簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

事業所単位の期間制限の起算日は?

2018年10月12日 | 事業所単位の期間制限
今回は「事業所単位の期間制限の起算日」ついてご説明いたします。



平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの

「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、

  ・ 「事業所単位の期間制限」

  ・ 「個人単位の期間制限」

の2つの制度が設けられました。



「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体

で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで



「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の

同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで



という制度です。



この「事業所単位の期間制限」は、いつから起算するかと言うと、



平成27年9月30日以降、その事業所(雇用保険の適用事業所)で

「新たに派遣開始した日」または「派遣契約を更新した日」

のうち「一番最初の日」となります。




よく勘違いされるのは、平成27年10月1日以降と思われている方が

おられますが、あくまでも派遣法は平成27年9月30日に改正された

ので、平成27年9月30日以降となります。



また、これもよく勘違いされるのですが、平成27年9月30日時点で

派遣期間の途中であった場合、起算日は、平成27年9月30日だと思われて

いる方も多いのですが、あくまでも、「平成27年9月30日以降、

新たに派遣を開始した日または派遣契約を更新した日のうち、

一番最初の日」となります。



派遣契約を平成27年9月30日より前に行うか、後に行うかによっても

起算日は変わってきます。




派遣契約を締結した日が平成27年9月30日より前の日(つまり、9月29日以前)

の場合は、派遣法が改正される前の法律(旧法)が適用され、

平成27年9月30日より後の日(つまり、9月30日以降)の場合は、

派遣法が改正された後の法律(新法)が適用されます。



具体例を挙げると



具体例 (1)

  ・ 派遣契約は平成27年ごろから契約していた

  ・ 派遣期間は3ヶ月更新

  ・ 契約期間の更新は、以下の通りである

     平成27年10月1日~平成27年12月31日(契約締結日:平成27年9月15日

     平成28年1月1日~平成28年3月31日(契約締結日:平成27年12月15日)

  この場合、事業所単位の期間制限の起算日は、平成28年1月1日となり、

  事業所単位の抵触日は平成31年1月1日となる。

  ※ 理由:契約締結日が平成27年9月15日であるから、この契約分は旧法が適用され、

        平成27年12月15日契約分から新法が適用される



具体例 (2)

  ・ 派遣契約は平成27年ごろから契約していた

  ・ 派遣期間は3ヶ月更新

  ・ 契約期間の更新は、以下の通りである

     平成27年10月1日~平成27年12月31日(契約締結日:平成27年9月30日

     平成28年1月1日~平成28年3月31日(契約締結日:平成27年12月28日)

  この場合、事業所単位の期間制限の起算日は、平成27年10月1日となり、

  事業所単位の抵触日は平成30年10月1日となる

  ※ 理由:契約締結日が平成27年9月30日であるから、この契約分から新法が

        適用されるため







http://haken-higashitani.com/




(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf




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