簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

就業条件明示書の書き方のポイント(派遣料金額の明示)

2018年12月09日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しなければいけない項目が規定さ

れています。



本来、就業条件明示書の記載事項ではないのですが、実務上、就業条件明示

書に記載されることが多い「労働者派遣に関する料金の額」の記載方法をご説

明いたします。



「労働者派遣に関する料金の額の明示」については、派遣法第34条の2に規

定されており、条文では、

 「派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者

  に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣

  に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。

  ① 労働者を派遣労働者として雇入れようとする場合、当該労働者

  ② 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変

     更する場合、当該労働者派遣に係る派遣労働者」


と規定されています。



つまり、派遣会社は①派遣労働者を雇い入れた場合②派遣元と派遣先との

個別契約を更新した場合
③派遣元と派遣先との派遣料金額を変更する場合

には、派遣労働者に対し派遣料金額を書面で通知しなさいと規定されています。



この派遣料金額の明示は書面で派遣労働者に対して通知していただければい

いので、就業条件明示書に記載しなければいけない事項ではないのですが、

派遣契約更新の都度、就業条件明示書とは別の紙で派遣労働者に渡すとなる

と、忘れてしまう可能性があるので、就業条件明示書に記載している事業所様

が殆どです。



明示する派遣料金額は、

 ① 個々の派遣料金額

 ② 直近の事業報告書に記載した「派遣料金額の平均額」

のいずれかを記載していただければ結構です。




①の「個々の派遣料金額」を記載するのは抵抗があるという派遣元事業所様は、

直近の事業報告書に記載した「派遣料金額の平均額」を記載されることが多い

です。




ちなみに、この派遣料金額の明示は有期雇用派遣労働者だけではなく、無期

雇用派遣労働者に対しても明示していただかないといけないので、ご注意くだ

さい。




派遣料金額を明示する際は、時間額、日額、月額のいずれでも結構ですが、

単位が分かるように記載してください。



就業条件明示書の記載は、

 【派遣料金額】  日額 ○○○○○円

と記載していただければ結構です。









就業条件明示書の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





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