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令和3年4月の派遣法改正(雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取)

2021年04月08日 | 派遣法改正
令和3年4月1日に派遣法の改正がありました。

主な改正内容は以下のとおりです。

 ① 雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取(令和3年4月1日)

 ② マージン率等のインターネットでの提供(令和3年4月1日)







(出典:厚生労働省「キャリアアップ措置や雇用安定措置等の派遣元の責務が強化されます」)







今回は、

 ① 雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取(令和3年4月1日)

について解説させていただきます。





雇用安定措置については下記のブログをご参照ください。



雇用安定措置とは? – 東谷社会保険労務士事務所(派遣部門)

https://haken-higashitani.com/2018/12/30/koyouanteisochi/




雇用安定措置の内容は、

 ① 派遣先への直接雇用の依頼

 ② 新たな就業機会(派遣先)の提供(合理的なものに限る)

 ③ 派遣元事業主において無期雇用

 ④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置


となります。





派遣元は上記①~④の措置のうち、派遣労働者が希望する措置を講ずるよう努めな

ければいけませんが、令和3年4月1日の派遣法の改正で、

「派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、対象となる派遣労働者が

 希望する措置の内容を聴取し、その内容を派遣元管理台帳に記載しなければいけ

 ない」(派遣法施行規則第25条の2第3項、派遣法施行規則第31条第10号)


と規定されました。





派遣元が派遣労働者に、希望する雇用安定措置を聴取する際の注意事項としては

 ① 派遣元が派遣労働者に対し特定の措置を希望するよう示唆しないこと

   → 例えば、派遣元が派遣労働者に対し「雇用安定措置は、新しい派遣先

     を紹介するということでいいよね」と決めつけたりすることがこれに

     該当します。

 ② 希望する措置については、複数を優先順位とともに聴取しておくことが望

   ましいこと

 ③ 希望の聴取に当たっては、現在就業中の派遣期間の終了の直前にあわてて

   聴取するのではなく、できるだけ早めに聴取を行い、十分な時間的余裕を

   もって当該雇用安定措置に着手すること

などがあります。





また、派遣元が派遣労働者に希望する雇用安定措置の聴取を行った場合は、派遣

元管理台帳に記載しなければいけません。





派遣元管理台帳への記載方法は以下のような感じになります。

【雇用安定措置を講ずるに当たって聴取した希望の内容の記載例】

● 希望する雇用安定措置の内容  

  (1)希望する雇用安定措置の内容を派遣労働者に聴取した日:

      令和○○年○○月○○日

  (2)派遣労働者が希望する雇用安定措置の内容:

      第一希望:派遣先への直接雇用の依頼(雇用形態:正社員)

      第二希望:新たな派遣先への派遣














 

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本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)
で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方から
の相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業
務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類が作成できるよう、記載例も掲載しわかりや
すく解説させていただいています。

派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に
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(資料)

 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf





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