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あまりにも不平等なIOCと東京都の「開催都市契約」IOCからのみ契約解除と大会中止が可能か

2021-05-17 12:55:56 | 連絡
【IOCからのみ契約解除と大会中止が可能か】
★契約署名当事者猪瀬元知事「開催都市契約」について、外国特派員協会で記者会見(注1)説明か>
(注1)作家・百田尚樹氏が外国特派員協会で会見(2017年7月4日)
https://www.youtube.com/watch?v=4vnU514lpVo

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事例・判例
投稿日: 2020/03/13 最終更新日: 2020/03/19(橋詰) 
国際オリンピック委員会(IOC)と東京都らが締結した契約書について、橋本聖子大臣が「大会開催の延期が可能と読みとれる」と発言。その契約内容は東京都らにあまりに不利な条件となっていました。
目次
  • 一般公開された国際オリンピック委員会(IOC)との契約書をチェック
  • 開催都市契約によって東京都らが一方的に背負う義務と責任
    • (1)東京都サイドがすべての運営責任を負担
    • (2)「お・も・て・な・し」も契約上の義務に
    • (3)IOCに発生する損害迷惑の一切を補償・防御
    • (4)選手や関係者の宿泊施設も提供
    • (5)財産権はすべてIOCに帰属
    • (6)IOCが得るライセンスフィーは20%以上、しかも税負担なし
    • (7)IOCからのみ契約解除と大会中止が可能
  • 橋本聖子五輪相が言う「2020年中は延期可能」は本当か?
 
一般公開された国際オリンピック委員会(IOC)との契約書をチェック
オリンピックというイベントが、民間NPOである「国際オリンピック委員会(IOC)」によって仕切られていること、そしてそのIOCが定めた厳格なルールに従い、開催地に立候補した都市に運営が委託されるビジネスモデルとなっていることは、メディアでもよく取り上げられる話題です。
実は、この IOCと開催都市との間のルールを定めた「開催都市契約」が、東京都オリンピック・パラリンピック準備局のWebサイト上で公開されている ことをご存知でしょうか?
■開催都市契約によって東京都らが一方的に背負う義務と責任
ーーー略ーーー
(3)IOCに発生する損害迷惑の一切を補償・防御
さらに第9条では、大会に関しどんなトラブルが起きようとも、東京都らは、ライセンサーであるIOCおよびその関連会社に発生する損害を補償し、免責し、防御する義務を負っています。
ーーー略ーーー
(7)IOCからのみ契約解除と大会中止が可能
今回のパンデミックのようなことがあっても、契約を解除し大会を中止する権利はIOCのみが裁量を持つということが、第66条に書かれています。また、2020年中に大会が開催されない場合にも、IOCが解除できる旨が書かれています。
ーーー略ーーー
橋本聖子五輪相が言う「2020年中は延期可能」は本当か?
民間NPOに過ぎないIOC相手に、なぜ公共団体がここまでへりくだらなければならないのか?と疑問に思うような条項がずらりと並んでいます。
一般企業同士であれば、このような契約書を修正なしに受け入れることは考えられないレベルであり、不平等契約の教科書として教材指定 したいぐらいです。
そんな開催都市契約書に関し、今ホットな話題となっているのが、東京オリンピック競技大会担当大臣を務める橋本聖子氏が「大会開催日程の延期も可能と解釈できる」と発言した件についてです。
ーーー略ーーー
こうした一方的な契約内容でも従うのが立候補の条件だったといえばそれまでなのですが、通常のビジネスセンスでは受け入れがたいほどの不平等な契約内容
橋下徹氏、東京五輪中止の場合も「損害賠償なんて通りません。IOCもそこまでバカじゃない」
https://blog.goo.ne.jp/globalstandard_ieee/e/4dfe9d3317dfddedcb54970a857cc5cc

を甘く見積もったそのリスクが、今回の新型コロナウイルスの流行で現実のものとなってしまったといわざるを得ません。
 
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