今回は「期間制限のクーリング期間」ついてご説明いたします。
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
・ 「事業所単位の期間制限」
・ 「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体
で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで
「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の
同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで
という制度です。
この「事業所単位の期間制限」「個人単位の期間制限」の両方に、
いわゆる「クーリング期間」の考え方が設けられています。
事業所単位の期間制限におけるクーリング期間は、その派遣先の
事業所(雇用保険の適用事業所)に、「有期雇用派遣労働者」を1人も
受け入れていない期間が「3ヶ月+1日以上」空いた場合は、
事業所単位の期間制限は一旦リセットされます。
「無期雇用派遣労働者」や「60歳以上の有期雇用派遣労働者」は、
期間制限の適用を受けないので、その派遣先の事業所に何人いようが、
関係なく、あくまでも「有期雇用派遣労働者」がその派遣先の事業所に
1人もいない状態が「3ヶ月+1日以上」続いた場合は、クーリング期間が
適用され、一旦、その派遣先の事業所単位の期間制限はリセットされます。
気を付けていただきたいのは、「事業所」とは、「雇用保険の適用事業所」を
指すので、例えば、全国に支店がある法人でも雇用保険の適用事業所番号が
1つしかない法人(各支店は雇用保険の非該当承認を受けている場合)は、
法人全体が1つの事業所となるので、法人全体で、1人も「有期雇用派遣労働者」
を受け入れていない状態が「3ヶ月+1日以上」空かないといけないことに
なります。
つまり、その派遣労働者を受け入れている支店だけが「3ヶ月+1日以上」
空けても、クーリング期間は適用されません。
ちなみに、先ほどから「3ヶ月+1日以上」という言い方をしていますが、
3ヶ月しか空いていいない場合は、クーリング期間は適用されません。
個人単位の期間制限におけるクーリング期間は、その派遣先の
事業所の組織単位(課や部など)に同じ派遣労働者を「3ヶ月+1日以上」
受け入れていない場合は個人単位の期間制限は一旦リセットされます。
個人単位の期間制限の場合も、「無期雇用派遣労働者」や
「60歳以上の有期雇用派遣労働者」は、期間制限の適用を受けないので、
それらの派遣労働者については、期間制限自体が発生しないので、
期間制限を気にせず派遣することができます。
ただし、労働者派遣事業関係業務取扱要領には、
派遣先は、派遣先の事業所等における業務について派遣元事業主から
3年間を超える期間継続して派遣を受けようとする場合において、
派遣可能期間の延長に係る手続を回避することを目的とし て、
当該労働者派遣の終了後3箇月が経過した後に、再度当該派遣労働者
の役務の提供を受けることは、趣旨に反するものであること。
と記載されており、派遣期間の延長を回避するため等を理由として
派遣労働者をわざと、3年未満しか受け入れ無いようにする行為
(クーリング期間を設けて再び同じ派遣労働者を派遣するような場合等)
は、脱法行為として指導の対象となる可能性があるので、
お気を付け下さい
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
・ 「事業所単位の期間制限」
・ 「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体
で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで
「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の
同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで
という制度です。
この「事業所単位の期間制限」「個人単位の期間制限」の両方に、
いわゆる「クーリング期間」の考え方が設けられています。
事業所単位の期間制限におけるクーリング期間は、その派遣先の
事業所(雇用保険の適用事業所)に、「有期雇用派遣労働者」を1人も
受け入れていない期間が「3ヶ月+1日以上」空いた場合は、
事業所単位の期間制限は一旦リセットされます。
「無期雇用派遣労働者」や「60歳以上の有期雇用派遣労働者」は、
期間制限の適用を受けないので、その派遣先の事業所に何人いようが、
関係なく、あくまでも「有期雇用派遣労働者」がその派遣先の事業所に
1人もいない状態が「3ヶ月+1日以上」続いた場合は、クーリング期間が
適用され、一旦、その派遣先の事業所単位の期間制限はリセットされます。
気を付けていただきたいのは、「事業所」とは、「雇用保険の適用事業所」を
指すので、例えば、全国に支店がある法人でも雇用保険の適用事業所番号が
1つしかない法人(各支店は雇用保険の非該当承認を受けている場合)は、
法人全体が1つの事業所となるので、法人全体で、1人も「有期雇用派遣労働者」
を受け入れていない状態が「3ヶ月+1日以上」空かないといけないことに
なります。
つまり、その派遣労働者を受け入れている支店だけが「3ヶ月+1日以上」
空けても、クーリング期間は適用されません。
ちなみに、先ほどから「3ヶ月+1日以上」という言い方をしていますが、
3ヶ月しか空いていいない場合は、クーリング期間は適用されません。
個人単位の期間制限におけるクーリング期間は、その派遣先の
事業所の組織単位(課や部など)に同じ派遣労働者を「3ヶ月+1日以上」
受け入れていない場合は個人単位の期間制限は一旦リセットされます。
個人単位の期間制限の場合も、「無期雇用派遣労働者」や
「60歳以上の有期雇用派遣労働者」は、期間制限の適用を受けないので、
それらの派遣労働者については、期間制限自体が発生しないので、
期間制限を気にせず派遣することができます。
ただし、労働者派遣事業関係業務取扱要領には、
派遣先は、派遣先の事業所等における業務について派遣元事業主から
3年間を超える期間継続して派遣を受けようとする場合において、
派遣可能期間の延長に係る手続を回避することを目的とし て、
当該労働者派遣の終了後3箇月が経過した後に、再度当該派遣労働者
の役務の提供を受けることは、趣旨に反するものであること。
と記載されており、派遣期間の延長を回避するため等を理由として
派遣労働者をわざと、3年未満しか受け入れ無いようにする行為
(クーリング期間を設けて再び同じ派遣労働者を派遣するような場合等)
は、脱法行為として指導の対象となる可能性があるので、
お気を付け下さい
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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