2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。
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前回は「派遣先への通知」について解説させていただきました。
今回は、「派遣元管理台帳」について説明したいと思います。
派遣先への通知を行った後は、実際に派遣労働者を派遣先に派遣します。
その後、派遣元は派遣先管理台帳を作成しなければいけません。
この「派遣元管理台帳」ですが、2020年4月より記載事項が変更にな
ります。今までの記載事項に加えて、
・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
・協定対象派遣労働者であるか否かの別
の項目の記載が義務付けられます。
それぞれの内容については、
・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
→ ・派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されて
いる権限の範囲、程度等をいうこと
・チームリーダー、副リーダ―等の役職を有する派遣労働者であれば
その旨を記載することで足りるが、派遣元事業主と派遣先との間で
派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度について共通認識を持
つことができるよう、より具体的に記載することが望ましい。
・協定対象派遣労働者であるか否かの別
→ 当該派遣労働者が労使協定の対象となる派遣労働者かそうでないか
を記載していただくことになります。
派遣元管理台帳の記載例は以下のような感じになります。
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ちなみに、派遣元管理台帳については、派遣先均等・均衡方式の場合も
労使協定方式の場合も様式は同じとなります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html