簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

Q&A 労使協定は施行日(2020年4月1日)前に締結することは可能か?

2020年03月24日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





今回の労働者派遣法の改正に伴い、厚生労働省からQ&Aが出ています。





労使協定方式に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf

労使協定方式に関するQ&A 第2集

https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf

派遣先均等・均衡方式に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/000581593.pdf





今回から、各Q&Aの内容のうち、重要なものについて解説していきたいと

思います。









労使協定方式に関するQ&A

問1-1

Q 

労使協定は施行日(2020年4月1日)前に締結することは可能か?



答 

働き方改革関連法(平成30年改正派遣法)の施行日前に、派遣元事業主が過半数

労働組合又は過半数代表者との間で法第30条の4第1項の協定を締結すること

は可能である。

なお、当然のことながら、労働者派遣法第30条の4第1項の協定としての効力

が発生するのは、施行日以降であることに留意すること。



解説

2020年4月1日より、派遣元は派遣先均等・均衡方式か労使協定方式のいずれかの

方式により、派遣労働者の賃金等を支払わなければいけません。

労使協定方式を取る場合は労使協定の締結が必要ですが、4月1日から労使協定方

式を取る場合は、当然、4月1日より前に労使協定を締結しておかなければなりま

せん。

ということは、4月から労使協定方式を取る派遣元においては、3月中に労使協定

を締結しておく必要があります。

もし、労使協定の締結が4月1日以降となった場合には、締結日(若しくは有効期間

開始日)からでないと労使協定方式を適用することはできません。

つまり、その間の期間については派遣先均等・均衡方式による賃金の支払いが必要

となりますので、ご注意ください!









http://haken-higashitani.com/











(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html













2020年4月改正 労働者派遣法(均等均衡・労使協定共通 各書類の保管期限)

2020年01月31日 | 2020年4月 労働者派遣法改正

2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。







派遣先均等・均衡方式、労使協定方式の場合の手続きの流れは以下の

とおりとなります。





     ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます





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前回までは、2020年4月以降の派遣関係の書類の記載事項等について説明させて

いただきました。





今回は、その「各書類の保管期限」について説明したいと思います。





・労使協定書 → 有効期間が終了した日から起算して3年が経過する日まで保管

・抵触日通知 → 保管期限なし

・比較対象労働者の情報提供 → 派遣元・派遣先とも当該派遣契約を終了した日

                から起算して3年を経過する日まで保管

・個別契約書 → 保管期限なし

・就業条件明示書 → 保管期限なし

・労働条件通知書(雇用契約書) → 労働者の死亡・退職の日から3年

                  (労基法第109条、労基則56条)

・待遇に関する事項等の説明(雇入れ前) → 保管期限なし

・待遇に関する事項等の説明(雇入れ時) → 保管期限なし

・待遇に関する事項等の説明(派遣時) → 保管期限なし

・派遣先への通知(派遣先通知書) → 保管期限なし

・派遣元管理台帳 → 派遣契約終了の日から3年間保管

・派遣先管理台帳 → 派遣契約終了の日から3年間保管

・派遣元への通知(就業実績通知) 

         → 派遣元管理台帳の一部として保管する場合は

           派遣元管理台帳と同じ期間







上記の内容を表にまとめると以下のような感じになります。



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「保管期限なし」としている書類についても、当然、当該派遣契約期間中は保管

しなければいけません。では、派遣期間終了後は破棄していいかというと派遣法上

は問題ありませんが、派遣労働者との労働トラブルや派遣先との契約内容のトラブ

ル等のリスク管理の観点からある一定期間は保管しておかれることをお勧めします。







ちなみに、書類の保管期限については、派遣先均等・均衡方式の場合も労使協定方

式の場合も同じとなります。











http://haken-higashitani.com/











(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html












2020年4月改正 労働者派遣法(均等均衡・労使協定共通 事業所ごとの情報提供)

2020年01月29日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。







労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。





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前回は「就業実績通知」について解説させていただきました。





