暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

年金受給・繰り下げを考える?

2024-06-03 04:16:43 | 暮らしの中で


年金問題・・必ずしも繰り下げ受給ずお得とは限らない・・・受け取れなくなる年金があるって本当?

年金の繰り下げ受給は、本来受給開始年齢である65歳よりもあとに、老齢年金の受給開始時期をずらすことで、遅らせた期間に応じて。
1ケ月0.7%受給を増やし84%増額した年金を受給可能ですが、65歳以降も会社で働いた厚生年金保険に加入していたり、70歳以降に
厚生年金が適用される事業所で働いていたりした期間で、在職老齢年金制度により支給停止された金額は増額されません・・・
65歳以降も働いている方は、収入によって老齢厚生年金の全額が繰り下げによる増額対象にならない可能性があることを把握しましょう。

繰り下げ受給で受け取れない年金・・・受け取れる老齢年金額を増やせる制度ですが、老齢年金に関わる全ての金額が増額されるのではなく
受給を繰り下げることで以下の2種類の年金は受け取れなくなるため、注意しましょう・・・・【加給年金・・振替加算】です。

加給年金とは、厚生年金保険に20年以上加入していた方が、65歳に達した時に、養っている65歳未満の配偶者18歳に達する年度内の
子供がいる方が対象で、子供が障害等級1級か2級に該当するケ-スで20歳未満が条件となります、条件に該当しない場合は支給停止です。
振替加算は・・・年齢制限により配偶者が加給年金を受け取れなくなった際に、誕生年月日など一定条件を満たしていると加算されるお金で、
国民年金加入の影響で。加入期間が無かったり、短かったり、年金が受け取れなかった方の救済措置としてつくられたもので、日本年金機構の、
加給年金と振替加算は、共に繰り下げ受給による増額は対象外、加給年金の年齢制限を超え老齢年金を受給開始共に、受け取れない可能性あり、

いくら受け取れなくなるか?・・・以下の条件に該当する方が5年間繰り下げ受給を選択した時に、受け取れなくなる金額を計算しました。
夫が65歳の時点で妻は60歳・・夫の誕生日は昭和18年4月2日以降・・妻の誕生日は昭和40年4月2日―41年4月1日・・子供はいない
まず、通常通りに夫が年金を受け取れば、5年間は加給年金の対象となります
金額は配偶者分の23万4800円に特別加算額17万3300円を加えた年額40万8100円です
しかし、繰り下げることで、加給年金が亡くなるため、合計で204万500円損する計算になります‥さらに、加給年金が受け取れなくなった
事で振替加算も消失するので、妻が65歳になってから受け取れるはずだった年額1万5732円も受け取れません・・・
以上のような複雑な年金受給に繰り下げがお得とは、いかがなものか?生活設計を考慮して十分にお考えください。


75歳以上の繰り下げで、42‰増えて所得が145万円以上になると、医療費支払いが3割に増えてもしまっても意味がありません。

年金が増えて課税所得が145万円以上になると、高額療養費の上限が1.4倍に上げられてしまうのです・・

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