株式会社 渡辺住研 賃貸管理部

東武東上線を中心に約6,000室の賃貸物件を管理しております。
縁の下のちからもち。私たちが管理部です。

年に一度は貯水槽清掃をしよう。

2008-03-28 07:53:05 | Weblog

こんにちは ちゃむです。

今回は皆様が普段使うマンションでの水道水の知識です。

貯水槽水道の管理責任、管理基準、管理状況の検査が定められています。

 

水道法施工規則第四章(管理基準)第五十五条:法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1.水槽の掃除を年一回行うこと。

2.水槽の点検等有害物によって水が汚染されるのを部牛するために必要な処置を講ずること。

3.給水栓における水の色、濁り、匂いを認めたときは、水質基準に関する省令んの表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

4.供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水をしようする危険がある胸を関係者に周知させる処理を講ずること。

 

以上のようにしてこれまでその適正管理が不徹底であったことに起因して、しばしば衛生上の問題が発生し、水質面での不安を感じる利用者が多かった点を水の供給者である水道事業者が、供給規定に基づき、貯水槽清掃の設置者に適正な管理の履行を求める等の適切な関与を行うことにより、その管理の徹底を図るものとしました。

こうして皆様の飲むお水の安全が保たれております。

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