今回は、「事業所ごとの情報提供」について説明したいと思います。





「事業所ごとの情報提供」については、上記の労使協定方式の手続きの流れに

は記載されていませんが、派遣元はあらかじめ、関係者に対して事業所の情報

等を提供しなければならないこととなっています。





派遣法第23条第5項に次のとおり規定されています。

 「派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行

  う事業所ごとの当該事業にかかる派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提

  供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者

  の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平

  均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した

  割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあら

  かじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令

  で定める事項に関し、情報の提供を行わなければならない。」



では、事業所ごとの情報提供では具体的にどのような情報を提供しなければなら

ないかというと、

 ① 派遣労働者の数

 ② 派遣先事業所の数

 ③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額

 ④ 派遣労働者の賃金の額の平均額

 ⑤ マージン率

 ⑥ 労使協定を締結しているか否かの別

 ⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

 ⑧ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

の8項目を情報提供していただくことになります。





⑥の「労使協定を締結しているか否かの別」は2020年4月からの

派遣法改正に伴い追加された事項となります。





情報提供の方法は、ホームページ等のインターネット上での情報提供を原則とし

ますが、ホームページ等が無い場合などは書面で作成して派遣労働者の登録の

際に手渡して明示する方法でも構いません。





また、「関係者に対して情報提供しなければならない」とされていますが、この関

係者とは、これから登録しようとしている方や派遣先事業所等も含まれるため、

基本的には誰に対しても情報提供していただくことになります。





①~⑧の事項についてはすべて、「派遣元事業所ごと」の情報を記載していただ

かなければいけません。例えば、ある派遣会社が、東京本社と大阪支社でそれ

ぞれ派遣事業の許可を取得している場合は、「東京本社での事業所ごとの情報

提供の内容」と「大阪支社での事業所ごとの情報提供の内容」をそれぞれ作成

して情報提供していただくことになります。





つまり、東京本社では、東京本社が行っている派遣事業に係る派遣労働者数や

派遣先の数等を、大阪支社では、大阪支社が行っている派遣事業にかかる派遣

労働者数や派遣先の数等を情報提供しなければいけません。





これを法人全体の派遣労働者数や派遣先等の数を情報提供してしまうと、派遣

法に抵触することになりますのでお気を付け下さい。





上記①~⑧の具体的な内容ですが、

 ① 「派遣労働者の数」については、「毎年6月中に報告する事業報告書に記載

    した派遣労働者数」を記載するか、それ以後の「直近の派遣労働者数」(事

    業報告後であればいつの時点での派遣労働者数でも結構です)を記載する

    かしなければいけません。

    また、いつの時点の人数かも記載しなければいけません。

 ② 「派遣先事業所の数」についても、「毎年6月中に報告する事業報告書に記

    載した派遣先事業所の数」を記載するか、それ以後の「直近の派遣先事業

    所の数」(事業報告後であればいつの時点での派遣先事業所数でも結構で

    す)を記載するかしなければいけません。

    また、いつの時点の派遣事業所数かも記載しなければいけません。

 ③ 「労働者派遣に関する料金の額の平均額」についても、「毎年6月中に報告

    する事業報告書に記載した派遣料金額の平均額」を記載するか、それ以後

    の「直近の派遣料金額の平均額」(事業報告後であればいつの時点での

    派遣料金額の平均額でも結構です)を記載するかしなければいけません。

    また、いつの時点の派遣料金額の平均額かも記載しなければいけません。

    記載していただく派遣料金額の単位ですが、日額(1人1日(8時間)当

    たり)の派遣料金額の平均額となります。平均額を計算する際に生じた小

    数点以下の端数については四捨五入してください。

 ④ 「派遣労働者の賃金の平均額」についても、「毎年6月中に報告する事業報

    告書に記載した派遣労働者の賃金の平均額」を記載するか、それ以後の

    「直近の派遣労働者の賃金の平均額」(事業報告後であればいつの時点

    での派遣労働者の賃金の平均額でも結構です)を記載するかしなければい

    けません。

    また、いつの時点の派遣労働者の賃金の平均額かも記載しなければいけ

    ません。

    記載していただく賃金の単位ですが、日額(1人1日(8時間)当たり)

