接雇用の労働者が派遣労働者にとってかわられる恐れがあることと、
派遣労働者側にとっても、派遣先の都合で派遣就業できなくなる恐れもあり
安定した働き方ではないという観点から、長期間の派遣を制限するために
上記の期間制限が設けられました。
ただし、以下の場合は「事業所単位の期間制限」及び「個人単位の期間制限」
の両方の適用が除外されます。
① 派遣労働者が無期雇用労働者の場合
② 派遣労働者が60歳以上の者である場合
③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
④ 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下
かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務
に派遣労働者を派遣する場合
①の「派遣労働者が無期雇用労働者の場合」は文字通り、無期雇用の
派遣労働者を派遣先に派遣する場合は、3年という縛りは一切なく、
いつまででも派遣することが出来ます。
②の「派遣労働者が60歳以上の者である場合」とは、有期雇用派遣労働者で
その派遣労働者の年齢が60歳以上であれば、いつまででも派遣することが
出来ます(60歳以上の無期雇用派遣労働者の場合も当然、いつまででも
派遣することができます)。
③の「終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合」とは、
事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に
完了することが予定されているもの(「有期プロジェクト業務」)に派遣する場合は
その有期プロジェクトが終了するまで(そのプロジェクトが3年以上の期間を要する
場合であっても)、派遣し続けることができます。
この「有期プロジェクト業務への派遣」は、あくまでも、事業の開始、転換、拡大、
縮小または廃止のための有期プロジェクト業務に限られるので、例えば、
建設事業の有期プロジェクト業務や、IT関係のソフトウェアの開発等の有期プロジェクト
業務は該当しません。
「有期プロジェクト業務」の例を挙げるとすれば、会社を縮小するためにプロジェクトチーム
を起ち上げた場合などで、かなり限定されると言えます。
④の「日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ
10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合」も、その業務自体が
通常の労働日数の半分以下かつ10日以下の業務に限られます。
例えば、事務の業務で平日3日はパートさんが来てくれるから2日だけ派遣
社員を使いたいという場合などは、その業務自体は毎日行われるものなので
日数限定業務には該当しません。
日数限定業務の例としては、例えば書店の棚卸業務や土日のみ行われる
住宅展示場のコンパニオンの業務等です。
⑤の「産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に
派遣労働者を派遣する場合」は、文字通り育児休業等で休む社員の方の
代替要員として派遣する場合は期間制限を受けないことになります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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