派遣法第34条に規定されている就業条件明示書と労働契約を締結した時に
労働者と交わす雇用契約書は同じものだと思われている方がいますが、
これらはまったく違うものです。
前回にもお話しさせていただきましたが、就業条件明示書には、
① 派遣労働者が従事する業務の内容
② 派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所及
び組織単位
③ 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事
項
④ 労働者派遣の期間、派遣就業をする日
⑤ 派遣就業の開始・終了時刻、休憩時間
⑥ 安全衛生に関する事項
⑦ 派遣労働者からの苦情の処理に関する事項
⑧ 派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の
支払い費用を確保するための費用負担等、労働者派遣契約の解除に当たっ
て講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
⑨ 紹介予定派遣の場合、当該職業紹介により従事すべき業務の内容、労働条
件等
⑩ 派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日(期間制限のない労働
者派遣に該当する場合はその旨)
⑪ 派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日(期間制限のない労働
者派遣に該当する場合はその旨)
⑫ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
⑬ 派遣先が派遣就業日以外の日に派遣就業させることができ、又は、派遣就業
時間を延長できる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合は、当該派
遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数
⑭ 派遣労働者の福祉の増進のために便宜の供与に関する事項
⑮ 派遣先が、労働者派遣終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用
する場合に、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対し示すこと、派遣元事
業主が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払
うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を
防止するために講ずる措置
⑯ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得届等の提出書類が
提出されていない場合には、その理由
⑰ 派遣受け入れ期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する
事項
⑱ 労働者派遣をしようとする旨
⑲ 事業所単位の期間制限または個人単位の期間制限を超えて派遣労働者を派
遣した場合は、派遣先は労働契約申込みなし制度の対象となる旨
⑳ 派遣料金額
を記載していただかなければいけません。
対して、雇用契約書(労働基準法上は労基法第15条の「労働条件通知書」と言いま
す)には、
【必須記載事項】
① 労働契約の期間
② 就業の場所
③ 従事する業務の内容
④ 始業・終業時間
⑤ 所定労働時間を超える労働の有無
⑥ 休憩時間
⑦ 休日
⑧ 休暇
⑨ 交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
⑩ 賃金の決定・計算・支払いの方法
⑪ 賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
⑫ 退職に関する事項
【口頭の明示でもよい事項】
⑬ 昇給に関する事項
⑭ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲
⑮ 退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
⑯ 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
⑰ 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
⑱ 安全衛生に関する事項
⑲ 職業訓練に関する事項
⑳ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
㉑ 表彰、制裁に関する事項
㉒ 求職に関する事項
となっております。
ご覧いただければ分かるとおり、両者の内容は全く異なります。
例えば雇用契約書では「労働契約期間」を記載しなければいけませんが、就業条件
明示書では「派遣期間」を記載していただくことになります。
就業条件明示書兼雇用契約書として両者を同じ紙に記載していただいても結構です
が、上記の両方の項目をすべて記載していただかないといけなことになりますので、
ご注意ください。
また、就業条件明示書は派遣契約更新の都度、派遣労働者に毎回書面で渡していた
だかなければいけませんので、そのあたりもご注意ください。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
労働者と交わす雇用契約書は同じものだと思われている方がいますが、
これらはまったく違うものです。
前回にもお話しさせていただきましたが、就業条件明示書には、
① 派遣労働者が従事する業務の内容
② 派遣労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所及
び組織単位
③ 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事
項
④ 労働者派遣の期間、派遣就業をする日
⑤ 派遣就業の開始・終了時刻、休憩時間
⑥ 安全衛生に関する事項
⑦ 派遣労働者からの苦情の処理に関する事項
⑧ 派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の
支払い費用を確保するための費用負担等、労働者派遣契約の解除に当たっ
て講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
⑨ 紹介予定派遣の場合、当該職業紹介により従事すべき業務の内容、労働条
件等
⑩ 派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日(期間制限のない労働
者派遣に該当する場合はその旨)
⑪ 派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日(期間制限のない労働
者派遣に該当する場合はその旨)
⑫ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
⑬ 派遣先が派遣就業日以外の日に派遣就業させることができ、又は、派遣就業
時間を延長できる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合は、当該派
遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数
⑭ 派遣労働者の福祉の増進のために便宜の供与に関する事項
⑮ 派遣先が、労働者派遣終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用
する場合に、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対し示すこと、派遣元事
業主が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払
うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を
防止するために講ずる措置
⑯ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得届等の提出書類が
提出されていない場合には、その理由
⑰ 派遣受け入れ期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する
事項
⑱ 労働者派遣をしようとする旨
⑲ 事業所単位の期間制限または個人単位の期間制限を超えて派遣労働者を派
遣した場合は、派遣先は労働契約申込みなし制度の対象となる旨
⑳ 派遣料金額
を記載していただかなければいけません。
対して、雇用契約書(労働基準法上は労基法第15条の「労働条件通知書」と言いま
す)には、
【必須記載事項】
① 労働契約の期間
② 就業の場所
③ 従事する業務の内容
④ 始業・終業時間
⑤ 所定労働時間を超える労働の有無
⑥ 休憩時間
⑦ 休日
⑧ 休暇
⑨ 交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
⑩ 賃金の決定・計算・支払いの方法
⑪ 賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
⑫ 退職に関する事項
【口頭の明示でもよい事項】
⑬ 昇給に関する事項
⑭ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲
⑮ 退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
⑯ 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
⑰ 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
⑱ 安全衛生に関する事項
⑲ 職業訓練に関する事項
⑳ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
㉑ 表彰、制裁に関する事項
㉒ 求職に関する事項
となっております。
ご覧いただければ分かるとおり、両者の内容は全く異なります。
例えば雇用契約書では「労働契約期間」を記載しなければいけませんが、就業条件
明示書では「派遣期間」を記載していただくことになります。
就業条件明示書兼雇用契約書として両者を同じ紙に記載していただいても結構です
が、上記の両方の項目をすべて記載していただかないといけなことになりますので、
ご注意ください。
また、就業条件明示書は派遣契約更新の都度、派遣労働者に毎回書面で渡していた
だかなければいけませんので、そのあたりもご注意ください。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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