    の派遣労働者の賃金額の平均額となります。平均額を計算する際に生じた

    小数点以下の端数については四捨五入してください。

 ⑤ 「マージン率」については、①前事業年度に係る「労働者派遣に関する料金

    の額の平均額」から②前事業年度に係る「派遣労働者の賃金の額の平均

    額」を控除した額を①当該「労働者派遣に関する料金の額の平均額」で除

    して算出します。

    マージン率の計算に用いる「派遣料金額の平均額」及び「派遣労働者の賃

    金の平均額」については、前事業年度の数値(前事業年度全体で算出した

    数値)しか使えないので、それ以外の期間の数値では算出できません。

    また、マージン率の計算で算出した百分率(%)表記の数値で、小数点

    以下一位未満の数値が生じた場合は四捨五入して記載してください。

 ⑥ 「労使協定を締結しているか否かの別」については、労使協定を締結してい

    る場合には、当該協定の対象となる派遣労働者の範囲及び当該協定の有効

    期間の終期、当該協定を締結していない場合には、当該協定を締結してい

    ない旨を記載してください。


 ⑦ 「派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項」については、キャリア

    コンサルティングの相談窓口の連絡先やキャリアアップに資する教育訓練

    に関する計画内容を記載してください。

    キャリアアップに資する教育訓練に関する計画内容については、派遣の許

    可の取得の際や許可の更新の際に提出した教育訓練計画の内容をその

    まま掲載していただいても結構です。

 ⑧ 「その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項」につ

    いては、その派遣会社のアピールポイントなどを掲載していただければ結

    構です。例えば、福利厚生に関する事項などが挙げられますが、特に掲載

    していただかなくても結構です。

    (⑦については、任意記載項目なので特に記載することがなければ無理に

     記載していただかなくても結構です。)

となります。









事業所ごとの情報提供の記載例は以下のような感じになります。



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ちなみに、事業所ごとの情報提供については、派遣先均等・均衡方式の場合も

労使協定方式の場合も様式は同じとなります。











http://haken-higashitani.com/











(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html













2020年4月改正 労働者派遣法(均等均衡・労使協定共通 就業実績通知)

2020年01月27日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。







労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。





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前回は「派遣先管理台帳」について解説させていただきました。





今回は、派遣先から派遣元への派遣労働者の就業実績の通知(以下

「就業実績通知」とします)について説明したいと思います。





派遣を開始した後、派遣先は派遣元に対して1ヶ月ごとに1回以上、

一定の期日を定めて、就業実績等を通知しなければいけません

(派遣法第42条第3項、派遣法施行規則第38条)





では、具体的に何を通知しなければいけないかというと、

 ① 派遣労働者の氏名

 ② 派遣就業した日

 ③ 派遣就業した日ごとの始業・終業時刻及び休憩時間

 ④ 従事した業務の種類

 ⑤ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

 ⑥ 実際に派遣就業した事業所の名称・所在地・組織単位

となっております。





⑤の「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」は2020年4月からの

派遣法改正に伴い追加された事項となります。





就業実績通知を記載する際の注意点としましては、休憩時間の記載をし忘れて

いることがよくあるので、必ず記載してください(記載しないと、派遣法に抵

触してしまいます)。







派遣元への通知(就業実績通知)の記載例はこちら!



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ちなみに、就業実績通知については、派遣先均等・均衡方式の場合も

労使協定方式の場合も様式は同じとなります。











http://haken-higashitani.com/











(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html













2020年4月改正 労働者派遣法(均等均衡・労使協定共通 派遣先管理台帳))

2020年01月25日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。







労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。





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前回は「派遣元管理台帳」について解説させていただきました。





今回は、「派遣先管理台帳」について説明したいと思います。





派遣先への通知を行った後は、実際に派遣労働者を派遣先に派遣します。





その後、派遣元は派遣先管理台帳を作成し、派遣先は、派遣先管理台帳を

作成します。





この「派遣先管理台帳」ですが、2020年4月より記載事項が変更にな

ります。今までの記載事項に加えて、

 ・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

 ・協定対象派遣労働者であるか否かの別

の項目の記載が義務付けられます。

(追加事項は派遣元管理台帳と同じです)





それぞれの内容については、

 ・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

  → ・派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されて

     いる権限の範囲、程度等をいうこと

    ・チームリーダー、副リーダ―等の役職を有する派遣労働者であれば

     その旨を記載することで足りるが、派遣元事業主と派遣先との間で

     派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度について共通認識を持

     つことができるよう、より具体的に記載することが望ましい。

 ・協定対象派遣労働者であるか否かの別

  → 当該派遣労働者が労使協定の対象となる派遣労働者かそうでないか

を記載していただくことになります。









派遣先管理台帳の記載例は以下のような感じになります。



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ちなみに、派遣先管理台帳については、派遣先均等・均衡方式の場合も

労使協定方式の場合も様式は同じとなります。









http://haken-higashitani.com/











(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html