暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

在職老齢年金・損しない貰い方?

2024-06-24 04:13:13 | 暮らしの中で


在職老齢年金とは、60歳以上の人が厚生年金に加入しながら働き、老齢年金または特別支給の老齢年金を受け取る場合
年金月額と総報酬月額相当額の合計に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。
厚生年金に加入して働く人の年金の一部または全額がとまるだけで、60歳を過ぎて自営業等で働く場合や厚生年金に
加入しなければ、いくら稼いでいても年金額が止まるとはありません・・・・

在職老齢年金の計算の仕方って、「年金月額」と「総報酬月額相当額月給」と手当、ホーナスを12で割ったものの合計」の
合計が48万円を超えた場合老齢厚生民金額が調整されます・・・・例えば・・
年金月額が7万5000円、総報酬月額相当額が25万なら、7万5000円+25万円・48万円なので、在籍老齢年金による
調整は外されず、支給される年金月額は7万5000円のままです‥「年金月額」と「総報酬月額相当額」の合計が48万円だと、
48万円を超える1/2の額が年金月額から支給停止になります・・

例えば、年金月額が10万円総報酬月額相当額が52万円なら、10万円+52万円・48万円なので、在籍老齢年金による調整後の
年金支給月額の計算は以下になります。
10万円-10万円+52万円-48万円÷2=・・=10万円-62万円-48万円÷2・=10万円-14万円・=10万円-7万円・・=3万円
在籍老齢年金による調整後の年金支給月額「老齢基礎年金部分」は、3万円です、

65歳以上だと支給される老齢基礎年金はどうなる?65歳以上になると、
「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の両方が支給されますが「老齢基礎年金」は厚生年金に加入しながら働いて
いたとしても全額支給されません老齢基礎年金が年額72万円(月額6万円)で老齢厚生年金が年額102万円(月額8万円5000円)
8万5000円-8万5000円+50万円-48万円÷2=3万2500円
在職老齢年金による調整後の年金支給月額(老齢基礎部分)は、3万2500円で、従って老齢基礎年金の月額6万円と合計して
月額9万2500円の年金が貰えます

60歳以降も給与が高い人の注意点とは?給与が高い人は、在職老齢年金制度によって年金額が減額されないように
働いているうちは老齢厚生年金「特別支給の老齢厚生年金」を受け取らずに繰り下げ受給をしょう」と思うかもしれません・
60代前半で貰える老齢厚生年金について、給与が高いため年金が支給停止になる部分は【繰り下げ受給】で増額対象にはなりません。


厚労省は一定給与収入と一定の年金額を受給していることで年金額が一部または、金額が支給停止になる
【在職老齢年金制度】の廃止を含めた、見直しの検討に入ると報道されました・・・・記事は、後日掲載します・・・

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 食を豊かに | トップ | 7月3日ごろ?梅雨明けか?? »
最新の画像もっと見る

暮らしの中で」カテゴリの最新記事