株式会社 渡辺住研 賃貸管理部

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賃貸物件オーナー様向け 「立ち退きとは②」

2009-03-19 12:03:09 | Weblog

皆さんこんにちは管理部一課チャムです。

9日のブログからの続きになります。もしまだお読みでなければ9日分からみていただくと幸いです。

 ←よよいのよいの図

 

立ち退き料発生の原因となる「居住権」とは 

「居住権」とは法律用語ではありません。

ではなぜ居住権により立ち退き交渉が難航してしまうのか?以下が前回の続きになります。

 

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居住権とは

ご存じのとおり、賃貸住宅の経営には「借地借家法」が強行規制としてあります。

「借地借家法」の中には

   ・貸主からの解除には「正当事由」が必要

   ・更新拒絶をしても     「法定更新」がある

 

  上記2点があるため、賃貸物件の借主(入居者)には居住する権利があり、貸主からの立ち退きが簡単にはできなくなっております。

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「正当事由」とは

   建物の老朽化  ・貸主が物件を使用する必要性   

   の2点がおもなものとして挙げられますが、その事由にあたると認められるのはとても厳しい条件があります。

 

  「建物の老朽化」について言えば、築40年のマンションがこれに認められなかった事実があり、

  「貸主が物件を使用する必要性」については、貸主が住む場所がその土地しかないといえる状況でなくては認められません。他に資産と呼べるものがあるととても難しいものです。

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「法定更新」とは 

 貸主が更新を拒絶して、契約を交わさなくでもその物件に住み続けている事実があれば、借主と引き続き原契約を引き継いで更新されたとみなす制度です。その場合の契約期間は定めがないものとみなします

 

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上記2点があるために貸主は簡単に借主との契約を解除できないようになっております。

借地借家法は、民法の上にくる強行規制のため覆すのは容易なことではありません。

 

 

ではどうするべきかは③の28日でアップします。お楽しみに。

 

 

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