今回は「事業所単位の期間制限の起算日」ついてご説明いたします。
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
・ 「事業所単位の期間制限」
・ 「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体
で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで
「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の
同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで
という制度です。
この「事業所単位の期間制限」は、いつから起算するかと言うと、
平成27年9月30日以降、その事業所(雇用保険の適用事業所)で
「新たに派遣開始した日」または「派遣契約を更新した日」
のうち「一番最初の日」となります。
よく勘違いされるのは、平成27年10月1日以降と思われている方が
おられますが、あくまでも派遣法は平成27年9月30日に改正された
ので、平成27年9月30日以降となります。
また、これもよく勘違いされるのですが、平成27年9月30日時点で
派遣期間の途中であった場合、起算日は、平成27年9月30日だと思われて
いる方も多いのですが、あくまでも、「平成27年9月30日以降、
新たに派遣を開始した日または派遣契約を更新した日のうち、
一番最初の日」となります。
派遣契約を平成27年9月30日より前に行うか、後に行うかによっても
起算日は変わってきます。
派遣契約を締結した日が平成27年9月30日より前の日(つまり、9月29日以前)
の場合は、派遣法が改正される前の法律(旧法)が適用され、
平成27年9月30日より後の日(つまり、9月30日以降)の場合は、
派遣法が改正された後の法律(新法)が適用されます。
具体例を挙げると
具体例 (1)
・ 派遣契約は平成27年ごろから契約していた
・ 派遣期間は3ヶ月更新
・ 契約期間の更新は、以下の通りである
平成27年10月1日~平成27年12月31日(契約締結日:平成27年9月15日)
平成28年1月1日~平成28年3月31日(契約締結日:平成27年12月15日)
この場合、事業所単位の期間制限の起算日は、平成28年1月1日となり、
事業所単位の抵触日は平成31年1月1日となる。
※ 理由:契約締結日が平成27年9月15日であるから、この契約分は旧法が適用され、
平成27年12月15日契約分から新法が適用される
具体例 (2)
・ 派遣契約は平成27年ごろから契約していた
・ 派遣期間は3ヶ月更新
・ 契約期間の更新は、以下の通りである
平成27年10月1日~平成27年12月31日(契約締結日:平成27年9月30日)
平成28年1月1日~平成28年3月31日(契約締結日:平成27年12月28日)
この場合、事業所単位の期間制限の起算日は、平成27年10月1日となり、
事業所単位の抵触日は平成30年10月1日となる
※ 理由:契約締結日が平成27年9月30日であるから、この契約分から新法が
適用されるため
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
・ 「事業所単位の期間制限」
・ 「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体
で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで
「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の
同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで
という制度です。
この「事業所単位の期間制限」は、いつから起算するかと言うと、
平成27年9月30日以降、その事業所(雇用保険の適用事業所)で
「新たに派遣開始した日」または「派遣契約を更新した日」
のうち「一番最初の日」となります。
よく勘違いされるのは、平成27年10月1日以降と思われている方が
おられますが、あくまでも派遣法は平成27年9月30日に改正された
ので、平成27年9月30日以降となります。
また、これもよく勘違いされるのですが、平成27年9月30日時点で
派遣期間の途中であった場合、起算日は、平成27年9月30日だと思われて
いる方も多いのですが、あくまでも、「平成27年9月30日以降、
新たに派遣を開始した日または派遣契約を更新した日のうち、
一番最初の日」となります。
派遣契約を平成27年9月30日より前に行うか、後に行うかによっても
起算日は変わってきます。
派遣契約を締結した日が平成27年9月30日より前の日(つまり、9月29日以前)
の場合は、派遣法が改正される前の法律(旧法)が適用され、
平成27年9月30日より後の日(つまり、9月30日以降)の場合は、
派遣法が改正された後の法律(新法)が適用されます。
具体例を挙げると
具体例 (1)
・ 派遣契約は平成27年ごろから契約していた
・ 派遣期間は3ヶ月更新
・ 契約期間の更新は、以下の通りである
平成27年10月1日~平成27年12月31日(契約締結日:平成27年9月15日)
平成28年1月1日~平成28年3月31日(契約締結日:平成27年12月15日)
この場合、事業所単位の期間制限の起算日は、平成28年1月1日となり、
事業所単位の抵触日は平成31年1月1日となる。
※ 理由:契約締結日が平成27年9月15日であるから、この契約分は旧法が適用され、
平成27年12月15日契約分から新法が適用される
具体例 (2)
・ 派遣契約は平成27年ごろから契約していた
・ 派遣期間は3ヶ月更新
・ 契約期間の更新は、以下の通りである
平成27年10月1日~平成27年12月31日(契約締結日:平成27年9月30日)
平成28年1月1日~平成28年3月31日(契約締結日:平成27年12月28日)
この場合、事業所単位の期間制限の起算日は、平成27年10月1日となり、
事業所単位の抵触日は平成30年10月1日となる
※ 理由:契約締結日が平成27年9月30日であるから、この契約分から新法が
適用されるため
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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