労働者派遣法の最大の被害者は派遣労働者。現在の派遣労働者を派遣先でどのような方法で正規労働者として雇用するか、または解雇するか、その方法こそ議論するべきで、賃金の引き上げとかの処遇は枝葉末節のこと。そして早期に法律を改正をするか、廃止するべきである。先に言うが、これが結論である。
派遣労働者の問題で腑に落ちないのは、派遣先における労働者の労働条件の劣悪さばかりが強調されて、労働者を派遣する派遣事業者が一向に表に出ないことである。こちらが雇用主であり、法令遵守の義務者であるはずだがー。
労働者派遣法、正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」である。派遣事業者の適正な運営というからには事業主体の法律で、派遣業なる業種の区分を作った。しかも後半の派遣労働者の就業条件の整備とは言い得て妙だが、整備どころか混乱である。大体がこの法律はバブル時代の人手不足を背景に創設されたように思う。急場しのぎの臨時要員を容易に確保する、簡易人集めの法律である。一方、派遣労働者自身も、正規雇用の責任逃れと、人間関係の煩わしさ等から、正規社員とは一線を引いて、単なる賃金労働者として気軽に働きたい、全部ではないにしてもそんな働き方を望んで敢えて派遣労働者を選んだのではないか。それがバブルの崩壊に始まる世界的な景気の後退で、真っ先に派遣労働者か不利な立場に立たされるにいたった。極端に言えば不用品扱いで、雇用者の側から考えれば当然の措置である。にも拘らず、適用だけはバブル時代と変わらない。それが当然とは言い得ない、格差とか社会の弱者とか、政治家や好きものの言い方が流行るご時世で、切り捨てる代わりに救済である。だからそれを既製服のお仕着せというのである。
元々がこの法律、職業安定法で禁止する間接雇用で、しかも他人の労働に介入して利益を得ることを禁止した労基法にも反している。ここら辺りがバブルの反映で、政治的解釈が施されたことになる。単なる特定業種のあっ旋か、派遣業種の縮小か、早期に法改正するべきだ。
① 派遣なら、医者を含めた資格、特定専門業種に限る。
② 期間の限定。(労基法の期間の定め)
③ 安全・衛生その他労基法の適用は派遣元。
④ あっ旋なら、有料職業紹介事業。
派遣労働者の問題で腑に落ちないのは、派遣先における労働者の労働条件の劣悪さばかりが強調されて、労働者を派遣する派遣事業者が一向に表に出ないことである。こちらが雇用主であり、法令遵守の義務者であるはずだがー。
労働者派遣法、正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」である。派遣事業者の適正な運営というからには事業主体の法律で、派遣業なる業種の区分を作った。しかも後半の派遣労働者の就業条件の整備とは言い得て妙だが、整備どころか混乱である。大体がこの法律はバブル時代の人手不足を背景に創設されたように思う。急場しのぎの臨時要員を容易に確保する、簡易人集めの法律である。一方、派遣労働者自身も、正規雇用の責任逃れと、人間関係の煩わしさ等から、正規社員とは一線を引いて、単なる賃金労働者として気軽に働きたい、全部ではないにしてもそんな働き方を望んで敢えて派遣労働者を選んだのではないか。それがバブルの崩壊に始まる世界的な景気の後退で、真っ先に派遣労働者か不利な立場に立たされるにいたった。極端に言えば不用品扱いで、雇用者の側から考えれば当然の措置である。にも拘らず、適用だけはバブル時代と変わらない。それが当然とは言い得ない、格差とか社会の弱者とか、政治家や好きものの言い方が流行るご時世で、切り捨てる代わりに救済である。だからそれを既製服のお仕着せというのである。
元々がこの法律、職業安定法で禁止する間接雇用で、しかも他人の労働に介入して利益を得ることを禁止した労基法にも反している。ここら辺りがバブルの反映で、政治的解釈が施されたことになる。単なる特定業種のあっ旋か、派遣業種の縮小か、早期に法改正するべきだ。
① 派遣なら、医者を含めた資格、特定専門業種に限る。
② 期間の限定。(労基法の期間の定め)
③ 安全・衛生その他労基法の適用は派遣元。
④ あっ旋なら、有料職業紹介事業。
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