日々是好日日記

心にうつりゆくよしなしごとを<思う存分>書きつくればあやしうこそものぐるほしけれ

他人の性自認について他者が容喙する権利は無い!

2024年03月21日 07時28分28秒 | 政治
 「同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、北海道内の同性カップル3組が国を訴えた訴訟の控訴審判決が14日、札幌高裁(斎藤清文裁判長)であった。判決は、規定は『婚姻の自由』を定めた憲法24条1項などに反して<違憲>と判断し、同項は『同性婚をも保障すると解される』とした」(2024/03/15 朝日新聞)。
この判決には、当裁判の裁判長の付言が存在し、それには「同性間の婚姻を定めることは、国民に異見や評価の統一を求めることを意味しない。根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということであって、同性愛者は日々の社会生活で不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、対策を急いで講じる必要がある」とし、したがって早急に真摯な議論と対策が必要である」とまで述べている。今までにない非常に強いメッセージを発出しているのが特徴的な判決であった。今後の国内各地の高裁判決がどう出てくるか興味津々である。
この問題の訴訟については地裁段階ですでに6件の判決が出ていて、その中大阪地裁の「合憲」判断を除く5件において「違憲」または「違憲状態」という判決になっている。一見、特異に見える大阪地裁判決においても「何が何でも同性婚を認めない」とするものではないとして、「個人の尊厳の観点から同性カップルの公認の利益も実現させるべきだが、どのような法的保護を与えるかは伝統や国民感情、各時代の夫婦や親子関係の規律を見据え、民主的過程で決めるべきだ。近年の調査では法的保護を認めるべきだという回答が増え、多数決原理による制度構築に期待できないわけではない。同性婚の法的措置がないことが将来違憲となる可能性があっても、現段階で司法が積極的に違憲と宣言すべきだとはいえず、立法裁量の逸脱は認められない」という。こちらは日本国憲法の言う「男女平等」でいう男女を二種の染色体の区別による「性別」という建前での判断で「性の多様性」を排除したための判断とみられる。
万事、保守的で固陋なカントリー国家、1世紀を経てもなお借り物の民主主義から脱却できない我がニッポンも打ち寄せる波には抗しきれない時代になっている。
他人の性自認について他者が容喙する権利は無い!夜明け前が一日で最も昏いというが、さりとて明けない夜は無い! 10%いるとされるこの問題で悩む人々に間もなく一番鳥が鳴くと伝えたい。
 


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1 コメント

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Unknown (integrale)
2024-03-21 12:56:38
「他人の性自認について他者が容喙する権利はない」には賛成です。したがって、これは多数決で決めるべき問題ではないと思います。

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