暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

貰えるものはとことん貰え!

2024-07-19 04:06:17 | 暮らしの中で



申請を忘れると年金200万円の損・・・貰えるものはとことん貰え・・申請をしないと貰えない年金があることを知らない人が多い、

65歳の年金支給開始時に年下の配偶者がいる人は、申請をしないと損する年金がある‥・日本ではまだ60歳で定年という会社が多いですが、
60歳定年の企業でも本人が希望すれば65歳迄再雇用しなくてはなりません、ただし、給与の規定がないので、40万だった給料が半分の20万円に
なってしまったというケ-スはザラにあります。
65歳迄働いて、やっと年金生活に入っても、厚生年金の平均額は男性で16万3875円、女性で10万4878円(令和4年度)夫婦二人世帯だとしたら、
夫婦合わせて月額約27万円、妻が専業主婦だとしたら月5万円の年金は貰えるので、二人合わせて21万円ほどあければ何とかやっいけるかも知れない。

一人の年金で二人の生活ではかなり厳しいのが現状、そこで貰えるものはとことんもらい、生活の足しにする必要がある。忘れがちな年金の一つに、
【加給年金】があります。この年金申請しないと貰えないタイプ【定年したら年金事務所から知らせがある】と思っていたり、存在を知らなかったら
家計全体では大損してしまうかもしれません。
厚生年金に加入していた人が年金受給65歳になった時、年金支給年齢に達していない配偶者・扶養する子供などの家族がいれば、【加給年金】という
家族手当のような年金を貰える可能性があります。
【加給年金】の受給条件は、厚生年金加入期間が20年以上、または共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の加入期間が40年以降・15年から19年以上
あることで、本人が65歳になるか、定額部分支給が始まる時点で配偶者や子供がいる人です。

年金を貰えるのは、同一住所に住み配偶者が65歳未満であること、18歳到達年度の末日までの子供・または20歳未満活1級・2級の障害児が対象となります。
さらに戸籍上の夫婦だけでなく、事実婚のパ-トナ-であっても対象となります。夫婦が共に20年以上厚生年金に加入していても、相手が特別支給の
老齢厚生年金を貰っていなければ対象となります・・・ただし、65歳になってからの【振替加算】は貰えません・・
また、配偶者やパ-トナ-に850万円以上の年収があると【家族手当はいらないだろう】という観点から、支給されません・・・

配偶者が、5歳年下なら200万円貰える可能性が?・・・・加給年金で貰える年金額は・配偶者・1人目・2人目の子供は年間に各23万7800円・3人目は
各7万8300円となっており、配偶者の加給年金には、老齢厚生年金を受けている人の生年月日によって【特別加算】も付きます。
年下の配偶者がいたら23万4800円にさらに17万3300円が加算されるので、年間40万8100円の年金が貰えるということ・・妻が5歳年下の場合には、ただし
妻が65歳になるまでの5年間貰え、総額は200万円を超えますから結構な金額です・

【加給年金】は年下の配偶者が65歳になって、自分の年金を貰えるようになったら停止しますが、そのかわり大きな額ではありませんが【振替加算】がつきます。
ただし【振替加算】は昭和41年4月2日以後生まれからは付きません・・・
年金事務所からは知らせてはくれません・・・定年後は忘れず、必ず申請しましょう・・忘れると大損します・・がんばってください・・

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