2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。
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前回は「派遣先管理台帳」について解説させていただきました。
今回は、派遣先から派遣元への派遣労働者の就業実績の通知(以下
「就業実績通知」とします)について説明したいと思います。
派遣を開始した後、派遣先は派遣元に対して1ヶ月ごとに1回以上、
一定の期日を定めて、就業実績等を通知しなければいけません
(派遣法第42条第3項、派遣法施行規則第38条)
では、具体的に何を通知しなければいけないかというと、
① 派遣労働者の氏名
② 派遣就業した日
③ 派遣就業した日ごとの始業・終業時刻及び休憩時間
④ 従事した業務の種類
⑤ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
⑥ 実際に派遣就業した事業所の名称・所在地・組織単位
となっております。
⑤の「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」は2020年4月からの
派遣法改正に伴い追加された事項となります。
就業実績通知を記載する際の注意点としましては、休憩時間の記載をし忘れて
いることがよくあるので、必ず記載してください(記載しないと、派遣法に抵
触してしまいます)。
派遣元への通知(就業実績通知)の記載例はこちら!
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ちなみに、就業実績通知については、派遣先均等・均衡方式の場合も
労使協定方式の場合も様式は同じとなります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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