株式会社 渡辺住研 賃貸管理部

東武東上線を中心に約6,000室の賃貸物件を管理しております。
縁の下のちからもち。私たちが管理部です。

契約行為とは

2008-05-16 08:13:35 | Weblog
こんにちわ ちゃむです。 今回は契約行為についてです。

契約の成立には意思の合致が必要
 「口頭だけでも契約は成立しますか?」’02年の内閣府調査では「そうは思わない」と回答した消費者が全体の7割弱を占めています。
 では、コンビニでお弁当を買った時を思い出してください。その際に契約書にサインしたり、印鑑を押したりした人はまずいないはずです。これは法的には売買契約を締結することにほかなりません。つまり、契約の成立には、契約書の作成や署名、押印などは必要ないのです。「お弁当ください」「ありがとうございます」という意思表示が合致すれば、それだけで契約は成立します(「諾成の原則」)。

 もちろん、署名または押印された契約書は、紛争や裁判になったときには、証拠としての意味があります。
 また、サラ金からの借金や不動産売買契約などのように契約書の交付が法律で義務づけられている場合もあります。契約書が使われる取引は高額で複雑な契約である場合が多いでしょうから、やはり契約書に署名、押印する際には慎重になる必要があることは間違いありません。
契約を守るということ
 さて、一度成立した契約は守られなければなりません。契約を締結するに際して、自分の意思で自由に判断して合意をしたわけですから、それを守るのは最低限のルールでしょう。でも、逆に考えれば、自由な意思で判断できなかった場合には、契約に拘束力が生じないこともあり得ることになります。

 また、自由で合理的な判断をする能力のない者、例えば幼児とか病気などによって痴呆が進んでいる人が締結した契約は、拘束力の前提を欠くことになります。意思無能力者の締結した契約は無効になります。
契約が成立すると
 契約が成立すると、そこから契約当事者に権利と義務が生じます。例えば、最も一般的な売買契約では、買い主には代金支払義務が、売り主には目的物引渡義務が生じます(民法555条)。契約に反して、これらの義務が履行されない場合には、債務不履行といって、強制執行あるいは契約解除、それに損害賠償が問題となります(415条)。もっとも、契約で生ずる権利や義務は民法が規定するものに限られるわけではありません。どのような内容の契約をするかも、基本的には当事者の意思に委ねられているのです。

 現代社会では、同種類の取引が反復継続して行われます。そこで、事業者はあらかじめ契約内容を一方的に決めておくことが珍しくありません。こうした契約書や契約内容のことを「約款」といいますが、ガスや電気の供給契約、銀行の契約など私たちのまわりでも約款は普通に利用されています。約款による契約では、消費者はほとんどその内容を交渉することはできません。消費者に不利益な契約条項が約款に記載されていても、それを問題にすることが難しいのです。’01年に施行された消費者契約法は、消費者にとって一方的に不利益な契約条項を無効とするなど、消費者契約の公正さを確保することも立法の目的です。

東武東上線沿線の賃貸情報はこちら

東武東上線・西武池袋線・西武新宿線沿線のマンスリー情報はこちら


こちらもよろしくお願いします