おはようございます、中小企業診断士の福田徹です。10月17日金曜日、今朝8時の東京・小平は晴れ、気温は15℃です。
今日は、先日の経営指導員制度の現実という記事のつづきです。
先日の記事では、本来の経営改善普及事業の他に、現実に従事している地域振興事業を指導員の業務として認めるべきという論を展開しました。
これは、付帯業務をきちんと制度化することにより、本来の経営指導に割ける時間を捻出して欲しいという考えからのものでした。
ここで、10月10日に件の商工会議所の補助金不正受給がおきた某県で制度の見直し案がまとまりました。
見直し案の内容は、「指導回数の目標を商議所ごとに設定し、ホームページなどで公開。目標が達成できているかどうか、指導先の小規模事業者にアンケートし評価する。」というもので、「適切な目標設定をする▽全県一律の運用ではなく地域事情を考慮する▽実際に指導が行われているかどうか透明性を確保する▽事業が効果的に行われているかどうかを調査する-の4つ」の柱となる考え方から作られました。(「」内は中日新聞のWEBニュースから)
この案は、全県一律ではなく地域ごとの事情を考慮したという点で一歩前進したものだと思います。指導員の方々が、本来の経営指導業務に本腰を入れるために、まずは一歩前進です。
地域振興業務については今回議論に上がり認識はされたようですが、制度的な解決がなされませんでした。地域振興と経営指導もやる、この要求に対応するために、これまで指導員がこなしてきた各種の事務局役を「本来やるべき」地域の方々に徐々に引き継ぐなどして、すこしづつ地域にその役割を返していくことを考えたいものです。
この某県の制度変更は、今後各都道府県が経営指導員制度を見直す際に参考にされていくものと思います。経営指導員の皆様は、これを「しめつけ」と捉えずに、本来の業務に立ち返ることができると前向きに捉えていただきたいと思います。
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